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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年4月1日

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別段の面積(下限面積)

別段の面積(下限面積)の廃止ついて

農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)により、農地法の一部が改正され、農地法第3条の農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。

別段の面積(下限面積)廃止後の主な許可基準について

  • 農地の全てを効率的に利用すること
  • 必要な農作業に常時従事すること
  • 周辺の農地利用に支障がないこと、等の要件を満たす必要があります。

お問い合わせ先

農業委員会事務局
  

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第二庁舎8階

ファックス番号:026-224-7818

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