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ホーム > 市政情報 > 情報公開 > 行政情報公開 > マイナンバーの独自利用事務

更新日:2023年2月8日

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マイナンバーの独自利用事務

独自利用事務の情報連携に係る届出について(マイナンバー法及び個人情報保護委員会規則に基づく届出)

  • 本市では、「長野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」を制定し、マイナンバー法に定める事務(いわゆる法定事務)以外の、独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)について定めています。
    本市における主な独自利用事務は、次の(表1)のとおりであり、市民の利便性の向上等を図るため、独自利用事務の追加を検討してまいります。
    長野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(PDF:184KB)
  • 独自利用事務は、国の個人情報保護委員会に届け出て承認を受けることにより、国が設置する情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体等との情報連携が可能となります。
    情報提供ネットワークシステムを使用できる本市の独自利用事務は、次の(表1)のとおりであり、国の個人情報保護委員会に届け出て承認を受けています。
(表1)独自利用事務
執行機関 届出番号 独自利用事務の名称
市長 1

生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

市長 2 長野市福祉医療費給付金条例(昭和51年長野市条例第60号)による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子に対する福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 3 長野市福祉医療費給付金条例(昭和51年長野市条例第60号)による乳幼児等に対する福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 4 長野市福祉医療費給付金条例(昭和51年長野市条例第60号)による心身障害者に対する福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
市長 5 介護サービス等利用者負担軽減に関する事務
市長 6 介護サービス等の給付に関する事務(介護用品支給に関する事務、日常生活用具の給付に関する事務、住宅改造等費用助成に関する事務、移動支援に関する事務等(介護保険法に基づく市町村特別給付及び地域支援事業を含む。))
市長 7 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
市長 8 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
市長 9 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
市長 10 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
市長 11 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)
市長 12 障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務(日常生活用具給付、移動支援等に関する事務等)

※届出番号5から12までの事務は、平成30年7月1日からです。

届出1 生活に困窮する外国人に対する生活保護法に準じて行う保護の決定及び実施、就労自立給付金の支給、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出2 長野市福祉医療費給付金条例(昭和51年長野市条例第60号)による母子家庭の母子等及び父子家庭の父子に対する福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出3 長野市福祉医療費給付金条例(昭和51年長野市条例第60号)による乳幼児等に対する福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出4 長野市福祉医療費給付金条例(昭和51年長野市条例第60号)による心身障害者に対する福祉医療費給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出5 介護サービス等の利用者に対する負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

届出6 要介護被保険者等向けの住宅整備を行うための補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活用具給付)

届出8 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(移動支援)

届出9 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(訪問入浴サービス)

届出10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日常生活訓練)

届出11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(日中一時支援)

届出12 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(障害児移動支援・日中一時支援)

お問い合わせ先

総務部
総務課文書情報管理室

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-5100

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