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ホーム > 観光・文化・スポーツ > スポーツ > スポーツ施設のご利用について > スポーツ施設の使用料減免について

更新日:2024年3月18日

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スポーツ施設の使用料減免について

スポーツ施設の使用料(利用料金)減免について

障害者の使用料(利用料金)減免について

下記に該当する場合、有料スポーツ施設を使用する際に使用料(利用料金)が免除となります。
障害者手帳等をお持ちの上、各窓口でお手続きください。

減免対象者

  • 身体障害者手帳、療育手帳、または、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方(※)
  • 児童福祉施設(保育所・児童厚生施設を除く)、身体障害者厚生援護施設、知的障害者援護施設の児童及び入所者

いずれの場合も本人並びに介助等が必要と認められる場合に限り引率者または介助人1名を対象とします。

(※)身体障害者福祉法、療育手帳交付要綱、または、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づいて交付された手帳となります。

申請方法

指定管理施設をご利用の場合

  • 個人利用
    身体障害者手帳、療育手帳、及び、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの上、直接施設の窓口職員へ提示してください。
  • 団体利用
    スポーツ課もしくは指定管理施設の窓口にお問い合わせください。

その他のスポーツ施設

指定管理施設以外のスポーツ施設に関しましては、スポーツ課へお問い合わせください。

お問い合わせ先

文化スポーツ振興部
スポーツ課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-7351

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