更新日:2023年1月27日
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長野市が国に申請してした構造改革特別区域計画「長野市ワイン・シードル特区」が、内閣総理大臣から認定されました。
長野市ワイン・シードル特区
令和5年1月5日
長野市の全域
長野市内に所在する酒類製造場(ワイナリー等)で、長野市内において生産されたぶどう、りんご等を原料とした果実酒(ワイン・シードル等)を製造する場合、酒類製造免許に係る年間の最低製造数量基準が6キロリットルから2キロリットルに引き下げられます。
特区認定後も果実酒(ワイン・シードル等)を製造する場合、従来同様、酒税法に基づく酒類製造免許が必要です。
構造改革特区における製造免許の手引(PDF:1,111KB)
詳しくは下記までお問い合わせください。
【酒類製造免許に関すること】
長野税務署 電話 026-234-0111(代表)
【長野市ワイン・シードル特区に関すること】
長野市農林部農業政策課 電話 026-224-5098
お問い合わせ先
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