(ひとり親世帯分)低所得の子育て世帯へ特別給付金を支給します
食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
この給付金は、国(こども家庭庁)が実施する全国一律の制度です。
- 本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」があります。
- 本給付金において、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」の両方に該当する場合は、いずれかのみ受給できます。
- 長野市または他市町村において既にこの給付金を受給している人は除かれます(「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」において対象児童が増えた場合を除く)。
「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」については、次のページをご覧ください。
(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)低所得の子育て世帯へ特別給付金を支給します
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
対象者・対象児童・給付金額
対象者
次の(1)~(3)のいずれかに該当するひとり親世帯(※)の人
(1)令和5年3月分の児童扶養手当受給者
(2)公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
(3)食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
(※)児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。
対象児童
- 対象者の(1)・(2)に該当する場合
令和4年度中に18歳に到達するまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)
- 対象者の(3)に該当する場合
令和5年度中に18歳に到達するまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)
給付金額
対象児童1人当たり5万円
支給方法
- 申請は不要です。
- 令和5年5月31日(水曜日)に児童扶養手当を支給している口座に振り込み済みです。
- 対象者には令和5年5月12日付けで案内通知をお送りしています。
- 遡って令和5年3月分の児童扶養手当受給者になった人には、順次案内通知をお送りしています。受取を拒否する場合は、案内通知に記載されている期限までに受取拒否の届出書を提出してください。
受取拒否の届出書(ひとり親世帯分)(PDF:85KB)
以下の要件をすべて満たす人が支給対象です。
- 公的年金等(※1)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人
- 令和5年3月分の児童扶養手当の支給要件に該当している人(※2)
- 本人及び扶養義務者等の令和3年中(令和3年1月1日から12月31日まで)の収入額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である人
(※1)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
(※2)既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、全部または一部停止されたと推測された人も対象になります。
児童扶養手当の支給要件ついては、児童扶養手当ホームページ(受給資格者)をご参照ください。
支給方法
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
- 既に児童扶養手当を申請している人に、郵送でご案内と申請書をお送りする予定です。児童扶養手当の申請をしていない人で希望される人には郵送で申請書一式をお送りしますので、子育て家庭福祉課まで電話でご連絡ください。
電話番号:026-224-5031
- 給付金の支給要件に該当する人に対し、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
- 原則、申請月(※1)の翌月末(※2)までに振り込みます(申請書等に不備あった場合を除く)。
※1:子育て家庭福祉課で申請書を受理した日の属する月
※2:月末に申請書を受理した場合は、翌々月末までの振り込みになる場合があります。
申請書類一式
申請書に添付する書類
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
- 振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※申請者名義のもの
- 申請日前1か月以内に交付された申請者と対象児童の戸籍謄本
※離婚日、または配偶者の死亡日が記載されたもの
※既に児童扶養手当の認定を受けている人は不要です。
- 令和4年度課税内容証明書(令和3年中の収入・所得等が掲載されたもの)
※申請者本人と扶養義務者全員分が必要です。
- 年金振込通知書、事業収入等がある人は帳簿など、令和3年中の収入額がわかる書類の写し
以下の要件をすべて満たす人が支給対象です。
- 申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当している人(現在、長野市で児童扶養手当の認定を受けており、全額支給停止となっている人も含む)
- 食費等の物価高騰の影響で令和5年1月以降の家計が急変し、本人及び扶養義務者等の1年間の収入見込額(公的年金等の額を含む)が、児童扶養手当の支給制限限度額未満である人
児童扶養手当の支給要件ついては、児童扶養手当ホームページ(受給資格者)をご参照ください。
支給方法
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
- 既に児童扶養手当を申請している人は、郵送でご案内と申請書をお送りする予定です。児童扶養手当の申請をしていない人で希望される人には郵送で申請書一式をお送りしますので、子育て家庭福祉課まで電話ご連絡ください。
電話番号:026-224-5031
- 給付金の支給要件に該当する人に対し、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。(原則、申請月の翌月末までに振込)
申請書類一式
申請書に添付する書類
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
- 振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※申請者名義のもの
- 申請日前1か月以内に交付された申請者と対象児童の戸籍謄本
※離婚日、または配偶者の死亡日が記載されたもの
※既に児童扶養手当の認定を受けている人は不要です。
- 給与明細書、事業収入等がある人は帳簿等、年金収入がある人は年金振込通知書等の写し
※令和5年1月以降の任意の1か月のもの(令和5年1月以降に離婚等した人は離婚等した翌月以降のもの)
※簡易な収入(所得)見込額の申立書を作成する際に使用したもの
※申請者本人と扶養義務者全員分が必要です。
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
※郵送の場合は、締切り当日までの消印のものに限ります。
申請書類の提出先
長野市子育て家庭福祉課(第二庁舎2階)の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
※支所での受付はしておりません。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市子育て家庭福祉課給付支援担当
その他の注意事項
- 申請者の状況によって申請書類が異なります。申請書に記載のある必要な添付書類を確認してください。
- 申請者と同居する直系血族および兄弟姉妹も所得制限の審査対象です。一人でも所得制限を超えている場合は、給付を受けることができません。そのため、必ず申請者と同居する直系血族および兄弟姉妹全員(対象児童を除く)の簡易な収入見込額の申立書等および添付書類をご提出ください。
- 給付金の支給後に、申請書等の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
申請に関するお問い合わせ先
長野市こども未来部子育て家庭福祉課給付支援担当
電話番号:026-224-5031
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
※支所での問い合わせや申請受付はしておりませんので、ご注意ください。