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ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収にご協力をお願いします

更新日:2023年2月8日

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個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収にご協力をお願いします

給与からの市民税・県民税の特別徴収の実施について

長野県と長野市を含む県内全77市町村は、平成30年度から県下一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所(給与支払者)を市民税・県民税の特別徴収義務者に指定することにより、市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。

給与からの市民税・県民税の特別徴収とは?

市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、事業所が、毎月従業員(※)に支払う給与から市民税・県民税を差し引いて、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、市町村に納税していただく制度で、法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4)

※原則として、アルバイトやパートなどを含むすべての従業員

くわしくは「給与からの個人市民税・県民税(住民税)の特別徴収(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。

例外として特別徴収を行わないことができる場合

下記の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。

その場合は、給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を必ず提出してください。

普通徴収切替理由書(兼仕切書)(PDF:204KB)

  • 普A 総受給者数(※)が2人以下
    ※受給者総人員から下記「普B」~「普F」に該当する(他市区町村分を含む。)受給者を差し引いた人数
  • 普B 他の事業所で特別徴収されている(例:乙欄適用者)
  • 普C 給与が少なく税額が引けない(例:年間の給与支給額が93万円以下)
  • 普D 給与の支払が不定期(例:給与の支払が毎月でない)
  • 普E 事業専従者(個人事業主のみ対象)
  • 普F 退職者、退職予定者(5月末日まで)休職者及び休職予定者

普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収の取り扱いとなります。

くわしくは、長野県ホームページ「個人住民税の特別徴収の推進(外部サイトへリンク)」をご覧ください。

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当3班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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