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更新日:2023年3月7日
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本市では、学校体育施設(グラウンド、体育館等)を学校教育に支障のない範囲において開放しています。
市民の皆さんの健康の保持増進・体力の向上の場としてご活用ください。
利用する際には、学校体育施設開放利用の手引き(PDF:1,037KB)をよくお読みのうえご利用ください。
※利用の手引きは、スポーツ課、小中学校、公民館等に用意してあります。
【学校部活動の地域移行に伴う学校体育施設の利用について】
本市では、国が進める「学校部活動の地域移行」に伴い、運動部活動の受け皿となるスポーツ活動の環境整備に取り組んでおります。
この環境整備を進めるにあたり、令和5年度以降の学校体育施設の利用調整については、中学生以下の地域のスポーツクラブ活動の利用を優先します。
各学校におきましては、段階的に調整を進めてまいりますので、ご理解・ご協力の程、よろしくお願いいたします。
学校体育施設を利用するためには「利用登録」が必要となります。
登録ができるのは市内に在住、在勤または在学する方によって過半数を構成する5名以上のスポーツ団体で、18歳未満の方のみでの利用登録はできません。
「施設利用登録証」は、長野市施設案内予約システムを利用してスポーツ施設の予約を行う場合及び学校体育施設を利用する場合に使用します。
利用登録の際には、次の書類を提出してください。
登録手続きについての詳細は、スポーツ課にお問い合わせください。
「長野市施設利用登録証」を学校に提示し、「開放施設利用許可申請書」を提出してください。その学校が行っている利用申込方法によって、予約申し込みをしてください。
学校が休日の日:午前6時から午後9時
学校が休日でない日:午前5時から午前7時、午後5時30分から午後9時30分
屋内体育施設:原則として2時間以内
屋外体育施設:原則として3時間以内
無料(屋外運動場に照明がある施設は、照明使用料がかかります。)
利用が一時的(単発)な場合(公民館の運動会等)は団体登録が不要ですので、利用を希望する学校にご相談ください。この場合、学校体育施設特別許可申請書の提出が必要です。
お問い合わせ先
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