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更新日:2025年3月10日
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令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流災害を契機に改正された「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日に施行されました。この通称「盛土規制法」により、宅地や農地、森林などの土地の用途や、盛土等の種類に関わらず、隙間が無く、きめの細かい盛土対策が可能となり、盛土等の崩落による人家等への被害を未然に防止し、市民の皆様の生命と財産を守ることができます。
令和7年度に予定している運用開始に向け、長野県と連携しながら円滑に準備業務を推進するため、令和6年4月に、建築指導課内に「盛土規制対策準備室」を設置しました。令和6年度は、規制区域の指定などの準備作業を進めています。
盛土規制法では、盛土等の崩落による人家等に被害を及ぼしうるエリアを規制区域として指定することとしています。
規制区域には、市街地や集落などで人家に危害を及ぼしうるエリアである「宅地造成等工事規制区域」と、市街地や集落からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリアである「特定盛土等規制区域」の2つの区域があります。
面積が3,000平方メートル以上または高さが5m以上の土砂等の盛土等を行う場合、「長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例」に基づく許可が必要です。詳しくは、長野県ホームページをご覧ください。
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