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更新日:2023年4月1日

ここから本文です。

スポーツ施設を利用するには

スポーツ施設利用方法

スポーツ施設を利用するには、事前に利用登録を行い、その後に予約システムによる予約が必要です。なお、一部のテニスコート等は予約をしないで利用できます。詳しくは「スポーツ施設の一覧」をご覧ください。

長野市施設案内予約システム(インターネット)について

<長野市施設案内予約システム利用案内>

「長野市施設案内予約システム」利用案内(PDF:6,406KB)

<長野市施設案内予約システムへのリンク>

長野市施設案内予約システムへのリンク(外部サイトへリンク)
(※事前に利用登録が必要です)

利用登録について

長野市施設案内予約システムを利用して施設の予約等を行うためには、あらかじめ「長野市施設利用登録」が必要です。
受付窓口で予約を行う方も、利用登録が必要です。

1、代表者が身分証明書を持って登録窓口へGo!

2、登録申請書、団体構成員名簿(団体登録の場合)を記入

3、利用登録証の発行を受ける(利用登録証の番号を利用して予約等を行います。)

登録窓口

お持ちいただくもの

登録区分

  1. 市内団体・・・代表者が18歳以上の方で、市内に居住・在勤または在学する方によって過半数を構成する5名以上の団体。
  2. 市内個人・・・テニスコートの利用を希望する市内に居住・在勤または在学する個人。
  3. 市外団体・・・代表者が18歳以上の方で、市内団体以外の5名以上の団体。なお、市外団体は抽選申し込み及び無料施設(社会体育館、運動場、屋内運動場、多目的運動広場)の先着申し込みはできません。

社会体育館のみ、2週間以内の予約について、登録を行わなくても予約が可能です。身分証明書(運転免許証等)をお持ちのうえ、受付窓口で予約を行ってください。なお、18歳未満の方のみでの利用は許可しません。2週間以内の予約とは、例えば本日が1日の場合、14日までの間について予約が可能ということです。

登録手数料

無料

登録後、利用までの流れ

  • (1)インターネット(予約システム)、または受付窓口で施設予約をします。
  • (2)有料施設については、受付窓口で使用料をお支払いいただいたうえで許可書を発行します。
    無料施設については、自宅等のパソコンで許可書を印刷するか、受付窓口で許可書を発行します。
    許可書の発行方法(PDF:418KB)
  • (3)許可書を持って、鍵の授受場所で鍵を借りて施設を使用します。
登録証再発行手続き

スポーツ課でのみ受け付けしております。

利用にあたっての注意事項
  1. 使用の際は許可書を携行し、時間を厳守すること
  2. 使用後は必ず所定の「使用日誌」へ記入を行うこと(体育館及び屋内運動場のみ)
  3. 使用に際しては細心の注意を払い、施設を傷めないこと
  4. 施設内及び敷地内は禁煙すること
  5. 体育館内への土足での立ち入り及びアリーナ内での飲食はしないこと(運動中の水分補給を除く)
  6. 使用後は、施設の整備、ごみの片づけを必ず行い、消灯及び施錠を確認すること
  7. 施設に損害を与えた場合は、利用者が損害賠償の責を負うこと

公共施設予約システムに関するよくあるご質問

スポーツ施設の一覧

お問い合わせ先

文化スポーツ振興部
スポーツ課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎3階

ファックス番号:026-224-7351

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