更新日:2023年4月1日
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【お知らせ】第十一回特別弔慰金の請求受付は令和5年3月31日をもって終了しました。
戦後75周年の節目にあたり、令和2年4月1日から「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」の請求受付を開始いたしました。特別弔慰金は、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者の尊い犠牲に思いをいたし、改めて弔慰の意を表するため、次の順番による戦没者のご遺族お一人に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
戦没者等の死亡当時のご遺族で、次の順番による先順位のご遺族お一人が対象です。
特別弔慰金のご案内(厚生労働省作成リーフレット)(PDF:212KB)
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなります。
福祉政策課(市役所本庁)及び各支所窓口
現在、新型コロナウイルスの発生を受けて、本市でも感染防止策の徹底をお願いしております。特別弔慰金の請求についても、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、以下の点にご協力ください。
請求者の状況により異なる各種提出書類は、窓口でご案内します
請求者が高齢等で外出が困難であり、ご本人が来庁できないときは、代理の方に手続きをお願いすることも可能です。この場合は、委任状の作成をお願いします。
請求手続きの状況等、ご不明な点がありましたら福祉政策課(電話026-224-5028)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
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