ホーム > くらし・手続き > ごみ・リサイクル・し尿 > 事業者の皆さんへ > 不要になった新型コロナウイルス感染症対策の備品等(パーティション等)について
更新日:2023年6月12日
ここから本文です。
5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同等の5類に移行され、これまで対策で活用してきた備品等のうち、保管できないまたは感染症対策上不要となったものが多数排出されることが考えられます。
ついては、排出事業者の皆様におかれましては、
(1)リユース品として売却する等により有効活用すること(リユース)
(2)有効活用することができない場合には、再資源化を実施することができるものについては、再資源化を実施すること(リサイクル)
(3)再資源化することができない場合には、熱回収を行うことができるものについては、可能な限り効率性の高い熱回収を行うこと(熱回収)。また、再資源化及び熱回収の促進に資するよう適切に分別すること。
(4)上記が実施できない場合には、適正に処分を行うこと(適正処分)
を実施いただきますようご協力をお願いいたします。
詳細は環境省HP(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。
お問い合わせ先