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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年4月1日

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住宅用地に対する課税標準の特例

  • 小規模住宅用地
    200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額を上限とする特例措置があります。
  • その他の住宅用地
    小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。たとえば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分がその他の住宅用地となります。その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額を上限とする特例措置があります。

住宅用地の範囲

住宅用地には、次の二つがあります。

  • 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    →その土地の全部(家屋の床面積の10倍まで)
  • 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
    →その土地の面積(家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(次表参照)を乗じて得た面積に相当する土地

住宅の敷地の用に供されている土地とは、その住宅を維持しまたはその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予定されている土地あるいは住宅が建設されつつある土地は、住宅の敷地とはされません。ただし、既存の家屋に代えてこれらの家屋が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、所有者の申請に基づき住宅用地として取り扱うこととなります。
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。

住宅用地の率

家屋

居住部分の割合

住宅用地の率

専用住宅

全部

1.0

下記以外の併用住宅

0.25以上0.50未満

0.5

0.50以上

1.0

地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

0.25以上0.50未満

0.5

0.50以上0.75未満

0.75

0.75以上

1.0

特例空家等に対する課税標準の特例について

特定空家等が建っている住宅用地については、地方税法第349条の3の2の規定により、
住宅用地に対する課税標準の特例が解除されます。

【※】特定空家等とは、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼし生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態と認められる空家等のこと。
(空家等対策の推進に関する特別措置法第2条の2)

 

 

お問い合わせ先

財政部
資産税課土地評価担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

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