ホーム > 防災・安全 > 災害情報 > 令和元年東日本台風(台風第19号)災害関連情報 > 支援情報 > 令和元年東日本台風(台風第19号)により被害を受けられた方へ 国民年金のお知らせ
更新日:2023年2月8日
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令和元年東日本台風(台風第19号)により被害を受けられた方に、心からお見舞い申し上げます。
国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)については、災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請により納付を免除される場合があります。
災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方
国民年金室(市役所本庁第1庁舎2階)、各支所、長野南年金事務所(電話026-227-1284)または長野北年金事務所(電話026-244-4100)
令和元年9月分から令和3年6月分まで(ただし、さかのぼって申請できるのは2年1か月前まで)
免除申請は年度単位で行っていただく必要があります。
令和元年度分が免除期間としてすでに承認されている方も、令和2年7月から令和3年6月までの期間は、令和2年度分としてあらためて申請していただく必要があります。
被災状況届、罹災(りさい)証明書の写し、保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写しは、申請の都度添付いただく必要があります。
全額免除となった期間は、老齢基礎年金の受給額から減額されます。
保険料が免除された期間は、10年以内であれば後から保険料を納めること(追納)により、保険料を納付した場合と同じとなります。
保険料免除期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合、当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
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