更新日:2023年2月24日
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現在、新型コロナウイルス感染拡大により外来医療が逼迫し、医療機関の受診や検査が困難な状況となっています。
そのため、保健所にて、薬局等でご自身で購入した検査キット(国が承認した検査キットに限る)により陽性となった方について、「陽性となったこと」の申請を受け付けます。申請が受理されたことにより、保健所からの陽性判定を行ったこととなります。
※令和4年9月26日以降に申請をされた方の療養証明書は発行いたしません。申請が受理された際に送られる「受理メール」の保存をお勧めします。
検査キットの購入、使用にあたっては、下記ページをご参考ください。
検査キットの購入・使用について(別ページにリンクします。)
以下に当てはまる方は対象となります。
※長野市外にお住まいの方は管轄の「受診・相談センター」へお電話にてご相談ください。
受診・相談センター(外部サイトへリンク)(長野県のページへリンクします。)
本申請が行えるのは、国が承認した「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の表示がある検査キットに限ります。
以下の事項に当てはまる検査キットで検査を行ってください。
申請の際に以下4枚の写真を添付していただきます。あらかじめご用意ください。
※検査キットの判定が陽性であることが分かるように撮影
※陽性判定の検査キットへ油性マジック等で検査者氏名(誰の検査結果であるか)、検査日を記入する
陽性反応が出た検査キットの写真は必須となります。検査キットの写真にて保健所で陽性判定を行いますので、陽性判定できなければ申請を不受理とさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
検査キットが検査先で回収された等によりお手元に陽性反応が出た検査キットがない場合も申請は受理できません。また、写真不備で不受理となる場合もあります。保健所からの審査結果がわかるまでは検査キットはお手元で保管してください。捨ててしまった等により写真が添付できない場合も不受理とさせていただきます。
※検査キットの外箱に、油性マジック等で検査者氏名(誰の検査をしたものか)、検査日を記入し、外箱全体が入るように撮影
※「体外診断用医薬品」または「第1類医薬品」の記載が確認できるように撮影
※医療機関で配布された検査キットで検査した場合
医療機関から配布された検査キットは外箱がない場合がありますので、配布された際に添付されている受検者氏名、配布した日(受け取った日)、医療機関名が分かる部分を撮影
本申請では、医師の診察や薬の処方は行いません。そのため、重症化リスクが高い以下の基礎疾患等をお持ちの方はかかりつけ医等に相談することをお勧めします。
自己検査で陽性になった方へ保健所からの連絡は行っておりません。陽性となった方は、下記リーフレット及び長野市ホームページの「自宅療養される方へ」にて療養期間、療養の注意事項をご確認の上、自宅療養してください。
※自宅療養中に症状が強くなった場合は、かかりつけ医または市保健所へご連絡ください。
<長野市保健所>
平日(午前8時30分~午後5時15分):026-226-9964
土曜・日曜・祝日及び平日の上記以外の時間帯:026-226-4911
ながの電子申請サービスからご申請ください。
※ながの電子申請サービスは利用者登録を行わなくても利用できます。
※「申込完了」画面が表示されれば申請は完了しております。また、「申請完了メール」が送信されます。
その後、申請を受理した際に「受理メール」をお送りいたします。「受理メール」をお受け取りになった段階で陽性判定が確定します。「申請完了メール」はまだ保健所にて申請を受理しておりませんので、お間違えないようお願いします。
※療養中に医療機関を受診される場合、保健所からの「受理メール」の提示を求められる場合があります。「受理メール」は療養終了まで保管いただきますようお願いいたします。
※お持ちのスマートフォンまたはパソコンの設定上申請ができない、申請方法がわからない方はお手数ですが医療機関を受診いただきますようお願いいたします。
受理メールをお受け取りになった方は、下記を参考に検査キットを廃棄してください。受理メールをお受け取りになるまでは、写真等不備にて不受理となる可能性がありますので、お手元の検査キットは残しておいてください。
自宅で使用した抗原検査キット(プラスチックが主成分で針のないもの)は、ビニール袋に入れ、中の空気を抜いたうえで、しっかり口を縛り、「可燃ごみ」として、ビニール袋ごと指定の袋に入れて、集積場に出してください。
取り扱い後は、石けんと流水で手をよく洗ってください。
お問い合わせ先
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