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更新日:2023年2月8日
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介護保険負担割合証とは、本人が介護サービスや介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際の利用者負担割合が1割、2割、3割のいずれであるかお知らせする証書です。
負担割合証の発行については、手続きは必要ありません。
要介護、要支援認定を受けた方、介護予防・日常生活支援総合事業における事業対象者となった方に随時お送りしています。
負担割合の適用期間は、要介護認定等の新規認定有効期間の初日から7月31日までです。
負担割合は、課税状況や所得に応じて1割、2割、3割に判定されます。
負担割合の判定については以下から確認をお願いします。
介護保険負担割合の判定について(厚生労働省)(PDF:269KB)
所得更正や世帯変更により、適用期間内であっても新しい負担割合証が届くことがあります。
引き続き要介護等の認定を受けている方には、適用期間が8月1日から翌年7月31日までの新しい負担割合証を自動でお送りします。
8月1日時点に要介護認定等を受けている方が対象です。
適用年月日が令和4年8月1日からの負担割合証は、令和4年7月13日から順次お送りします。
認定申請中などにより認定結果が未決定の場合は、認定結果が決定してからお送りしますのでしばらくお待ちください。
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