ホーム > くらし・手続き > 税金 > 市民税・県民税(住民税) > 主な税制改正 > 平成30年度個人市民税・県民税(住民税)から適用される主な改正
更新日:2023年2月28日
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健康の保持推進と疾病の予防のため「一定の取組」を行う納税義務者が、本人または本人と生計を一にする配偶者やその他の親族が使用する「特定一般用医薬品等」の購入費を支払った場合に、一定の金額を所得金額から控除できる「セルフメディケーション税制」が創設されました。
なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であるため、申告の際は、従来の医療費控除またはセルフメディケーション税制のどちらかを選択することとなります。
ご自身で次の1~5のいずれかに該当する「一定の取組」を行っている納税義務者
「特定一般用医薬品等(いわゆるスイッチOTC)」とは、医師によって処方される医薬品からドラッグストア等で購入できるOTC医薬品に転用されたものをいいます。対象となる医薬品のうち一部のものには、パッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを示す識別マークが掲載されています。
「前年中に支払った特定一般用医薬品等の購入費の合計額」-「保険金等で補てんされる金額」-12,000円=「医療費控除額(限度額:88,000円)」
※控除の対象となるのは医薬品の購入費のみで、「一定の取組」に要した費用(予防接種、人間ドック、健康診断等の料金)は対象になりません。
※添付書類などくわしいことは、「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」をご覧ください。
医療費控除を申告する際に、「医療費控除の明細書(前年中に支払った医療費の内訳をまとめた表)」の添付が必要となりました。
これに伴い、領収書の添付は不要となりますが、明細書に記載された内容を確認するため、長野市から領収書の提示または提出を求める場合がありますので、ご自身で5年間保存してください。
なお、医療費控除の明細書は、次の1~5について記載があれば、任意の様式で差し支えありません。
※経過措置として、平成30年度分から令和2年度分までの市民税・県民税(平成29年分から令和元年分までの所得)の申告の際は、従来どおり領収書の添付により医療費控除を受けることができます。
(参考)所得税の確定申告用の様式は、国税庁ホームページ「医療費控除の明細書」(外部サイトへリンク)、「セルフメディケーション税制の明細書」(外部サイトへリンク)をご覧ください。(この様式は、市民税・県民税の申告の際にもお使いいただけます。)
給与等の収入金額が1,000万円を超える場合の給与所得控除の上限が、220万円に引き下げられます。
区分 | 平成29年度 | 平成30年度以降 |
---|---|---|
給与収入金額 | 1,200万円超 | 1,000万円超 |
給与所得控除額 | 230万円 | 220万円 |
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等(譲渡所得は源泉徴収がある特定口座内の所得に限る)については、「申告不要制度」、「総合課税(上場株式等の譲渡所得や特定公社債の利子所得等は選択できません)」、「申告分離課税」のいずれかの課税方式を選択することができますが、市民税・県民税において、所得税と異なる課税方式を選択できることが明確化されました。(例 所得税は総合課税、市民税・県民税は申告不要制度を選択など)
この制度の適用を受けるためには、納税通知書が送達される時までに、確定申告書とは別に、その旨を記載した市民税・県民税の申告書を提出する必要があります。
なお、すでに納税通知書が送達されている場合は、その年度の市民税・県民税についてさかのぼって変更を行うことはできません。
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