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更新日:2022年12月13日

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国民年金の手続き

広報ながの2022年11月号掲載記事

国民年金の手続きをお忘れなく

日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入することが義務付けられています。

老後の年金だけではありません 国民年金には3つの保障があります

障害基礎年金

遺族基礎年金

老齢基礎年金

病気やけがで障害が残ったときに支給されます。

国民年金加入中に亡くなったときなどに、子(*)のある配偶者または子(*)に支給されます。

65歳になってから支給されます。

*…18歳に到達した年度の末まで。1級・2級の障害のある子は20歳未満。

  • 年金を受け取るためには要件があります。加入や給付の手続きは、忘れずに行いましょう。必要な手続きを行わないと、これらの年金を受け取れない場合があります。
  • 各手続きには、マイナンバーカードや免許証などの本人確認書類が必要です。

国民年金の申請・手続きに関するお願い

会社を退職したとき

厚生年金保険から国民年金への変更の届け出が必要です。離職年月日が確認できる書類(社会保険離脱証明書、離職票など)を持参(※1)してください。
なお、退職した人に扶養されていた配偶者も、国民年金への変更の届け出が必要です。
退職と同時に、会社員か公務員の配偶者に扶養される人は、配偶者の勤務先への届け出が必要です。

※1…国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、年金事務所(予約が必要な場合あり)のいずれかへ

保険料の納付が困難なとき

保険料の納付が免除・猶予される制度(学生は学生納付特例制度)があります。
新型コロナウイルス感染症の影響で、所得が一定の水準まで減少したときなどは、保険料が免除される場合がありますのでご相談ください。

出産する・したとき

国民年金第1号被保険者(※2)が出産したとき、産前産後期間の国民年金保険料が一定期間免除されます。出産予定日の6カ月前から届け出ができます。母子健康手帳を持参(※1)してください。

※1…国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、年金事務所(予約が必要な場合あり)のいずれかへ

※2…20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生、無職の人など

障害を負ったとき

障害年金を受け取れる場合があります。障害の原因となった病気やけがで最初に医療機関を受診した日(初診日)時点で属する年金制度により、手続き先が異なります。初診日時点で、厚生年金に加入している人の手続きは、年金事務所で行います。

年金受給者が亡くなったとき

亡くなった年金受給者と生計を同じくしていた遺族は、未支給年金を受け取れる場合があります。亡くなった人の年金証書を持参(※1)してください。受給していた年金の種類により、手続き先が異なります。厚生年金を受給していた人の手続きは、年金事務所で行います。

※1…国民年金室(第一庁舎2階)、各支所、年金事務所(予約が必要な場合あり)のいずれかへ

各手続きの詳細はこちらから

市ホームページ

日本年金機構からのお知らせ

納めた国民年金保険料の全額が社会保険料控除の対象となります。

  • 社会保険料控除を受けるためには、保険料を納めたことを証する書類(領収証書か控除証明書)の添付が必要です。
  • 控除の対象となるのは、本年中に納めた保険料の全額です(年末までに納めた過去の年度分や追納した保険料も含まれます)。
  • 本年1月から9月の間に保険料を納めた人には、11月上旬に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます。
  • ご自身の保険料だけでなく、家族の保険料を支払っている場合は、その保険料も合わせて控除が受けられます。

掲載内容に関する問い合わせ

国民健康保険課 国民年金室

  • 電話 026-224-5026
  • ファクス 026-223-7200
  • 国民健康保険課国民年金室へのお問い合わせ

長野南年金事務所(大字中御所)

電話 026-227-1284

長野北年金事務所(吉田三丁目)

電話 026-244-4100

お問い合わせ先

企画政策部
広報広聴課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎5階

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