更新日:2023年2月27日
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マイナンバーカードは任意に申請するもので、即日交付はできず、交付までに申請から1か月半から2か月ほど掛かります。初回交付手数料は当面の間、無料です。通知カード及び住民基本台帳カードとの重複所持はできませんので、マイナンバーカードを取得する場合は、住民基本台帳カードを廃止・回収し、通知カードと引き換えに交付します。
氏名や住所などに変更があった場合に必要な届出です。
転入した場合は下記の届出条件を満たしていなければ継続利用ができないため、カードの返納手続が必要となります。その場合、カードの再交付には手数料1,000円(電子証明書不要の場合は800円)がかかります。
なお、氏名や住所などに変更があると署名用電子証明書が失効します。署名用電子証明書の再発行の手続きについては電子証明書発行/更新をご確認ください。
本人、同一世帯員(住所が同じでも世帯主が別の場合は、同一世帯員にはなりません。)、法定代理人
(※上記届出人以外の場合はお問い合わせください)
カードに設定された暗証番号を忘失した、または規定回数の入力ミスによりロックされてしまった場合に新たに暗証番号を再設定するための申請です。
本人(※本人以外の場合はお問い合わせください)
公的個人認証サービスで利用する各電子証明書を発行し、マイナンバーカードに格納するための申請です。
各電子証明書は、有効期限切れ等で失効してしまっても再度カードに格納することができます。
本人(※本人以外の場合は、お問い合わせください)
※顔写真は不要です。
カードを外出先等で紛失した際に、不正利用を防止するため、カードの機能を一時停止するための手続きです。
以下の電話番号に連絡し、住所・氏名・生年月日・性別を伝えて一時停止を依頼してください。
【マイナンバー総合フリーダイヤル】
電話 0120-95-0178 (24時間対応・無料)
紛失後一時停止をしていたカードを発見した場合に、一時停止中のカードを使用できる状態に戻す届出です。
本人(※本人以外または本人が15歳未満の場合はお問い合わせください)
カードの紛失、焼失、損傷により新しいカードの再交付を受ける場合に必要な申請です。
本人(※本人以外の場合はお問い合わせください)
※損傷の場合は損傷したマイナンバーカードが必要になります。
※焼失の場合は罹災証明書が必要になります。
所有者が国外転出や死亡した時、カードの有効期限が切れた時など返納事由に該当した場合にマイナンバーカードと一緒に提出いただく届出です。
※国外転出の場合は、返納した旨をカードに追記後、届出人にお返しいたします。
本人、代理人
マイナンバーカードの有効期間が在留期間の満了日までとなっている方が、在留期間を更新した場合に、マイナンバーカードの有効期間を延長するための届出です。
在留期間更新申請中の方で、許可処分前にマイナンバーカードの有効期間が切れてしまう場合も、下記の必要なものをお持ちの上窓口までお越しください。
必ずマイナンバーカードの有効期間が切れる前に窓口までお越しください。マイナンバーカードの有効期間が切れてしまうとカードは自動的に廃止となり、新しいカードの作成を希望する場合手数料1,000円(電子証明書不要の場合は800円)がかかります。
本人、代理人
平日(月曜日から金曜日)午前8時30分から午後5時15分
※土日祝日、12月29日から1月3日までは休日です。
※毎月第二日曜日に市役所第一庁舎2階窓口の一部を開きます。日程及び取扱業務については「日曜開庁のご案内」をご覧ください。
※マイナンバーカードの交付は、受付時間が異なります。詳細はマイナンバーカード交付についてをご覧ください。
お問い合わせ先
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