○長野市公共下水道条例
昭和41年10月16日長野市条例第122号
長野市公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第1章の2 公共下水道の構造の基準等(第4条―第4条の6)
第2章 排水設備の設置等(第5条―第8条の2)
第3章 排水基準等(第9条―第18条)
第4章 使用料(第19条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第33条)
第6章 罰則(第34条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、公共下水道の構造、管理及び使用に関し、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、市が設置するものをいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(汚水を公共下水道に流入させるために必要な排水施設(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)に限る。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 排水義務者 法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。
(10) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(汚水と雨水の分流)
第3条 下水は、汚水と雨水に分流するものとする。
第1章の2 公共下水道の構造の基準等
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第4条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次条から第4条の5までに定めるところによる。
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第4条の2 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第4条の4において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講じられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可(とう)継手の設置その他の管理者が別に定める措置が講じられていること。
(排水施設の構造の技術上の基準)
第4条の3 排水施設の構造の技術上の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水(きよ)の断面積は、管理者が別に定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。
(3) 暗(きよ)その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。
(4) 暗(きよ)である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他排水管又は排水(きよ)の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
(処理施設の構造の技術上の基準)
第4条の4 第4条の2に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。第4条の6第5号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置が講じられていること。
(適用除外)
第4条の5 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理)
第4条の6 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。
(5) 前号に定めるもののほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理者が別に定める措置を講ずること。
第2章 排水設備の設置等
(設置義務)
第5条 排水義務者は、排水設備を公共下水道の供用開始の日から1年以内に設置しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、その期間を延長することができる。
(接続方法及び構造基準)
第6条 排水設備の新設、増設又は改造(以下「新設等」という。)は、管理者が別に定める接続方法及び構造基準により行わなければならない。
(計画の確認等)
第7条 排水設備の新設等をしようとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、確認の申請をして管理者の確認を受けなければならない。
2 前項の規定により申請した事項を変更しようとする者は、あらかじめ、その変更について申請して、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、その旨を管理者に届け出ることをもつて足りる。
3 前2項の場合において、管理者は、当該新設等の工事に関する利害関係人の承諾書等の提出を求めることができる。
4 第1項又は第2項の規定により申請した者は、当該新設等の工事が完了したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて検査を受けなければならない。
(工事の施行等)
第8条 排水設備の新設等の工事の設計及び施行は、排水設備指定工事店(管理者の指定を受けている工事事業者をいう。以下同じ。)によらなければ、することができない。
2 前条第1項又は第2項の規定による確認を受けない排水設備の新設等の工事は、施行することができない。
3 排水設備の新設等に要する費用は、排水義務者の負担とする。
(排水設備指定工事店)
第8条の2 前条第1項の指定は、工事事業者の申請により行う。
2 排水設備指定工事店は、営業所ごとに、公益財団法人長野県下水道公社の登録を受けた常勤の排水設備工事責任技術者を置かなければならない。
3 第1項の指定の更新その他排水設備指定工事店に関する事項については、管理者が別に定める。
第3章 排水基準等
(特定事業場からの汚水の排除の制限)
第9条 特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の汚水を排除してはならない。
(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(6) 窒素含有量 戸隠地区及び鬼無里地区に係る公共下水道にあつては、1リットルにつき240ミリグラム未満
(7) (りん)含有量 戸隠地区及び鬼無里地区に係る公共下水道にあつては、1リットルにつき32ミリグラム未満
2 特定事業場から排除される汚水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該汚水について前項各号に掲げる項目に関し当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該汚水に係る水質の基準は、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。
(除害施設の設置等)
第10条 使用者は、次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) (よう)素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
第11条 次に定める基準に適合しない汚水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 下水道法施行令第9条の10各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準
(2) 温度 45度未満
(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満
(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(8) 窒素含有量 戸隠地区及び鬼無里地区に係る公共下水道にあつては、1リットルにつき240ミリグラム未満
(9) (りん)含有量 戸隠地区及び鬼無里地区に係る公共下水道にあつては、1リットルにつき32ミリグラム未満
(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外の物質又は項目で条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第4号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。) 当該排水基準に係る数値
(除害施設の設置等の届出)
第12条 除害施設を設置しようとする者又は必要な措置をしようとする者は、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の規定により除害施設の設置について届け出た者は、その工事が完了したときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(水質管理責任者の届出)
第12条の2 除害施設を設置した者又は特定事業場から汚水を排除して公共下水道を使用した者は、除害施設の維持管理その他の管理者が定める業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更したときも同様とする。
(水質の測定等)
第13条 除害施設の設置者は、除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質を測定し、その結果を記録しなければならない。
(除害施設の設置者からの報告徴収等)
第14条 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な限度において、除害施設の設置者から事業場等の状況、除害施設又はその排除する汚水に関し報告を徴し、又は資料の提出を求めることができる。
(し尿の排除の制限)
第15条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第16条 使用者は、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(異動又は変更の届出)
第17条 排水義務者又は使用者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 排水義務者又は使用者に異動があつたとき。
(2) 排水義務者又は使用者の住所又は氏名に変更があつたとき。
2 排水義務者又は使用者は、汚水の種別を変更するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(排水設備の随時検査等)
第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設を随時検査し、使用者等に対して適当な措置を命ずることができる。
2 前項の措置に要する費用は、措置を命ぜられた使用者等が負担するものとする。
第4章 使用料
(使用料の納付)
第19条 使用者は、公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水排除量」という。)に応じ、使用料を納付しなければならない。
2 排水義務者は、使用料の納付については使用者と連帯してその責めを負うものとする。
(汚水排除量の認定)
第20条 汚水排除量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量をもつて汚水排除量とみなす。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用の態様を勘案して管理者が認定する。
(3) 水道水及び水道水以外の水を併せ使用した場合は、前2号の規定による汚水排除量を合算する。
2 前項第1号及び第3号の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、使用者の使用の態様を勘案して汚水排除量を認定することができる。
(使用料)
第21条 使用料は、次の表に掲げる基本使用料及び超過使用料の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(1月につき)

