更新日:2024年5月29日
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市税の中で、法律によって収入の使いみちが特定されているものを目的税といいます。
ここでは、入湯税、事業所税及び都市計画税の収入及び使途の状況をお知らせします。
入湯税は、温泉の利用者に課税される目的税です。
納めていただいた税金は、観光施設の整備及び観光振興に要する事業に活用しています。
36,212千円
使途区分等 | 充当額 |
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観光施設の整備事業 | 16,750千円 |
観光振興事業 | 19,462千円 |
合計 | 36,212千円 |
事業所税は、都市環境の整備、改善のために設けられた目的税で、一定規模(主として人口30万人以上)の都市の区域内で事業を営む事業主(法人または個人)の方に課税されます。
2,204百万円
使途区分等 | 充当額 |
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道路整備事業、橋りょう整備事業 | 1,186百万円 |
小学校改修等事業 | 313百万円 |
上記事業にかかる公債費 | 642百万円 |
徴税費 | 63百万円 |
合計 |
2,204百万円 |
都市計画税は、都市計画法に基づく都市計画事業または、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市街化区域内の土地及び家屋に対し課税されます。
3,839百万円
使途区分 | 事業費等 | 充当額 |
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都市計画事業 | 4,485百万円 |
3,839百万円 |
土地区画整理事業 | 515百万円 | |
地方債償還額 | 1,977百万円 | |
合計 | 6,979百万円 |
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