前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

この街で、わたしらしく生きる。長野市

ホーム > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税・都市計画税 > 法定相続情報制度をご利用ください

更新日:2024年2月20日

ここから本文です。

法定相続情報制度をご利用ください

法定相続情報証明制度について

平成29年5月29日から,全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
この制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは、法務局の「法定相続情報証明制度」(外部サイトへリンク)をご覧ください。

お問い合わせ先

長野地方法務局(外部サイトへリンク)026-235-6611(代表)

お問い合わせ先

財政部
資産税課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7083

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?