ホーム > 子育て・教育 > ながの子育て > 困りごとがあったら(各種相談) > 子どもの権利
更新日:2023年1月12日
ここから本文です。
長野市では、子どもの権利を守るとともに、子どもに関する様々な困りごと、心配ごとの相談窓口「こども総合支援センター」を開設しました。
こども総合支援センターは、子どもや保護者からの、育児の悩み、発達、貧困、教育(いじめや不登校)など子どもに関するワンストップ相談窓口です。
ほかにも、子どもの権利は国連、法律、条令など、様々なもので守られています。
平成元年11月、子どもの「生きる権利・育つ権利・守られる権利・参加する権利」を定めた「児童の権利に関する条約」が国連総会で採択され、日本は平成6年4月に批准しました。
児童の権利に関する条約(外務省サイト)(外部サイトへリンク)
この条約の理念を実現するため、令和4年6月15日に「こども基本法」が成立しました。
この法律は、次代の社会を担う全てのこどもが、生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人としてひとしく健やかに成長することができ、心身の状況、置かれている環境等にかかわらず、その権利の擁護が図られ、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現を目指して、社会全体としてこども施策に取り組むことができるよう、こども施策に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、こども施策の基本となる事項を定め、こども施策を総合的に推進することを目的としています。
長野県は、子ども支援(いじめ、虐待、体罰等に悩み苦しむ子どもへの支援・子どもの育ちを支える者への支援)を総合的に推進し、子どもの最善の利益を実現するため、平成26年7月10日に「長野県の未来を担う子供の支援に関する条例」を施行しました。
この条例は、子ども支援に関しての基本理念を定め、県、保護者、学校関係者等、事業者、県民それぞれの役割を明らかにするとともに、子ども支援のための施策の基本となる事項を定めることにより、子ども支援のための施策を総合的に推進し、子どもの最善の利益を実現することを目的としています。
長野県の未来を担う子供の支援に関する条例(長野県サイト)(外部サイトへリンク)
また、この条例に基づき、人権侵害の救済を行う「長野県子ども支援委員会」が設置されています。
お問い合わせ先
同じカテゴリのページを見る
こちらのページも読まれています