更新日:2022年12月13日
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広報ながの2022年11月号掲載記事
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。
障害基礎年金 |
遺族基礎年金 |
老齢基礎年金 |
---|---|---|
病気やけがで障害が残ったときに支給されます。 |
国民年金加入中に亡くなったときなどに、子(*)のある配偶者または子(*)に支給されます。 |
65歳になってから支給されます。 |
*…18歳に到達した年度の末まで。1級・2級の障害のある子は20歳未満。
厚生年金保険から国民年金への変更の届け出が必要です。離職年月日が確認できる書類(社会保険離脱証明書、離職票など)を持参(※1)してください。
なお、退職した人に扶養されていた配偶者も、国民年金への変更の届け出が必要です。
退職と同時に、会社員か公務員の配偶者に扶養される人は、配偶者の勤務先への届け出が必要です。
※1…国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、年金事務所(予約が必要な場合あり)のいずれかへ
保険料の納付が免除・猶予される制度(学生は学生納付特例制度)があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が一定の水準まで減少したときなどは、保険料が免除される場合がありますのでご相談ください。
国民年金第1号被保険者(※2)が出産したとき、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除されます。出産予定日の6カ月前から届け出ができます。母子健康手帳を持参(※1)してください。
※1…国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、年金事務所(予約が必要な場合あり)のいずれかへ
※2…20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の人など
障害年金を受け取れる場合があります。障害の原因となった病気やけがで最初に医療機関を受診した日(初診日)時点で属する年金制度により、手続き先が異なります。初診日時点で、厚生年金に加入している人の手続きは、年金事務所で行います。
亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族は、未支給年金を受け取れる場合があります。亡くなった人の年金証書を持参(※1)してください。受給していた年金の種類により、手続き先が異なります。厚生年金を受給していた人の手続きは、年金事務所で行います。
※1…国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、年金事務所(予約が必要な場合あり)のいずれかへ
市ホームページ
納めた国民年金保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。
電話 026-227-1284
電話 026-244-4100
お問い合わせ先
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