長野市では投票済証明書を発行していません
投票済証明書は、投票をした証として発行するものですが、公職選挙法に規定はなく、発行するかは各市区町村選挙管理委員会の判断に委ねられています。
長野市では、次の理由から投票済証明書を発行していません
- 公職選挙法に根拠規定がないこと
- 投票は個人の自由意思によってなされるべきであり、投票に行かなかったことを理由に不利益があってはならないこと
- 利益誘導や買収などに利用されるおそれがあり、投票に行ったかどうかを第三者が確認することは、広い意味で投票の秘密に抵触する可能性があること
- 商店等で投票済証明書を持参した人に割引サービスを行っているところもありますが、選挙啓発活動と営利活動は分けて行う必要があること