井戸水等を飲用している場合の有機フッ素化合物について
- 井戸水等を飲用水として供給または自己使用する場合の水質基準は、水道法に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)で規定する水質基準(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)が適用されます。
- 水道水における有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)については、厚生労働省が令和2年4月から水質管理目標設定項目※1とし、PFOS及びPFOAの合計値で1リットル当たり50ナノグラム(50ng/L※2)を暫定目標値※3としました。
1水質管理目標設定項目:評価値が暫定である場合や検出レベルは高くないものの水質管理上留意すべき項目等
2「1ng/L」:水1リットルあたり10億分の1グラムの物質が溶解していることを表します。
3暫定目標値:ヒトが生涯毎日2Lを飲用しても問題ないとされる値。毒性評価が国により異なる現状から、最も厳しいレベルを選択して暫定目標値としています。
井戸水を飲用しているみなさまへ
- 水道水については、水道事業者が水質基準に適合した安全な水を供給しています。水道給水区域にお住いの方は、飲用水には水道水の利用をおすすめします。水道水の利用については、長野市上下水道局へご相談ください。
- 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)は、水質基準ではありませんが、管理目標設定項目として、暫定目標値が設定されましたので、周辺の井戸等で有機フッ素化合物が検出された場合、継続して飲用するときは、井戸の水質検査をおすすめします。検査については水道法に定める水質検査機関(厚生労働省HP)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)に問い合わせてください。
- 水質検査の結果、暫定目標値を超えた場合、飲用は控えてください。また、長野市保健所食品生活衛生課(026-226-9970)にお知らせください。
- 井戸水等を飲用水として供給する(井戸等の設置者のみが飲用に使用する場合を含む)場合、その規模に応じて、専用水道、飲料水供給施設、簡易給水施設、一般飲用井戸、業務用飲用井戸として、申請・届出、定期的な水質検査等、適正な衛生管理を行う必要があります。次のページを確認し、適正な管理をお願いします。
井戸水等を飲用水として供給している場合の管理等について