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更新日:2023年2月28日

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平成30年度課税までの配偶者控除・配偶者特別控除

平成30年度課税までの配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除

配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合一定額の控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。ただし、配偶者が事業専従者の場合、配偶者控除を受けることができません。

令和元年度(平成30年分所得)から納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が変更されました。
令和元年度課税から適用される配偶者控除については、「配偶者控除・配偶者特別控除(令和元年度課税以降)」をご覧ください。

配偶者控除の控除額(※平成30年度課税まで適用)
控除の区分 要件 控除額
控除対象配偶者 生計を一にする合計所得が38万円以下の配偶者(事業専従者を除く)
※納税義務者本人の所得制限はありません。
33万円
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち1月1日現在で70歳以上配偶者 38万円

配偶者特別控除

配偶者の合計所得金額が38万円を超え、配偶者控除が適用にならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除を受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じて次の表のように段階的になっています。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除は適用されず、また、夫婦が互いに配偶者特別控除を適用することはできません。

令和元年度(平成30年分所得)から納税義務者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて控除額が変更されました。
令和元年度課税から適用される配偶者特別控除については、「配偶者控除・配偶者特別控除(令和元年度課税以降)」をご覧ください。

配偶者特別控除の控除額(※平成30年度課税まで適用)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除額 配偶者の給与収入金額

0円~380,000円

配偶者控除となるため、配偶者特別控除は適用されません。

0円~1,030,000円

380,001円~449,999円

33万円

1,030,001円~1,099,999円

450,000円~499,999円

31万円

1,100,000円~1,149,999円

500,000円~549,999円

26万円

1,150,000円~1,199,999円

550,000円~599,999円

21万円

1,200,000円~1,249,999円

600,000円~649,999円

16万円

1,250,000円~1,299,999円

650,000円~699,999円

11万円

1,300,000円~1,349,999円

700,000円~749,999円

6万円

1,350,000円~1,399,999円

750,000円~759,999円

3万円

1,400,000円~1,409,999円

760,000円~

適用なし

1,410,000円~

お問い合わせ先

財政部
市民税課個人担当1、2班

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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