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更新日:2023年3月2日

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被災者生活再建支援制度

自然災害により居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するための支援金を支給します。

長野市被災者生活再建支援金

対象となる自然災害

暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害により、住家が半壊以上の被害を受けた場合が対象となります。(被災者生活再建支援法による支援が適用された場合は除きます)

被災者生活再建支援法による支援制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

被災者生活再建支援法の適用状況(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

対象となる被災世帯

市内に居住する世帯で、自然災害により、

  1. 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  3. 災害による被害が危険な状況が継続することにより、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  4. 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
  5. 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
  6. 住宅が半壊した世帯(半壊世帯)

全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の区分は、罹災証明書の被害区分によります。

支援金の支給額

支援金の支給額は、住宅の被害程度(罹災証明書の住家の被害の程度)に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」があります。(災害発生時の世帯の構成人数により支給額が異なります。)

支給額の一覧(PDF:179KB)

支援金の支給申請

  • 基礎支援金
  1. 申請書(事前にご相談ください)
  2. 罹災証明書(市資産税課発行)
  3. 申請者(世帯主)の振込先通帳またはキャッシュカードの写し
    (金融機関、支店、預金種目、口座番号、口座名義人よみがなが記載された部分)
  4. その他、必要な書類(詳しくはご相談ください)

    ※解体世帯に該当する方は事前にご相談ください。
  • 加算支援金
  1. 申請書(基礎支援金と同時に申請する場合は不要)
  2. 住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
    ※条件など詳しくはお問い合わせください。
    ※賃借する住宅が公営住宅の場合、加算支援金の申請はできません。

申請期限

  • 基礎支援金:災害の発生日から13か月以内
  • 加算支援金:災害の発生日から37か月以内

注意事項

  • 居住のために使用している住宅以外は対象外です。(空き家、別荘、他人に貸している物件など)
  • 加算支援金について、「賃借」で申請・受給の後、住宅を「建設・購入」する場合、追加(差額)の申請を行うことができます。
  • そのほか、被害区分や再建方法に応じたご案内がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

 

 

お問い合わせ先

保健福祉部
福祉政策課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎2階

ファックス番号:026-224-5106

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