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更新日:2023年2月21日

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埋蔵文化財に関する手続き

市内で土木工事等をご検討の皆さんへ

長野市内で、土木工事等の掘削を伴う土地の現状を変更する行為(住宅の新築や解体、宅地造成など)をご検討されている場合は、まず事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲に含まれているかどうかを確認してください。
周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)の範囲内で土木工事等を行う場合は、文化財保護法により工事着工60日前までの届出等が必要になります。場合によっては、事前に期間と費用がかかる発掘調査の実施が必要となる可能性もあります。
当センターから着工前に必要となる手続きをお知らせしますので、できるだけお早めにご相談ください。

埋文の保護と手続きについて(チラシ)(PDF:120KB)

周知の埋蔵文化財包蔵地とは

埋蔵文化財が埋まっている土地として知られている場所のことを『周知の埋蔵文化財包蔵地』といい、一般的には「遺跡(いせき)」と呼んでいます。埋蔵文化財とは文化財保護法で『土地に埋蔵されている文化財』と定義されており、大きく分けて昔の建物や墓の跡などの「遺構(いこう)」と、昔の土器や石器などの「遺物(いぶつ)」があります。

長野市内では1000箇所以上の埋蔵文化財包蔵地が存在しており、それぞれ地域の歴史や成り立ちを物語る貴重な遺産です。埋蔵文化財はそのまま地中で保存されることが望ましく、土木工事等で一度破壊されると、元に戻すことができません。やむを得ず埋蔵文化財を破壊してしまう場合には、着工前に発掘調査を実施し、記録として保存を図る必要があります。
埋蔵文化財の保存と未来への継承にご協力をお願いいたします。

檀田遺跡の写真松原遺跡の写真南宮遺跡の写真長野女子高校校庭遺跡の写真

埋蔵文化財包蔵地の確認方法について

1.長野市のホームページにある「長野市行政地図情報」の「遺跡地図」から確認

長野市内の埋蔵文化財包蔵地の範囲や内容を「長野市行政地図情報」の「遺跡地図」から確認することができます。

「遺跡地図」について

こちらのバナーをクリックしていただくと「長野市行政地図情報」のトップページが開きます。
長野市行政地図のバナー画像です(外部サイトへリンク)

遺跡の範囲や内容は、試掘や発掘調査の結果等から更新されることがあります。
遺跡の境界や範囲未確定箇所(赤い菱形のマーク)付近の取り扱いについては当センターへお問い合わせください。
(長野市埋蔵文化財センター 電話番号:026-284-0004)

2.埋蔵文化財センターへ照会

窓口の場合

下記の資料をご用意していただき、長野市埋蔵文化財センターへお越しください。

  • 土木工事を予定している場所の地番
  • 位置図
  • 事業計画図

〒381-2212
長野市小島田町1414番地(長野市立博物館内)

長野市埋蔵文化財センターの位置図(PDF:475KB)

  • 当センターは、川中島古戦場史跡公園にある市立博物館2階にございます。お越しの際は、博物館受付にお申し出ください。
  • 博物館休館日(月曜日・祝休日の翌日ほか)の場合は、博物館入口が施錠されていますので、お電話いただければ開錠いたします。

電話番号:026-284-0004

車をご利用の場合

博物館西側の博物館駐車場をご利用ください。

長野駅からのバスをご利用の場合

長野駅善光寺口バスのりば3番から【30】古戦場経由松代行に乗車、「川中島古戦場」にて下車、徒歩3分となります

ファックスまたはメールの場合

下記の資料を長野市埋蔵文化財センター宛に送信してください。

  • 土木工事を予定している場所の地番
  • 位置図
  • 事業計画図
  • 連絡先(会社名、担当者名、電話番号)

長野市埋蔵文化財センター
Fax:026-284-0106
メール:maibun@city.nagano.lg.jp

埋蔵文化財の保護に関する一連の流れ

埋蔵文化財の保護に関する基本的な流れは以下を参照してください。

土木工事等の計画

事業予定地が周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかの確認

  1. 長野市行政地図情報「遺跡地図」から確認する
  2. 長野市埋蔵文化財センターへ照会

範囲内の場合

埋蔵文化財保護のための協議をお願いします。

範囲外の場合

  • 遺跡の境界や範囲未確定箇所(赤い菱形のマーク)付近の取り扱いについては、当センターへお問い合わせください。
  • 範囲外であっても、工事面積が1,000平方メートル以上である場合や周知の埋蔵文化財包蔵地に隣接するなどの場合は埋蔵文化財保護のための協議をお願いします。
  • 上記に当たらない場合でも、工事中に埋蔵文化財を発見した場合は現状を変更することなく速やかに埋蔵文化財保護のための協議をお願いします。

民間開発事業の場合

文化財保護法第93条の規定に基づき工事着手の60日前までに下記の様式で「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の届出書」を提出してください。

様式のダウンロードはこちらからお願いします。

公共事業の場合

文化財保護法第94条の規定に基づき事業計画の策定に当たって、あらかじめ下記の様式で「土木工事等のための埋蔵文化財発掘の通知書」を提出してください。

様式のダウンロードはこちらからお願いします。

届出後の対応

土木工事等が埋蔵文化財に及ぼす影響に応じて、長野市教育委員会から開発行為の主体者に対して、保護処置を指示・勧告します。

保護処置について

発掘調査

記録保存のための発掘調査の実施が必要となります。この場合、発掘調査の実施にかかる期間と費用を負担していただく可能性がありますので、できるだけ早い段階で当センターと協議してください。また、以下の書類の提出をお願いします。

様式のダウンロード

試掘調査

遺跡の有無や深さ、堆積状況などを事前に調査します。試掘調査は当センターが行いますので、以下の書類の提出をお願いします。

様式のダウンロード

工事立会

当センター職員が掘削時に立会います。工事立会に関しては当センターへお問い合わせください。

慎重工事

遺跡への影響が出ないように、慎重に工事を実施してください。また、工事中に予期せぬ埋蔵文化財の発見があった場合には、速やかに当センターと協議してください。

権限移譲について

平成25年4月1日から、長野県教育委員会からの権限移譲によって、市内における文化財保護法第93条及び94条の規定に関する事務を長野市教育委員会が担当することとなりました。

要綱

事務処理に関する必要事項を定めた要綱を制定しました。

要綱のダウンロード
文化財保護法の規定に基づく土木工事等のための発掘の届出等に関する要綱(PDF:114KB)

権限移譲に伴う変更点

権限移譲に伴う手続き上の主な変更点は次のとおりです。また、届出書の様式が変更されていますのでご注意ください。

変更前は届出書の宛先が長野県教育委員会で届出書の提出部数が2部でしたが、変更後は届出書の宛先が長野市教育委員会で届出書の提出部数が1部に変更になりました。

なお、届出に関する相談・受付の窓口は、長野市埋蔵文化財センターのまま変更ありません。

お問い合わせ先

教育委員会
文化財課埋蔵文化財センター

〒381-2212 長野市小島田町1414番地 長野市立博物館内

ファックス番号:026-284-0106

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