更新日:2024年2月28日
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教育委員会では、学校保健安全法第13条により児童生徒の健康の増進を図り、安心して学校生活を送ることができるよう、学校保健安全法施行規則第6条に定められている次の項目について健康診断を行っています。
参考:学校保健安全法第13条「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない」
このほか、小学校4年生を対象に、小児生活習慣病予防健診を実施し、生活習慣病につながる危険因子の早期発見と、将来の発病の予防を行っています。
教育委員会では、市立学校に在学する児童生徒が、学校の管理下において災害に遭った場合、その治療費などを保護者の皆さんに給付するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
医療費(給付金の計算方法)
医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に、「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算
給付事由が発生してから2年間
センターで行っている災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の給付)においては、給付を受ける権利の時効があります。災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと時効によって消滅することが定められています。
初診から最長で10年間
同一の災害による負傷、疾病に対する医療費の給付は10年間です。
卒業後も所定の期間内であれば支払い請求をすることができます。
※災害共済給付に関する事務は、各小中学校をとおして行いますので、詳細につきましては在学する小中学校へお問い合わせください。
お問い合わせ先
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