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更新日:2023年4月1日
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災害や倒産・リストラ等で、世帯の所得が前年と比べ激減し、医療機関への支払いが困難な場合には、一定の基準に該当すれば一部負担金が減額・免除・執行猶予される場合がありますので、ご相談ください。
上記の理由に該当し、世帯の(国保加入以外の世帯員も含む)利用しうる資産及び能力の活用を十分に図っても、一部負担金を支払うことが困難な場合
減免等を受けるには、現在の収入や資産などについて条件があります。
生活が困難と認められる収入状況等は、概ね生活保護の基準が目安となります。
減免の期間は3カ月以内です。
生活状況等(収入状況、資産状況等)についてお聞きいたします。国保・高齢者医療課給付担当へご相談ください。
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