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更新日:2023年2月8日
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証明書は、証明年度の住民税(市区町村民税・都道府県民税)の課税権がある市区町村での交付となります。
原則は証明年度の1月1日に住民登録をしていた市区町村ですが、単身赴任などで住民登録地と居住地が異なる場合は、該当する市区町村へ課税権があるかどうかをご確認ください。
長野市での交付請求は、次の窓口で取り扱っています。
※課税資料(確定申告書や給与支払報告書など)の提出が全くない場合、証明書の即日交付ができないことがあります。
市民税課(第一庁舎3階)での受け取りに限り、スマートフォンやパソコンから事前に請求することができます。くわしくは課税内容証明書の事前請求をご覧ください。
マイナンバーカードを使ってコンビニ等でも取得することができます。くわしくはコンビニ交付サービスについてをご覧ください。
A2
窓口での請求に必要なものは次のとおりです。
窓口にお越しになる方の本人確認書類が必要です。
マイナンバーカード(マイナンバー通知カードは不可)、運転免許証、旅券、写真付の住民基本台帳カード、在留カードなどの官公署が発行した写真付の証明書
健康保険証、介護保険等の被保険者証、年金手帳、年金証書、写真のない住民基本台帳カードなどの官公署が発行した証明書などを2点以上
または
健康保険証、介護保険等の被保険者証、年金手帳、年金証書、写真のない住民基本台帳カードなどの官公署が発行した証明書を1点と、診察券、社員証、学生証などを1点
1通につき300円
課税内容証明書等請求書(窓口請求用)(PDF:372KB)をプリントアウトし、ご記入ください。
(請求書は窓口にも用意していますので、お持ちいただかなくてもかまいません。)
※令和4年度(令和3年分所得)の証明書は、「令和4年度市民税・県民税課税内容証明書の交付開始日」以降に発行できます。
本人以外の方が代理請求する場合は、本人が自署した委任状が必要です。ただし、同一世帯の親族(長野市に住民票があり、本人と紛争関係にない場合に限る)が代理請求する場合は、例外的に不要としています。
※同居の親族であっても、住民票上別世帯の場合は委任状が必要です。
※長野市から転出している場合、住民票を確認することができませんので、委任状が必要です。
A3
市外にお住まいの場合など、ご都合により窓口にお越しになれない方は、郵送による請求ができます。
ただし、郵送による請求は『本人からの請求による本人への交付』を原則としています。委任状があっても代理人の方への交付はできません。
郵送請求に必要なものは次のとおりです。
課税内容証明書等請求書(郵送用)(PDF:232KB)をプリントアウトするか、お手持ちの便箋等の用紙に次の1から7の事項を記入してください。
請求者(証明を受ける人)の本人確認書類の写しが必要です。
※マイナンバーカードの写しは、表面(顔写真が載っている面)だけで結構です。
※健康保険証は、保険者番号及び被保険者記号・番号欄を隠してコピーしてください。
1通につき300円分の郵便局発行の定額小為替を、何も書かずに同封してください。
宛先に住所・氏名をご記入の上、切手を貼ってください。
請求者ご本人様宛て以外には返信(交付)できませんので、宛名を記入される際にはご注意ください。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市役所 財政部 市民税課 税制担当
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最新年度の証明書の交付開始日は、その年度の市民税・県民税の賦課決定日以降です。
「令和4年度市民税・県民税課税内容証明書の交付開始日」をご覧ください。
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