種別

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

汚水排除量

使用料

汚水排除量

使用料



立方メートル

一般汚水

8立方メートルまで

1,488.3

9~20

170.5


21~50

194.7



51~100

227.7



101~300

259.6



301~500

288.2



501以上

310.2

別荘汚水

10立方メートルまで

1,829.3

11~20

170.5


21~50

194.7



51~100

227.7



101~300

259.6



301~500

288.2



501以上

310.2

公衆浴場汚水

8立方メートルまで

1,111

9~1,200

23.1


1,201以上

44

2 前項の規定にかかわらず、使用日数が15日以下である場合の使用料は、次の表に掲げる基本使用料及び超過使用料の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

種別

基本使用料

超過使用料(1立方メートルにつき)

汚水排除量

使用料

汚水排除量

使用料



立方メートル

一般汚水

4立方メートルまで

743.6

5~20

170.5

21~50

194.7

51~100

227.7

101~300

259.6

301~500

288.2

501以上

310.2

別荘汚水

5立方メートルまで

914.1

6~20

170.5

21~50

194.7

51~100

227.7

101~300

259.6

301~500

288.2

501以上

310.2

公衆浴場汚水

4立方メートルまで

555.5

5~1,200

23.1

1,201以上

44

3 前2項の表の種別の適用基準については、管理者が別に定める。
(使用料の算定)
第22条 管理者は、毎月定例日にその日の属する月の前月分として使用料を算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要があると認めるときは、隔月の定例日にその日の属する月の前月分及び前々月分として使用料を算定することができる。この場合において、それぞれの月分の汚水排除量は、均等であるものとみなす。
3 公共下水道の使用を休止し、又は廃止した場合の使用料は、その都度管理者が算定する。
4 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項及び第2項の定例日を変更することができる。
(特別の場合における使用料の算定等)
第22条の2 月の中途において汚水の種別に変更があつた場合の使用料は、その使用日数の多い種別により算定し、それらの使用日数が等しいときは、変更後の種別により算定する。
2 使用者は、公共下水道の使用の休止又は廃止について届け出ないときは、汚水を排除しない場合であつても、基本使用料を納付しなければならない。
(臨時使用の場合の概算使用料の前納)
第23条 第19条の規定にかかわらず、工事その他の事由により一時的に公共下水道を使用する者は、第16条の規定による公共下水道の使用開始の届出の際管理者が定める概算使用料を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算使用料は、公共下水道の使用を廃止したときに精算する。
(使用料の納付方法)
第24条 使用料は、2月分を一括納付するものとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第24条の2 管理者は、特別な理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(資料の提出等)
第25条 管理者は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に対し、必要な資料の提出その他必要な措置を求めることができる。
第5章 雑則
(公道部分の工事)
第26条 排水義務者の特別な理由により排水設備の一部が公道に属する場合において、当該公道に属する部分については、市が設置及び管理し、その費用は、排水義務者が負担するものとする。
(設計又は工事の受託)
第27条 管理者は、排水義務者の申込みにより、排水設備の設計又は工事を行うことができる。ただし、これに要する費用は、排水義務者が負担するものとする。
(行為の許可)
第28条 法第24条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(公共下水道の特別使用許可)
第29条 排水区域(法第2条第7号に規定する排水区域をいう。以下同じ。)外の土地の所有者、使用者又は占有者が当該土地の汚水を公共下水道に流入させようとするときは、管理者の許可(以下「特別使用許可」という。)を受けなければならない。
2 前項の特別使用許可は、管理者が特に必要と認める場合に限り行うものとする。
(準用)
第30条 第6条から第8条まで、第17条、第18条及び第26条の規定は、前条第1項の特別使用許可を受けた者及び排水区域外の汚水を公共下水道に流入させるために設ける排水施設(前条の規定によりその施設について許可を受けるべき排水施設を除く。第34条において「区域外排水施設」という。)について準用する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の表に定めるところにより申請の際これを納付しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、申請後に納付することができる。

