更新日:2023年1月27日
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きのこ栽培は培地資材費が大幅に値上がりし、経費増加により経営が圧迫されていることから、培地資材費に係る増加分の一部を補てんし、きのこ生産者の経営における負担軽減を図るものです。
菌床きのこ(なめこ、しいたけを除く)を栽培し、次の要件に該当する者
※1:「中小企業基本法」第2条第1項に定める中小企業
申請者 | 提出先 |
---|---|
JAに出荷している場合 | ➡ 農業協同組合 |
JA以外に出荷している場合 | ➡ 長野市 |
※出荷先が双方の場合は、あらかじめ提出先へご相談ください。
令和4年11月22日までに下記の「事業計画書」及び「出荷伝票等(令和4年4月1日~令和4年10月31日)」を提出してください。
お問い合わせ先
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