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更新日:2024年2月23日

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改正農地法について【平成21年12月15日施行】

農地法が改正されました(平成21年12月15日施行)

改正の背景

耕作放棄地を解消し、農地を「所有」することから「適正利用」することに重点をおくことにより国内の食料生産の増大を通じ、国民に対する食料の安定供給を確保するもの。

主な改正点

(1)農地転用規制の厳格化

  1. 違反転用者、違反転用における原状回復命令違反者ともに、個人は3年以下の懲役または300万円以下の罰金、法人の場合は1億円以下の罰金となりました。
  2. 国または都道府県が公共施設の設置をするための農地転用については許可不要ですが、学校、病院等の公共施設は法定協議制が導入されました(許可の対象)。

(2)相続等で農地を取得した場合の届出

農地を相続、遺産分割、時効取得等したときは、10ヵ月以内に農地が所属する農業委員会へ提出していただくことになりました。相続の届出について

(3)法人の農業への参入

これまで農業参入できなかった一般法人が、一定の要件のもとで農業経営が可能になりました。一般法人には、NPO法人や農村集落の営農組織も含まれます。これにより、農地経営の受け手がいない地域においても、多様な農業経営者が農地の適正利用を確保しながら、農地を借りられるようになりました。

(4)農地賃借料情報の提供

農地を借りる場合の借料(小作料)を決める際に一定の目安となってきた「標準小作料」が廃止され、代わりに農業委員会が地域における平均の賃借料を調査し、情報として提供しています。平均の賃借料について

(5)農地利用状況の調査

農業委員会は毎年1回、管内すべての農地の利用状況を調査することが義務付けられました。それに伴い農地の現地調査や、遊休農地の利用について農地所有者へ意向を確認する調査などを実施しています。

(6)遊休農地対策の強化

毎年行なわれる調査等を元に農業委員会が主体となって、農家の皆様と一緒に解決に向けての具体策を検討できるようになりました。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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