前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

更新日:2022年12月13日

ここから本文です。

福祉医療制度

広報ながの2022年7月号掲載記事

福祉医療制度をご利用ください

子どもや障害者(児)、ひとり親家庭などの経済的負担の軽減を目的に、医療費の自己負担分の一部を支給します。

受給者証が必要です

次に示す対象となる人で、まだ受給者証を持っていない人は福祉政策課(第二庁舎2階、〒380-8512長野市役所)か各支所で手続きをしてください(郵送可)。対象が「子ども」以外の場合、受給者証は原則として8月1日に更新します。引き続き該当する人には、7月下旬に新しい受給者証を郵送します。

対象となる人

  • 子ども 0歳児~中学生(15歳になってから最初の3月31日まで)
  • 障害者(70歳未満)・障害児
    • 身体障害者手帳1~5級(5級は所得税非課税世帯のみ)
    • 療育手帳A1~B2(B2は所得税非課税世帯のみ)
    • 特別児童扶養手当1・2級
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級(所得制限あり・通院費のみ)
  • 重度障害者(65歳以上)
    • 国民年金法施行令別表該当者(身体障害者手帳1~3級・4級の一部、療育手帳A1・A2、精神障害者保健福祉手帳1・2級、障害基礎年金1・2級)
  • ひとり親家庭など
    • 18歳未満の子どもとその子どもを扶養している父か母
    • 父母のいない18歳未満の児童(いずれも高等学校在学中は20歳の誕生月まで延長可)

支給額

病院や薬局などで支払った保険診療の自己負担分から、各診療報酬明細書につき受給者負担金500円を差し引いた金額です。ただし、健康保険組合などからの高額療養費や付加給付は差し引きます。なお、中学生までの子どもは、各診療報酬明細書につき受給者負担金500円(上限)の支払いで受診できます。

  • 支給の申請期限は、診療月を含めて6カ月以内です。なお、診療月の医療費の支払いが、申請期限までに完納している必要があります。
  • (独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる場合は、福祉医療は利用できません。

掲載内容に関する問い合わせ

福祉政策課

  • 電話 026-224-7829
  • ファクス 026-224-5106
  • 福祉政策課へのお問い合わせ

お問い合わせ先

企画政策部
広報広聴課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎5階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

 

同じカテゴリのページを見る

こちらのページも読まれています