区分

手数料の額

工事検査手数料

一般住宅

1件につき

3,000円

その他

1件につき

20,000円

排水設備指定工事店指定手数料

1件につき

18,000円

排水設備指定工事店指定更新手数料

1件につき

9,000円

証明手数料

1件につき

300円

2 前項の表の工事検査手数料に係る区分の適用基準については、管理者が別に定める。
(手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、手数料その他この条例の規定により納付しなければならない費用を軽減し、又は免除することができる。
(委任)
第33条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第6章 罰則
(過料)
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第7条第1項又は第2項(第30条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による確認を受けないで排水設備又は区域外排水施設の新設等をした者
(2) 第8条第1項(第30条において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けないで排水設備又は区域外排水施設の工事を設計し、又は施行した者
(3) 第8条第2項(第30条において準用する場合を含む。)の規定に違反した排水設備指定工事店
(4) 第10条、第11条又は第15条の規定に違反した者
(5) 第28条に規定する許可(変更の場合を含む。)を受けないで法第24条第1項各号に掲げる行為をした者
(6) 詐欺その他不正な行為により使用料又は手数料の徴収を免れようとした者
(使用料等を免れた者に対する過料)
第35条 詐欺その他不正な行為により、使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(両罰規定)
第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)
2 信州新町及び中条村の編入の日(以下「編入日」という。)前に信州新町下水道条例(平成10年信州新町条例第20号。以下「信州新町条例」という。)及び信州新町下水道排水設備指定工事店規則(平成10年信州新町規則第14号。以下「信州新町規則」という。)若しくは中条村下水道条例(平成13年中条村条例第22号。以下「中条村条例」という。)の規定により信州新町長若しくは中条村長が行つた確認、指定その他の行為又は編入日に現に信州新町条例及び信州新町規則若しくは中条村条例の規定により信州新町長若しくは中条村長に対して行つている確認の申請その他の行為は、この条例の相当規定により管理者が行つた確認、指定その他の行為又は管理者に対して行つた確認の申請その他の行為とみなす。
3 編入前の信州新町及び中条村の区域内における平成21年12月分までの公共下水道に係る使用料については、それぞれ信州新町条例及び中条村条例の例による。
4 編入日前にした信州新町条例及び中条村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ信州新町条例及び中条村条例の例による。
(長野市農業集落排水事業二ツ石排水処理施設の排水区域の編入に伴う経過措置)
5 長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成30年長野市条例第58号)附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に長野市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成6年長野市条例第36号。以下「排水処理施設管理条例」という。)第6条の規定により管理者が行つた二ツ石排水処理施設に係る確認その他の行為は、この条例の相当規定により管理者が行つた確認その他の行為とみなす。
(長野市農業集落排水事業城山排水処理施設の排水区域の編入に伴う経過措置)
6 長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び長野市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例(令和4年長野市条例第30号)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に排水処理施設管理条例第6条の規定により管理者が行つた城山排水処理施設に係る確認その他の行為は、この条例の相当規定により管理者が行つた確認その他の行為とみなす。
6 長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例及び長野市公共下水道事業受益者分担金徴収条例の一部を改正する条例(令和4年長野市条例第30号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日前に排水処理施設管理条例第6条の規定により管理者が行つた城山排水処理施設に係る確認その他の行為は、この条例の相当規定により管理者が行つた確認その他の行為とみなす。
(長野市農業集落排水事業蟻ヶ崎排水処理施設の排水区域の編入に伴う経過措置)
7 令和4年改正条例附則第1項第2号に掲げる規定の施行の日前に排水処理施設管理条例第6条の規定により管理者が行つた蟻ヶ崎排水処理施設に係る確認その他の行為は、この条例の相当規定により管理者が行つた確認その他の行為とみなす。
附 則(昭和44年3月29日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第40号)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
2 井戸汚水及びその他の汚水の使用料については、第21条第1号の表の改正規定にかかわらず、当分の間その50パーセント以内を減額することができる。
附 則(昭和49年4月1日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 昭和49年3月31日以前に改正前の条例第11条により申請のあつたものについては、この条例の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和50年4月1日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(昭和51年法律第29号)附則第2条第1項に規定する汚水については、改正後の条例(以下「新条例」という。)の施行後6月間(当該汚水が下水道法施行令の一部を改正する政令(昭和51年政令第320号)附則第2項で定める施設に係る特定事業場から排除されるものにあつては1年間)は、新条例第5条の2、第10条及び第10条の2の規定は適用せず、その汚水を排除する者については、なお従前の例による。
附 則(昭和55年9月29日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市下水道条例第21条第1項の規定は、昭和55年11月分として徴収する使用料から適用する。ただし、11月の排出量については、その2分の1を改正前の規定により算定する。
