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ホーム > 健康・医療・福祉 > 地域福祉・生活保護 > 戦没者慰霊 > 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

更新日:2023年4月1日

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戦没者等の遺族に対する特別弔慰金について

【お知らせ】第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日をもって終了しました。

第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(請求受付終了)

戦後75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始いたしました。特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表するため、次の順番による戦没者のご遺族お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象です。

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
    • 戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
    • 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

特別弔慰金のご案内(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:212KB)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日から令和5年3月31日まで

請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなります。

請求窓口

福祉政策課(市役所本庁)及び各支所窓口

請求窓口一覧(PDF:102KB)

窓口にお越しの際は

現在、新型コロナウイルスの発生を受けて、本市でも感染防止策の徹底をお願いしております。特別弔慰金の請求についても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点にご協力ください。

  • (1)特別弔慰金の受付は、窓口の混雑を避けることから、予約制とさせていただきました。三密を避けるためにも予約のお電話をお願いいたします。
  • (2)予約後、風邪の症状や発熱があるなど、体調がすぐれなくなった場合は、無理をせず、予約日の変更をお伝えください。

基本的な持ち物

  • (1)ハンコ(記名国債の償還に使用するもの。スタンプ印は不可)
  • (2)請求者(代理人も含む)の本人確認書類(運転免許証・旅券・マイナンバーカード・年金手帳・公的医療保険の被保険者等の資料)
  • (3)請求者の現在戸籍(令和2年4月1日以降の状況がわかるもの)

請求者の状況により異なる各種提出書類は、窓口でご案内します

代理人が申請する際に必要な持ち物

請求者が高齢等で外出が困難であり、ご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合は、委任状の作成をお願いします。

その他

  1. 前回(第十回)の受給者の皆様には、前回の受付情報を元に請求書類等を送付しております。受付の集中を避けるため、令和2年12月までに複数回に分けて発送を行っておりますので、ご了承ください。請求はご自宅に請求書類等が届く前でも、上記の窓口で行うことができます。
  2. 国債の発行は、請求書を提出頂いてから、最短で9か月以上かかる見込みです。

国債交付までの流れについて(PDF:239KB)

請求手続きの状況等、ご不明な点がありましたら福祉政策課(電話026-224-5028)までお問い合わせください。

関連リンク

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課地域福祉担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-5106

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