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更新日:2023年2月8日
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市が分譲する産業団地への企業立地促進策として「貸付特約付分譲制度」及び「事業用定期借地制度」を導入しています。
貸付特約付売買契約
15年以内(賃貸借5年。使用貸借10年/年数変更可能)
固定資産税相当額
現在の分譲価格で買取り(10年以内の割賦払い可)
土地代金完納後に所有権移転登記を実施
原則として分譲価格の10%(建物除却費用により増額する場合あり)
分譲価格の30%
令和2年度まで
公正証書による賃貸借契約(事業用定期借地)
30年間(再契約可能)
分譲価格×1.8%
建物除却費用相当額+貸付料1年分
なし
令和2年度まで
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