更新日:2023年2月8日
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平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」)が公布されたことに伴い、望まない受動喫煙を防止するための対策が強化されます。
改正法では、行政機関などは令和元年7月1日から原則敷地内禁煙となりました。
そのため、以下のとおり、「特定屋外喫煙場所(※)」を除き、市庁舎は終日敷地内禁煙となります。
皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
令和元年7月1日(月曜日)から
市庁舎(第一・第二庁舎、桜スクエア、広場駐車場、第一・第二駐車場)
加熱式・電子式に関わらず、全てのたばこが対象
※特定屋外喫煙所とは
屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた喫煙所
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