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更新日:2023年4月28日

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市庁舎及び市有施設における新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方

感染症法における新型コロナウイルス感染症の位置付けが5月8日に変更されることに伴い、国において3月13日からマスク着用の考え方を見直すことを受けて、令和5年3月6日付けで示した「市庁舎及び市有施設(庁舎等)における新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方」を継続する。

各庁舎・施設の管理者は、この考え方を基本とした上で、施設の利用状況や管理運営方法を踏まえ、関係する業種別ガイドラインや所管官庁等が策定する手引き等も参考にして、それぞれの庁舎等における適切な感染対策を講ずるものとする。

今後、国や長野県の方針変更等があった場合には、必要に応じて、この考え方を見直す。

市庁舎及び市有施設における新型コロナウイルス感染症対策の基本的な考え方(PDF:208KB)

対策

(1)入口等の掲示

  • 「体調不良の方は、入館(入場)をご遠慮ください。やむを得ず入館(入場)する場合はマスクを着用し、人との距離を50cm程度以上空けてください」との呼びかけを掲示する
  • 入口以外にも「体調不良の方は、マスクを着用し、人との距離を50cm程度以上空けてください」との呼びかけを掲示する

(2)入口の体温測定・体温測定器設置

  • いずれも不要
  • 体温測定器を設置しておくことは可とするが、測定は、個人の判断による

(3)出入口等の手指消毒薬

  • 設置するが、利用は、個人の判断による

(4)換気

  • 1日2回、3回など間隔を空けた換気ではなく、常時換気かこまめな換気を行う
  • 強制的に換気を行う「機械換気」が適切に実施されている場合は、窓の開放による換気を行う必要はない

(5)パーティション(アクリル板、ビニルシート等)

  • 事務室内の職員間のパーティションは不要
  • 来客用の窓口への設置は可とする

(6)接触物・接触面の消毒

  • 1日や1時間に1回といった定期的な消毒は、不要
  • 飛沫等の体液による汚染がある(可能性がある)場合は、その都度、その物等を消毒する

(7)マスク着用

1)窓口対応

  • 職員は基本的に着用する(高齢者等重症化リスクの高い方への感染を防ぐため)

ただし、重症化リスクの高い方との対応が無い場合は個人の判断による

  • 来庁者には着用を求めず、個人の判断による

2)職員のみが利用する事務所内等のスペース

  • 個人の判断による
  • 人との距離を50cm程度以上確保するよう努める

3)自動車における職員の同乗

  • 個人の判断によるが、会話する(可能性がある)場合は着用する

4)人が集まる施設・イベント・会議・研修会等

  • 屋内で、人との距離が50cm程度以下(人と人が触れる程度)まで密集する(可能性がある)場合は、職員は着用し、利用者・参加者にも着用を呼びかける
  • 高齢者等重症化リスクの高い者が多く(多い可能性があり)、屋内で会話する(可能性がある)場合、人との距離にかかわらず、職員は着用し、利用者・参加者にも着用を呼びかける
  • いずれにも該当しない場合は、職員、利用者・参加者いずれも個人の判断による

(8)飲食

  • 人との距離を50cm程度以上確保するよう努める

お問い合わせ先

総務部
危機管理防災課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎5階

ファックス番号:026-224-5109

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