ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 個人市民税・県民税 > 平成30年度課税までの配偶者控除・配偶者特別控除
更新日:2023年2月28日
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配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合一定額の控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。ただし、配偶者が事業専従者の場合、配偶者控除を受けることができません。
令和元年度(平成30年分所得)から納税義務者の合計所得金額に応じて控除額が変更されました。
令和元年度課税から適用される配偶者控除については、「配偶者控除・配偶者特別控除(令和元年度課税以降)」をご覧ください。
控除の区分 | 要件 | 控除額 |
---|---|---|
控除対象配偶者 | 生計を一にする合計所得が38万円以下の配偶者(事業専従者を除く) ※納税義務者本人の所得制限はありません。 |
33万円 |
老人控除対象配偶者 | 控除対象配偶者のうち1月1日現在で70歳以上配偶者 | 38万円 |
配偶者の合計所得金額が38万円を超え、配偶者控除が適用にならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除を受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じて次の表のように段階的になっています。
なお、納税義務者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除は適用されず、また、夫婦が互いに配偶者特別控除を適用することはできません。
令和元年度(平成30年分所得)から納税義務者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて控除額が変更されました。
令和元年度課税から適用される配偶者特別控除については、「配偶者控除・配偶者特別控除(令和元年度課税以降)」をご覧ください。
配偶者の合計所得金額 | 配偶者特別控除額 | 配偶者の給与収入金額 |
---|---|---|
0円~380,000円 |
配偶者控除となるため、配偶者特別控除は適用されません。 |
0円~1,030,000円 |
380,001円~449,999円 |
33万円 |
1,030,001円~1,099,999円 |
450,000円~499,999円 |
31万円 |
1,100,000円~1,149,999円 |
500,000円~549,999円 |
26万円 |
1,150,000円~1,199,999円 |
550,000円~599,999円 |
21万円 |
1,200,000円~1,249,999円 |
600,000円~649,999円 |
16万円 |
1,250,000円~1,299,999円 |
650,000円~699,999円 |
11万円 |
1,300,000円~1,349,999円 |
700,000円~749,999円 |
6万円 |
1,350,000円~1,399,999円 |
750,000円~759,999円 |
3万円 |
1,400,000円~1,409,999円 |
760,000円~ |
適用なし |
1,410,000円~ |
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