前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示
 
前のスライドを表示
次のスライドを表示

ホーム > 健康・医療・福祉 > 医療 > 感染症 > 新型コロナウイルス感染症関連情報 > 新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお問い合わせ

更新日:2023年5月8日

ここから本文です。

新型コロナウイルス感染症に関するよくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせ(令和5年5月8日から)

現在作成中です。

よくあるお問い合わせ(令和5年5月7日まで)

症状はないが、仕事・帰省等のためにPCR検査を受けたい場合、保健所で受けられますか。

保健所では、仕事や帰省のためのPCR検査は行っておりません。

自費(有料)検査としてPCR検査や抗原検査等を実施している医療機関や検査機関については、厚生労働省のホームページで公表されています。

自費検査を提供する医療機関一覧(厚生労働省のページへリンクします。)(外部サイトへリンク)

発熱等の症状があり、医療機関でPCR検査を受ける時に費用はかかりますか。

新型コロナウイルス感染症を疑う症状があり、医療機関の医師がPCR検査が必要と判断し実施した場合は、検査費用のみ無料ですが、受診の際の診察料やその他の検査(CTやレントゲン検査、血液検査等)などについては自己負担が発生します。濃厚接触者(接触者)として、保健所から医療機関を調整し受診した場合も同様です。医療機関から請求された費用の内訳については、受診した医療機関へお問い合わせください。

医療機関で検査を受けた日に陽性の確定診断を受けた場合、その日の医療費については、すべて公費になりますか。

医療費が公費となるのは、陽性の確定診断後からとなります。初診料や院内トリアージ料等については、陽性の確定診断の前に発生する費用となるため、公費とはなりません。なお、その後、療養期間中に再度受診をした場合(確定診断をした医療機関とは別の医療機関を受診した場合も含む)には、すでに確定診断がされているため、再診料や院内トリアージ料も含めて、公費の対象となります。

自分で検査キットを用いて検査をして陽性反応が出た後に、医療機関を受診した場合は、すべて公費となりますか。

自分で検査キット等を用いて検査をして陽性反応が出ただけでは、感染症法上の陽性患者とはならず、初診料や院内トリアージ料等は公費となりません。医療機関を受診し、陽性の確定診断を受けて以降に実施された医療が公費の対象となります。

療養期間終了後、咳やのどの痛み等の症状が出て医療機関を受診した場合、その医療費は公費となりますか。

療養期間終了後の医療費については、公費となりません。

検査キットや薬局等の無料検査で陽性となり医療機関は受診せず、自主的に自宅療養を行った場合、保健所から療養証明書は発行されますか。

検査キット等を用いて検査をして陽性反応が出た場合や薬局等の無料検査で陽性結果が出ただけでは、感染症法上の陽性患者とはならないため、長野市保健所では療養証明書を発行できません。

医療機関を受診せずに行った検査で陽性反応が出た場合は、かかりつけ医または長野県で指定している「診療・検査医療機関」へ電話にてご相談ください。

診療・検査医療機関について(長野県のページへリンクします。)(外部サイトへリンク)

お問い合わせ先

保健福祉部
長野市保健所健康課感染症対策担当

長野市若里6丁目6番1号

ファックス番号:026-226-9982

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?