附 則(昭和57年3月30日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市下水道条例第21条第1項の規定は、昭和57年5月分として徴収する下水道使用料から適用する。ただし、同年5月分の排水量については、その2分の1を改正前の規定により算定する。
附 則(昭和61年12月25日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例の規定は、昭和62年4月1日以後に排出する汚水に係る下水道使用料について適用し、同日前に排出した汚水に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 隔月に下水道使用料を算定する場合の前項の規定の適用に当たつては、汚水排出量は、各月均等に排出したものとみなす。
附 則(平成元年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 (前略)改正後の長野市下水道条例の規定は同日〔平成元年5月1日〕以後に排出する汚水に係る下水道使用料について(中略)適用し、(中略)同日前に排出した汚水に係る下水道使用料(中略)については、なお従前の例による。
3 (前略)隔月に下水道使用料を算定する場合の前項の規定の適用に当たつては、(中略)汚水排出量は、各月均等に(中略)排出したものとみなす。
附 則(平成2年12月25日条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例の規定は、平成3年4月1日以後に排出する汚水に係る下水道使用料について適用し、同日前に排出した汚水に係る下水道使用料については、なお従前の例による。
3 隔月に下水道使用料を算定する場合の前項の規定の適用に当たつては、汚水排出量は、各月均等に排出したものとみなす。
附 則(平成6年3月30日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年6月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後に排除する汚水に係る使用料について適用し、同日前に排除した汚水に係る使用料については、なお従前の例による。
3 隔月に使用料を算定する場合の前項の規定の適用に当たっては、汚水排除量は、各月均等に排除したものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。
(手数料に関する経過措置)
2 この条例の施行の日前に届け出られた排水設備の新設等の計画に係る工事の検査の手数料については、改正後の長野市下水道条例第31条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成7年6月30日条例第42号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附 則(平成8年12月20日条例第48号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(使用料に関する経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例(以下「新条例」という。)第22条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の定例日(同条に規定する定例日をいう。以下同じ。)において算定される使用料について適用する。
3 新条例第21条第1項及び第22条の2の規定は、平成9年4月分以後の使用料について適用し、同年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
4 施行日前から継続して公共下水道を使用している者の施行日以後の最初の定例日からその直前の定例日までの期間に係る使用料のうち、平成9年4月分及び同年5月分の使用料を算定する場合における新条例第21条第1項の規定の適用については、同項中「100分の105」とあるのは「100分の103」と、「1円未満」とあるのは「10円未満」とする。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野市下水道条例第8条第1項の規定による指定を受けている工事人は、長野市公営企業管理者が別に定める期日までは、改正後の長野市下水道条例第8条第1項に規定する排水設備指定工事店とみなす。
附 則(平成12年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成12年3月30日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例第21条第1項の規定は、平成12年6月分以後の使用料について適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年12月25日条例第55号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。ただし、第9条及び第11条の改正規定は、同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例第21条第1項の規定は、平成15年6月分以後の使用料について適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月28日条例第169号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(豊野町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に豊野町下水道条例(平成2年豊野町条例第13号)の規定により豊野町長が行った確認、指定その他の行為又はこの条例の施行の日に現に豊野町下水道条例の規定により豊野町長に対して行っている確認の申請その他の行為は、改正後の長野市下水道条例の相当規定により管理者が行った確認、指定その他の行為又は管理者に対して行った確認の申請その他の行為とみなす。
3 前項の規定により長野市排水設備指定工事店とみなされる者の指定の有効期間は、豊野町長が指定した日から4年を経過した日の属する年度の3月31日までとする。
4 第2項の場合において、豊野町下水道条例第6条の9第1項の規定により豊野町長が交付した責任技術者証は、長野市排水設備指定工事店規程(平成10年長野市公営企業管理規程第4号)第15条第1項の規定により管理者が交付した長野市排水設備工事責任技術者証とみなす。この場合における長野市排水設備工事責任技術者証の登録の有効期間は、豊野町長が登録した日から合格証又は修了証の有効期間が満了する日までとする。
5 この条例の施行前にした豊野町下水道条例に違反する行為に対する罰則の適用については、豊野町下水道条例の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、同年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市下水道条例第21条第1項の規定は、平成18年6月分以後の使用料について適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第53号抄)
