被災者生活再建支援制度
自然災害により居住する住居が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して、生活の再建を支援するための支援金を支給します。
長野市被災者生活再建支援金
対象となる自然災害
暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震などの自然災害により、住家が半壊以上の被害を受けた場合が対象となります。(被災者生活再建支援法による支援が適用された場合は除きます)
被災者生活再建支援法による支援制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
被災者生活再建支援法の適用状況(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
対象となる被災世帯
市内に居住する世帯で、自然災害により、
- 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
- 住宅が半壊し、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
- 災害による被害が危険な状況が継続することにより、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
- 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)
- 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯(中規模半壊世帯)
- 住宅が半壊した世帯(半壊世帯)
全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊の区分は、罹災証明書の被害区分によります。
支援金の支給額
支援金の支給額は、住宅の被害程度(罹災証明書の住家の被害の程度)に応じて支給する「基礎支援金」と、住宅の再建方法に応じて支給する「加算支援金」があります。(災害発生時の世帯の構成人数により支給額が異なります。)
支給額の一覧(PDF:179KB)
支援金の支給申請
- 申請書(事前にご相談ください)
- 罹災証明書(市資産税課発行)
- 申請者(世帯主)の振込先通帳またはキャッシュカードの写し
(金融機関、支店、預金種目、口座番号、口座名義人よみがなが記載された部分)
- その他、必要な書類(詳しくはご相談ください)
※解体世帯に該当する方は事前にご相談ください。
- 申請書(基礎支援金と同時に申請する場合は不要)
- 住宅の建設・購入、補修または賃借が確認できる契約書等の写し
※条件など詳しくはお問い合わせください。
※賃借する住宅が公営住宅の場合、加算支援金の申請はできません。
申請期限
- 基礎支援金:災害の発生日から13か月以内
- 加算支援金:災害の発生日から37か月以内
注意事項
- 居住のために使用している住宅以外は対象外です。(空き家、別荘、他人に貸している物件など)
- 加算支援金について、「賃借」で申請・受給の後、住宅を「建設・購入」する場合、追加(差額)の申請を行うことができます。
- そのほか、被害区分や再建方法に応じたご案内がありますので、詳しくはお問い合わせください。