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この街で、わたしらしく生きる。長野市

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更新日:2024年3月5日

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計量行政について

適正な計量の確保のため

わが国の計量に関する制度は、計量法という法律により定められています。この計量制度は、貨幣制度と並び私たちが社会生活や経済生活を営む上で、最も基本的な制度です。

この制度の適正な運用は、市民生活を守る上で、またわが国の経済や文化の発展向上を実現する上で極めて重要なことです。

長野市は、県内では松本市・上田市・岡谷市と共に”計量法上の特定市”となっていますので、”計量の適正な実施を確保”するため、次のような事業を行っています。

  1. 正しい計量器が供給されるための施策
  2. 正しい計量が行われるための施策
  3. 計量思想の普及のための施策

1.正しい計量器が供給されるために

  • (1)事業登録・届出
    計量器の製造・販売・修理を行う事業者は、法令の定めにより経済産業大臣または都道府県知事に届出を行わなくてはいけません。また、計量証明を行う事業者は、都道府県知事に登録が必要です。
  • (2)検定
    検定は、国・県等が、特定計量器(取引・証明に使用する計量器)が法令の基準に適合しているかどうかの検査を行い、適合したものに検定証印を付して適合した旨の認証を与える行為です。市では行っていません。
    取引や証明には、検定または指定製造事業者による基準適合証印を付した特定計量器以外は使用できません。
  • (3)定期検査
    検定に合格した”はかり”でも、使用している間に性能上の問題が生じる場合があります。そこで、取引や証明に使用されている”はかり”を対象に、2年に1回の定期検査を実施しています。

2.正しい計量が行われるために

(1)特定計量器の立入検査

取引・証明に使用されている特定計量器について、適正使用の確認及び計量管理徹底の推進を図るため、次の計量器を使用してる各事業所へ立入検査を行っています。

  • ア.はかり(質量計量器)
  • イ.燃料油メーター
  • ウ.ガスメーター
  • エ.水道メーター
  • オ.電気メーター
  • カ.タクシーメーター
  • キ.子メーター(ガス・水道・電気)

(2)商品量目の立入検査

計量分野での消費者利益を守るため、デパート、スーパー、一般小売店、製造メーカー等を中心に商品量目の立入検査を実施しています。

(3)試買検査

立入検査によって商品量目の検査が困難な包装商品については、商品を買い取って検査を行い、その結果をもとに事業者への指導を行っています。

(4)適正計量管理事業所の指定

事業所の自主計量管理を推進するための制度で、長野市が検査を行い、経済産業大臣または都道府県知事が指定を行います。

3.計量思想の普及のために

(1)計量モニター制度

長野市では、昭和53年から市内在住の方に計量モニターをお願いしております。これは、モニターの方々に、日頃ご家庭で購入される商品の量目チェックをお願いするものです。
この実施により、モニターの皆さんに計量行政についての関心や知識を持っていただけますし、チェックデータは不正商品の排除につながっています。

(2)計量記念日事業

11月1日の計量記念日を中心に家庭用計量器精度確認や記念日ポスター掲示を行っています。

沿革

年代

記事

昭和48年3月28日

特定市となるべき施設整備等の予算決定がなされる

昭和49年3月1日

商工課に職員(有資格者)を置く

昭和49年4月1日

商工課商業係へ配置

昭和49年6月30日

計量検査室完成

昭和49年10月31日

特定市に指定される

昭和50年4月1日

商工課工業係へ配置

昭和50年11月8日

計量検査室増築

昭和52年4月1日

商工課計量係が新設される

昭和56年4月1日

生活部市民生活課計量係となる

昭和61年4月1日

商工部商工課商工振興係となる

昭和62年11月1日

計量検査室改修

平成4年5月20日

計量法全面改正公布される

平成5年11月1日

計量法施行、計量記念日となる

平成11年7月8日

地方分権を目指した法律により、計量法が改正公布される

平成12年4月1日

定期検査手数料及び適正計量事業所の指定に係る検査手数料を、手数料条例に定める

平成13年4月1日

商工部商工課計量担当となる

平成15年4月1日

商工部商工課工業振興担当となる

平成16年4月1日

産業振興部商工課工業振興担当となる

平成17年4月1日

産業振興部商工振興課工業振興担当となる
平成24年4月1日

商工観光部産業政策課企業立地推進室となる

平成27年4月1日 商工観光部産業政策課商工業振興・計量担当となる
平成29年4月1日 商工観光部商工労働課工業振興・軽量担当となる

お問い合わせ先

経済産業振興部
商工労働課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎5階

ファックス番号:026-224-5078

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