改正
平成22年6月29日条例第39号
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長野市戸隠地区及び鬼無里地区の特定環境保全公共下水道条例の廃止及び長野市下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この条例の施行前に附則第2条の規定による廃止前の長野市戸隠地区及び鬼無里地区の特定環境保全公共下水道条例(以下「旧特環下水道条例」という。)の規定により市長が行った確認、指定その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧特環下水道条例の規定により市長に対して行っている確認の申請その他の行為は、第8条の規定による改正後の長野市公共下水道条例(以下「新公共下水道条例」という。)の相当規定により管理者が行った確認、指定その他の行為又は管理者に対して行った確認の申請その他の行為とみなす。
2 新公共下水道条例第21条の規定は、平成21年4月分以後の戸隠地区及び鬼無里地区に係る公共下水道に係る使用料について適用し、同年3月分までの戸隠地区及び鬼無里地区に係る公共下水道に係る使用料については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした旧戸別浄化槽条例、旧農集排条例、旧簡易水道条例、旧特環下水道条例及び第8条の規定による改正前の長野市下水道条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(委任)
第11条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成21年12月28日条例第138号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。
(長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の一部を改正する条例(平成20年長野市条例第53号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成25年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に存する都市下水路又は公共下水道であって、第1条の規定による改正後の長野市都市下水路条例第3条においてその例によることとされる長野市公共下水道条例第4条の2若しくは第4条の3の規定に適合しないもの又は第2条の規定による改正後の長野市公共下水道条例第4条の2から第4条の4までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び都市下水路又は公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成25年3月28日条例第16号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第25条、第27条及び第28条第4項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
6 次項に定めるものを除き、第39条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第40条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第41条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定は、平成26年4月分以後の水道料金及び使用料について適用する。
7 この条例の施行の日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金及び公共下水道又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、この条例の施行の日以後の最初の定例日に算定する水道料金及び使用料については、第39条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第40条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第41条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
附 則(平成29年3月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(下水道使用料等に関する経過措置)
3 第2条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第3条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定は、平成29年6月分以後の使用料について適用し、同年5月分までの使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成30年12月20日条例第58号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成33年4月1日
附 則(平成31年3月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
10 次項に定めるものを除き、第43条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第44条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第45条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定は、平成31年10月分以後の水道料金及び使用料について適用する。
11 この条例の施行の日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金及び公共下水道又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、この条例の施行の日以後の最初の定例日に算定する水道料金及び使用料については、第43条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第44条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第45条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
附 則(令和4年9月30日条例第30号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例別表第2長野市農業集落排水事業の部城山排水処理施設の項を削る改正規定及び第3条の規定並びに次項及び附則第4項の規定 令和6年4月1日
(2) 第2条及び第4条並びに附則第3項及び第5項の規定 令和7年4月1日