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ホーム > しごと・産業 > 農林業 > 農業 > 農業に関する制度 > 「長野市ワイン・シードル特区」の認定について

更新日:2023年1月27日

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「長野市ワイン・シードル特区」の認定について

「長野市ワイン・シードル特区」が認定されました

長野市が国に申請してした構造改革特別区域計画「長野市ワイン・シードル特区」が、内閣総理大臣から認定されました。

特区の名称

長野市ワイン・シードル特区

認定日

令和5年1月5日

特区の範囲

長野市の全域

特区の概要

長野市内に所在する酒類製造場(ワイナリー等)で、長野市内において生産されたぶどう、りんご等を原料とした果実酒(ワイン・シードル等)を製造する場合、酒類製造免許に係る年間の最低製造数量基準が6キロリットルから2キロリットルに引き下げられます。

「長野市ワイン・シードル特区」計画書(PDF:354KB)

留意事項

特区認定後も果実酒(ワイン・シードル等)を製造する場合、従来同様、酒税法に基づく酒類製造免許が必要です。

構造改革特区における製造免許の手引(PDF:1,111KB)

詳しくは下記までお問い合わせください。

【酒類製造免許に関すること】
長野税務署 電話 026-234-0111(代表)

【長野市ワイン・シードル特区に関すること】
長野市農林部農業政策課 電話 026-224-5098

お問い合わせ先

農林部
農業政策課農業研修センター

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-278-2620

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