更新日:2022年12月13日
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広報ながの2022年11月号掲載記事
市では計量法に基づき、商店、事業所、学校、病院などで使用されるはかりの正確さを確認するため、2年に一度、定期検査を行っています。
計量法の規定では、はかりを「取引(重さで値段をつけることなど)」や、「証明(病院・学校での体重測定など)」に用いるには、国の証印のあるはかりで、市や計量士の検査を受けている必要があります。
キッチンスケールや体重計など、家庭で使用するはかりで国の証印がないものや、「家庭用」の印があるものは「取引」や「証明」に用いることができません。この規定は、個人の売買でも適用されることがあるので、気を付けましょう。
商工労働課
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