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更新日:2024年5月29日

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目的税の使途状況

入湯税、事業所税及び都市計画税の使途状況について

市税の中で、法律によって収入の使いみちが特定されているものを目的税といいます。
ここでは、入湯税、事業所税及び都市計画税の収入及び使途の状況をお知らせします。

入湯税

入湯税は、温泉の利用者に課税される目的税です。
納めていただいた税金は、観光施設の整備及び観光振興に要する事業に活用しています。

税収額(令和4年度)

36,212千円

入湯税の使途状況

使途区分等 充当額
観光施設の整備事業 16,750千円
観光振興事業 19,462千円
合計 36,212千円

事業所税

事業所税は、都市環境の整備、改善のために設けられた目的税で、一定規模(主として人口30万人以上)の都市の区域内で事業を営む事業主(法人または個人)の方に課税されます。

税収額(令和4年度)

2,204百万円

事業所税の使途状況

使途区分等 充当額
道路整備事業、橋りょう整備事業 1,186百万円
小学校改修等事業 313百万円
上記事業にかかる公債費 642百万円
徴税費 63百万円
合計

2,204百万円

都市計画税

都市計画税は、都市計画法に基づく都市計画事業または、土地区画整理法に基づく土地区画整理事業に要する費用に充てるために、市街化区域内の土地及び家屋に対し課税されます。

税収額(令和4年度)

3,839百万円

都市計画税の使途状況

使途区分 事業費等 充当額
都市計画事業 4,485百万円

3,839百万円

土地区画整理事業 515百万円
地方債償還額 1,977百万円
合計 6,979百万円

お問い合わせ先

財政部
市民税課税制・法人担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎3階

ファックス番号:026-224-7346

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