福祉医療制度
広報ながの2022年7月号掲載記事
福祉医療制度をご利用ください
子どもや障害者(児)、ひとり親家庭などの経済的負担の軽減を目的に、医療費の自己負担分の一部を支給します。
受給者証が必要です
次に示す対象となる人で、まだ受給者証を持っていない人は福祉政策課(第二庁舎2階、〒380-8512長野市役所)か各支所で手続きをしてください(郵送可)。対象が「子ども」以外の場合、受給者証は原則として8月1日に更新します。引き続き該当する人には、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。
対象となる人
- 子ども 0歳児~中学生(15歳になってから最初の3月31日まで)
- 障害者(70歳未満)・障害児
- 身体障害者手帳1~5級(5級は所得税非課税世帯のみ)
- 療育手帳A1~B2(B2は所得税非課税世帯のみ)
- 特別児童扶養手当1・2級
- 精神障害者保健福祉手帳1・2級(所得制限あり・通院費のみ)
- 重度障害者(65歳以上)
- 国民年金法施行令別表該当者(身体障害者手帳1~3級・4級の一部、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、障害基礎年金1・2級)
- ひとり親家庭など
- 18歳未満の子どもとその子どもを扶養している父か母
- 父母のいない18歳未満の児童(いずれも高等学校在学中は20歳の誕生月まで延長可)
支給額
病院や薬局などで支払った保険診療の自己負担分から、各診療報酬明細書につき受給者負担金500円を差し引いた金額です。ただし、健康保険組合などからの高額療養費や付加給付は差し引きます。なお、中学生までの子どもは、各診療報酬明細書につき受給者負担金500円(上限)の支払いで受診できます。
- 支給の申請期限は、診療月を含めて6カ月以内です。なお、診療月の医療費の支払いが、申請期限までに完納している必要があります。
- (独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、福祉医療は利用できません。
掲載内容に関する問い合わせ
福祉政策課
- 電話 026-224-7829
- ファクス 026-224-5106
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