ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 個人市民税・県民税(住民税)の給与からの特別徴収にご協力をお願いします
更新日:2023年2月8日
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長野県と長野市を含む県内全77市町村は、平成30年度から県下一斉に、原則として所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業所(給与支払者)を市民税・県民税の特別徴収義務者に指定することにより、市民税・県民税の特別徴収を徹底しています。
市民税・県民税の給与からの特別徴収とは、事業所が、毎月従業員(※)に支払う給与から市民税・県民税を差し引いて、所得税の源泉徴収と同じように、従業員に代わって、市町村に納税していただく制度で、法律で義務付けられています。(地方税法第321条の4)
※原則として、アルバイトやパートなどを含むすべての従業員
くわしくは「給与からの個人市民税・県民税(住民税)の特別徴収(詳細な説明画面にリンク)」をご覧ください。
下記の理由(普A~普F)に該当する場合は、例外として特別徴収を行わないことができます。
その場合は、給与支払報告書とともに「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」を必ず提出してください。
普通徴収切替理由書の提出がない場合は、特別徴収の取り扱いとなります。
くわしくは、長野県ホームページ「個人住民税の特別徴収の推進(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
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