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ホーム > 市政情報 > 広報・広聴 > 広報ながの > 令和4年7月号 > 高濃度PCB使用機器の処分期限

更新日:2022年12月13日

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高濃度PCB使用機器の処分期限

広報ながの2022年7月号掲載記事

高濃度PCB使用機器の処分期限が迫っています

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、電気機器の絶縁油などで広く使用されてきましたが、人体に有害であることが判明したため、昭和47年以降は製造や新たな使用が禁止となり、法定期限内に処分することが規定されました。

処分期限後、高濃度PCB使用機器は事実上処分できなくなります。処分せずに放置された場合、腐食による液漏れなどにより健康被害を招く恐れがあります。

事業用建物を所有する人は、PCB使用機器が事業所や倉庫で使用・保管されたままの状態になっていないか、早急に確認してください。法定期限内までに処分しない場合、罰則の対象となります。

高濃度PCB使用機器の種類と処分期限など

使用機器の種類など

機器の製造年

処分期限

安定器、汚染物など

昭和32年1月~昭和47年8月
※昭和52年3月以前に建設の事業用建物の照明器具(蛍光灯、水銀灯、ナトリウム灯)に含有の可能性があります。

令和5331

※昭和55年以前に製造されたX線装置(医療用、工業用)や溶接機、昇降機(エレベーター)制御盤のコンデンサーにもPCB含有の可能性があります。詳しくはメーカーなどにお問い合わせください。
※変圧器、コンデンサーの処分期間は令和4年3月末で終しましたが、発見の際は至急連絡をお願いします。

※低濃度PCB使用機器の処分期限は、令和9年3月31日までです。

PCB使用機器を確認したら

  • 本市へPCBの保管などの届け出が必要になります。
  • 処分には処分業者などとの契約が必要になります。

※詳しくは、廃棄物対策課までお問い合わせください。

掲載内容に関する問い合わせ

廃棄物対策課

  • 電話 026-224-7320
  • ファクス 026-224-5108
  • 廃棄物対策課へのお問い合わせ

お問い合わせ先

企画政策部
広報広聴課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎5階

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