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この街で、わたしらしく生きる。長野市

更新日:2024年2月28日

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学校保健

児童生徒の定期健康診断について

教育委員会では、学校保健安全法第13条により児童生徒の健康の増進を図り、安心して学校生活を送ることができるよう、学校保健安全法施行規則第6条に定められている次の項目について健康診断を行っています。

  1. 身長及び体重
  2. 栄養状態
  3. 脊柱及び胸郭の疾病及び異常の有無並びに四肢の状態
  4. 視力及び聴力
  5. 眼の疾病及び異常の有無
  6. 耳鼻咽頭疾患及び皮膚疾患の有無
  7. 歯及び口腔の疾病及び異常の有無
  8. 結核の有無
  9. 心臓の疾病及び異常の有無
  10. 尿
  11. その他の疾病及び異常の有無

参考:学校保健安全法第13条「学校においては、毎学年定期に、児童生徒等の健康診断を行わなければならない」

このほか、小学校4年生を対象に、小児生活習慣病予防健診を実施し、生活習慣病につながる危険因子の早期発見と、将来の発病の予防を行っています。

健康診断における児童生徒の年齢別体位の平均

令和5年度児童生徒身長・体重の平均値(PDF:42KB)

学校管理下における災害共済給付について

教育委員会では、市立学校に在学する児童生徒が、学校の管理下において災害に遭った場合、その治療費などを保護者の皆さんに給付するため、独立行政法人日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。

給付の対象となる災害の範囲

給付の対象となる災害の範囲(PDF:139KB)

給付の対象となる医療費の金額

医療費(給付金の計算方法)
医療保険並の療養に要する費用の額の10分の4
ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が定められている。)に、「療養に要する費用月額」の10分の1を加算した額
入院時食事療養費の標準負担額がある場合はその額を加算

給付金支払請求の時効

給付事由が発生してから2年間

センターで行っている災害共済給付(医療費、障害見舞金及び死亡見舞金の給付)においては、給付を受ける権利の時効があります。災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間行わないと時効によって消滅することが定められています。

医療費の支給期間

初診から最長で10年間

同一の災害による負傷、疾病に対する医療費の給付は10年間です。

卒業後の給付について

卒業後も所定の期間内であれば支払い請求をすることができます。
災害共済給付に関する事務は、各小中学校をとおして行いますので、詳細につきましては在学する小中学校へお問い合わせください。

お問い合わせ先

教育委員会
保健給食課 

長野市大字鶴賀緑町1613番地 第一庁舎4階

ファックス番号:026-224-5086

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