ホーム > 子育て・教育 > 学校教育 > 小・中学校・高等学校 > 令和5年5月8日以降における長野市立小・中学校の新型コロナウイルス感染症の対応
更新日:2023年5月8日
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目次
5月8日以降における市立小・中学校の新型コロナウイルス感染症の対応について、長野市立小・中学校では、次の【参照資料】1、2、3の内容に基づき、長野市保健所の助言を踏まえ、次のとおり対応します。
【参照資料1】
令和5年4月28日「5類感染症への移行後の学校における新型コロナウイルス感染症対策について(通知)」(文部科学省)(外部サイトへリンク)
【参照資料2】
令和5年4月28日「学校保健安全法施行規則の一部を改正について(通知)」(文部科学省)(外部サイトへリンク)
【参照資料3】
「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」(2023年5月8日から)(文部科学省)(外部サイトへリンク)
保護者の皆様へ
市立小・中学校では、上記のとおり対応をし、学校の教育活動を行いますのでご理解とご協力をお願いします。
保護者の皆様には、お子様の健康管理に十分配慮いただき、登校に関わって不安なことがあれば、学校に連絡いただきご相談ください。
新型コロナウイルス感染症の5類感染症へ移行した後も、引き続き以下の対策を講じてください。
児童生徒の感染が判明した場合、出席停止の措置とします。
感染が不安で登校を控える場合も、これまでと同様に出席停止の措置とします。
新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等に対する出席停止の期間は、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を基準とします。
出席停止の解除後、発症から10日を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨します。
児童生徒等の間で感染の有無やマスクの着用の有無によって差別・偏見等がないよう、適切に指導を行います。
出席停止の期間を経て登校する際は、保護者が作成(記入)した「出席停止期間終了報告書」を学校に提出してください。
なお、医療機関が発行する陰性証明書等は必要ありません。
令和5年5月8日前に新型コロナウイルス感染症への感染が確認された児童生徒等についても、同日以降は改正後の「出席停止の期間」の基準を適用します。
児童生徒の体調異変については、出席可能となるまで病欠とし、出席停止となりません。
令和5年5月8日以降は、濃厚接触者の特定を行いませんので、新型コロナウイルス感染症の感染が確認されていない児童生徒は、直ちに出席停止となりません。
同居家族の新型コロナウイルス感染症発症から7日を経過するまでは、特に注意して児童生徒の健康観察を行い、マスクの着用を推奨します。
家庭においては、児童生徒の体調に異常がないか確認してください。
学校においては、朝の学活や毎授業開始時に体調不良者がいないか確認します。
児童生徒の体温を毎日チェックさせ、学校に提出させるといった取組は不要です。教職員や保護者等についても同様です。
発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合には、児童生徒等及び教職員とも、無理をせずに自宅で休養することが重要です。
学校においては、児童生徒等に発熱等の症状が見られる場合には、安全に帰宅させ、症状がなくなるまでは自宅で療養するよう指導します。また、受診を勧め、診断状況を保護者から聞き取り、状況に応じた対応をします。
以下に定める感染症の感染者の場合は、感染者を含め、有症状による欠席者が概ね20%になった場合に学級閉鎖とします。
週休日及び祝日の保護者から学校への報告は不要です。翌平日に学校に連絡をお願いします。
県が医療アラートを発出するなど感染が流行している場合の対応は改めて通知します。
放課後こども総合プランご利用の保護者の皆さまはリンク先をご覧ください
こども未来部こども政策課
(電話)026-224-6796
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