更新日:2023年4月19日
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた介護保険第1号被保険者(65歳以上)の介護保険料の減免は令和4年度で終了し、令和5年度は実施しません。
令和4年度分については引き続き下記のとおり減免対象となる場合がありますので、介護保険課にご相談ください。
1.新型コロナウイルス感染症によりその属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上)
減額または免除の割合全部(10分の10)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれ、次の1及び2のいずれにも該当する第1号被保険者(65歳以上)
【計算式1】で算出した第1号保険料額に、【計算式2】の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額((A×B/C)×D)
【計算式1】
対象保険料額=A×B/C
A:第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
【計算式2】
D:前年の合計所得金額が210万円以下であるとき(10分の10)
前年の合計所得金額が210万円を超えるとき(10分の8)
介護保険課窓口または郵送で申請してください。提出書類は下記のとおりです。
※3は世帯の主たる生計維持者の新型コロナウイルス感染症により受けた影響の状況により異なりますので、事前に介護保険課にお問い合わせいただき、確認をお願いします。
今回の減免は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例として実施するものです。減免決定に伴い、既に納付いただいた介護保険料の過納付分は、後日還付いたします。
このほか、介護保険料の納付についても随時ご相談をお受けしております。
お問い合わせ先
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