(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)低所得の子育て世帯へ特別給付金を支給します
食費等の物価高騰の影響を受け、家計が悪化している低所得の子育て世帯に対し、給付金を支給します。
この給付金は、国(こども家庭庁)が実施する全国一律の制度です。
- 本給付金には、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」があります。
- 本給付金において、「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」の両方に該当する場合は、いずれかのみ受給できます。
- 長野市または他市町村において既にこの給付金を受給している人は除かれます(「ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分」において対象児童が増えた場合を除く)。
「ひとり親世帯分」については、次のページをご覧ください。
(ひとり親世帯分)低所得の子育て世帯へ特別給付金を支給します
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)について
対象者・対象児童・給付金額
対象者
次の(1)・(2)のいずれかに該当する人
(1)令和4年度に実施した子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象であった人
(2)(1)以外の家計急変者等
対象児童
- 対象者の(1)に該当する場合
令和4年度中に18歳に到達するまでの児童(特別児童扶養手当対象児童は、20歳まで)
- 対象者の(2)に該当する場合
令和5年度中に18歳に到達するまでの児童(特別児童扶養手当対象児童は、20歳まで)
給付金額
対象児童1人当たり5万円
支給方法
- 申請は不要です。
- 令和5年5月31日(水曜日)に令和4年度に実施した給付金を支給している口座に振り込み済みです。
- 対象者には令和5年5月12日付けで案内通知をお送りしています。
- 口座の解約等により、振込不能となった人は、支給口座登録等の届出書及び添付書類を子育て家庭福祉課まで提出してください。
支給口座登録等の届出書(PDF:80KB)
令和5年度中に18歳に到達するまでの児童(特別児童扶養手当の対象児童は20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する人
- 令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の人
- 食費等の物価高騰の影響を受けて令和5年1月以降の家計が急変し、収入が市町村民税均等割が非課税である人と同様の事情にあると認められる人
家計急変者の非課税相当収入限度額
世帯の人数 |
世帯の例 |
非課税相当収入限度額 |
非課税所得限度額 |
2人 |
夫(婦)子1人 |
1,469,000円 |
919,000円 |
3人 |
夫婦子1人 |
1,877,000円 |
1,234,000円 |
4人 |
夫婦子2人 |
2,327,000円 |
1,549,000円 |
5人 |
夫婦子3人 |
2,777,000円 |
1,864,000円 |
6人 |
夫婦子4人 |
3,227,000円 |
2,179,000円 |
- 世帯人数は、「申請者本人」「同一生計配偶者(収入金額1,030,000円以下、所得金額の場合は480,000円以下の者)」「扶養親族(16歳未満の者も含む)」の合計人数です。
- 申請者が申請時点で、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合は、非課税相当収入限度額は2,043,000円(非課税所得限度額の場合は1,350,000円)からとなります。
支給方法
- 給付金を受け取るためには、申請が必要です。
- 希望される人には郵送で申請書一式をお送りしますので、子育て家庭福祉課まで電話でご連絡ください。
電話:026-224-5031
- 給付金の支給要件に該当する人に対し、申請内容を確認して指定口座に振り込みます。
- 原則、申請月(※1)の翌月末(※2)までに振り込みます(申請書等に不備あった場合を除く)。
※1:子育て家庭福祉課で申請書を受理した日の属する月
※2:月末に申請書を受理した場合は、翌々月末までの振り込みになる場合があります。
申請書類一式
以下の様式は、家計急変者のみ提出が必要です。令和5年度分の市町村民税均等割が非課税の人は、申請書と添付書類のみ提出してください。
申請書に添付する書類
- 申請者の本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカード(表面)など)
- 振込口座を確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカードなど)
※申請者名義のもの
- (家計急変者のみ)給与明細書、事業収入等がある人は帳簿等、年金収入がある人は年金振込通知書等の写し
※令和5年1月以降の任意の1か月のもの
※簡易な収入(所得)見込額の申立書を作成する際に使用したもの
※配偶者がいる場合は、配偶者分も原則必要です。
- (必要な人のみ)申請者の世帯の状況、児童との関係性を確認できる書類の写し
※戸籍謄本、住民票等
申請受付期間
令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
※令和6年3月分の児童手当または特別児童扶養手当の認定または額の改定の請求をした人は、令和6年3月15日(金曜日)まで
※郵送の場合は、締切り当日までの消印のものに限ります。
申請書類の提出先
長野市子育て家庭福祉課(第二庁舎2階)の窓口に直接、または郵送でご提出ください。
※支所での受付はしておりません。
〒380-8512
長野市大字鶴賀緑町1613番地
長野市子育て家庭福祉課給付支援担当
DV被害により子どもとともに避難している人へ
配偶者からの暴力を理由に子どもと避難している場合は、避難先で給付金を受け取れる場合があります。
離婚・DV避難の人向けチラシ(PDF:705KB)
その他の注意事項
- 申請者の状況によって申請書類が異なります。申請書に記載のある必要な添付書類を確認してください。
- 給付金の支給後に、申請書の記載事項について虚偽であることが判明した場合や、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただきます。
お問い合わせ先
制度に関するお問い合わせ先
こども家庭庁「子育て世帯生活支援特別給付金」コールセンター
電話番号:0120-400-903
受付時間:平日9時から18時まで
申請に関するお問い合わせ先
長野市こども未来部子育て家庭福祉課給付支援担当
電話番号:026-224-5031
受付時間:平日8時30分から17時15分まで
※支所での問い合わせや申請受付はしておりませんので、ご注意ください。