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ホーム > まちづくり・土木・建築 > 建築 > 建築に関する各種申請・届出 > 手数料・申請書様式 > 登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明書の発行に関するご案内

更新日:2023年4月4日

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登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明書の発行に関するご案内

登録免許税の軽減のための住宅用家屋証明の交付について

租税特別措置法による住宅用家屋の登録免許税軽減の概要

住宅を新築または取得した個人が居住し、一定の要件を満たした家屋については、租税特別措置法に基づき、その所有権等の登記に係る登録免許税の税率が次のように軽減されます。この軽減を受けるために必要な「住宅用家屋証明書」を申請により市で交付しています。
また、平成21年6月4日に施行された「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」による認定長期優良住宅の登録免許税の軽減が追加されました。
更に、平成24年12月4日に施行された「都市の低炭素化の促進に関する法律」による認定低炭素住宅の登録免許税の軽減も追加されました。

所有権等の登記に係る登録免許税の税率について

項目

通常

住宅用家屋証明を受ける住宅

一般住宅

認定長期優良住宅

認定低炭素住宅

所有権保存登記

4/1000

1.5/1000

1/1000

1/1000

所有権移転登記

20/1000

3/1000

1/1000(注)
(1戸建てにあっては
2/1000)

1/1000(注)

抵当権設定登記

4/1000

1/1000

(注)建築後使用されたことがないものに限ります。

上記の軽減は、令和6年3月31日までに新築または取得した住宅に限ります。

(租税特別措置法第72条の2、第73条、第74条、第74条の2、75条)

証明の対象となる住宅(租税特別措置法施行令第41条、第42条第1項)

共通事項

  1. 住宅の所在地が長野市内で個人が所有するものであること。
  2. 新築または取得した個人が自己の居住の用に供する住宅であること。(入居済または入居予定が明確なものが対象です。)
  3. 住宅の床面積が50平方メートル以上であること。
  4. 併用住宅については、その床面積の90%を超える部分が住宅であること。
  5. 区分建物(マンション他)については、耐火建築物、準耐火建築物または低層集合住宅であること。

その他住宅の種類により以下のものが対象となります。

新築された住宅
  1. 販売や賃貸等が目的で新築したものでないこと。
  2. 新築後1年以内であること。
建築後使用されたことのない住宅(建売住宅、マンション等)
  1. 建築後使用されたことのないことが確認できるもの。(未使用証明書が必要です。)
  2. 販売や賃貸等が目的で取得したものでないこと。
  3. 取得後1年以内であること。
建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)
  1. 取得の原因が売買または競落であること。(相続による取得は対象外です。)
  2. 取得後1年以内であること。
  3. 販売や賃貸等が目的で取得したものでないこと。
  4. 以下のいずれかに該当する住宅であること。
    • 新築年月日が昭和57年1月1日以降の住宅
    • 新築年月日が昭和56年12月31日以前の住宅で新耐震基準を満たすことの証明(※1)を受けた住宅

(※1)新耐震基準を満たすことを証明するには、以下のいずれかの書類が必要です。

  • ア.建築士、指定確認検査機関、住宅性能評価機関の発行する耐震基準適合書(取得の日前2年以内に証明に係る調査が終了した住宅に限ります。)
  • イ.取得した住宅について交付された住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し(取得の日前2年以内に評価されたもので、平成13年国土交通省告示第1346号別表2-1の1-1耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が等級1、等級2または等級3である住宅に限ります。)
  • ウ.既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(保険付保証明書

長野市では上記の新耐震基準を満たすことの証明は行っていませんのでご注意ください。

長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定長期優良住宅
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律による認定を受けた住宅で下記の2または3に該当するもの
  2. 「1新築された住宅」の対象となる住宅
  3. 「2建築後使用されたことのない住宅(建売住宅、マンション等)の対象となる住宅
都市の低炭素化の促進に関する法律による認定低炭素住宅
  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律による認定を受けた住宅で下記の2または3に該当するもの
  2. 「1新築された住宅」の対象となる住宅
  3. 「2建築後使用されたことのない住宅(建売住宅、マンション等)の対象となる住宅

受付窓口

  • 建築指導課(第二庁舎7階)
  • 支所(篠ノ井、松代、若穂、川中島、更北、七二会、信更、豊野、戸隠、鬼無里、大岡、信州新町、中条)

手数料は、1件につき1,300円です

お持ちいただくもの(建設省住民発第32号)

お持ちいただくもの(一覧表)

住宅の種類によりことなりますので以下の別でご用意ください。

  1. 新築された住宅(PDF:105KB)
  2. 建築後使用されたことのない住宅(建売住宅、マンション等)(PDF:76KB)(R3年9月1日一部変更)
  3. 建築後使用されたことのある住宅(中古住宅)(PDF:60KB)
  4. 抵当権設定登記をするもの(PDF:67KB)

関係書類様式

申請書の記入方法は以下を参考にしてください。

住宅用家屋証明に関するQ&A(よくある質問)

ご注意いただくこと

受付時間は、午前8時30分から午後5時15分までです。

電話、ファックス、電子メールでの申請は受け付けていません。

申請書及び必要書類に不備や不足がある場合は、証明書を発行できません。

ご不明な点は下記へお問い合わせください。

お問い合わせ先

建設部
建築指導課指導担当

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎7階

ファックス番号:026-224-5124

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