○長野市議会委員会条例
昭和42年10月12日長野市条例第84号
長野市議会委員会条例
(常任委員会の設置)
第1条 議会に、常任委員会を置く。
(常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及び所管)
第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。
2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。
総務委員会 9人
(1) 総務部に関すること。
(2) 企画政策部に関すること。
(3) 財政部に関すること。
(4) 地域・市民生活部に関すること。
(5) 会計局に関すること。
(6) 消防局に関すること。
(7) 議会事務局に関すること。
(8) 選挙管理委員会に関すること。
(9) 公平委員会に関すること。
(10) 監査委員に関すること。
(11) 他の常任委員会の所管に属しないこと。
福祉環境委員会 9人
(1) 保健福祉部に関すること。
(2) こども未来部に関すること。
(3) 環境部に関すること。
経済文教委員会 9人
(1) 経済産業振興部に関すること。
(2) 観光文化部に関すること。
(3) スポーツ部に関すること。
(4) 農林部に関すること。
(5) 教育委員会に関すること。
(6) 農業委員会に関すること。
建設企業委員会 9人
(1) 建設部に関すること。
(2) 都市整備部に関すること。
(3) 上下水道局に関すること。
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(常任委員の任期の起算)
第4条 常任委員の任期は、選任の日から起算する。
(議会運営委員会の設置等)
第5条 議会に、議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。
3 前2条の規定は、議会運営委員の任期について準用する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置等)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があつたときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第2項の例による。
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に、委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長及び副委員長が共にないときの互選)
第10条 委員長及び副委員長が共にないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権及び秩序保持権)
第11条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第12条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長に共に事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第13条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第14条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第15条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。
(委員会の開催方法の特例)
第15条の2 委員長は、重大な感染症のまん延又は災害等の発生等により委員の委員会の招集場所への参集が困難と認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第20条第1項の秘密会は、この限りでない。
2 前項の場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。
3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。
4 オンラインによる方法に係る委員会の開催の方法その他必要な事項は、議長が別に定める。
(定足数)
第16条 委員会は、その委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第18条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(表決)
第17条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(委員長及び委員の除斥)
第18条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。
2 前項の委員長又は委員が、第15条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。
(委員会の公開)
第19条 委員会の会議は、公開する。
2 委員会の傍聴に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(秘密会)
第20条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮つて決める。
(出席説明の要求)
第21条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
2 前項の規定により出席を求められた者は、オンラインによる方法で出席するときは、議長を経て、委員会にその旨を申し出なければならない。
(秩序保持に関する措置)
第22条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、長野市議会会議規則(昭和42年長野市議会規則第2号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(公聴会開催の手続)
第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定等)
第25条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
3 公述人は、オンラインによる方法で公聴会に出席することができる。
(公述人の発言)
第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員及び公述人の質疑)
第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定は、オンラインによる方法で出席する公述人には適用しない。
(参考人)
第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
3 参考人は、オンラインによる方法で委員会に出席することができる。
4 前3条の規定は、参考人について準用する。
(記録)
第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名しなければならない。
2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合において、委員長は、法第123条第3項に規定する署名に代わる措置をとらなければならない。
3 前2項の記録は、議長が保管する。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、会議規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行の日から従前の長野市議会委員会条例(昭和41年長野市条例第159号)は、廃止する。
附 則(昭和45年4月1日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年10月1日条例第61号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第45号)
この条例は、昭和47年4月10日から施行する。
附 則(昭和49年6月4日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年12月10日条例第67号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月24日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の長野市議会委員会条例に基づく産業教育委員会の委員長、副委員長及び委員である者は、この条例による改正後の長野市議会委員会条例に基づく経済文教委員会の委員長、副委員長及び委員として引き続き在任するものとする。
附 則(平成3年8月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条総務委員会の項の改正規定(同項第10号中「委員会」を「常任委員会の所管」に改める部分を除く。)は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成3年10月7日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第22号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月30日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年10月7日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日条例第43号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年6月30日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月29日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年8月23日条例第42号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第36号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月29日条例第34号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附 則(平成26年3月28日条例第31号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月27日条例第34号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月15日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により経済文教委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の長野市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により経済文教委員会の委員長、副委員長又は委員に選任された者とみなし、その任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された経済文教委員会の委員としての残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている事件は、それぞれ新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。
附 則(令和4年9月30日条例第31号)
この条例は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和5年8月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の長野市議会委員会条例の規定は、この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出される議員の任期が始まる日から適用する。
附 則(令和6年3月26日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定により経済文教委員会の委員長、副委員長又は委員に選任されている者は、それぞれこの条例による改正後の長野市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定により経済文教委員会の委員長、副委員長又は委員に選任された者とみなし、その任期は、新条例第3条第1項の規定にかかわらず、旧条例の規定により選任された経済文教委員会の委員としての残任期間とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例に規定する常任委員会に付議されている事件は、それぞれ新条例の規定により当該事件を所管することとなる常任委員会に付議されたものとみなす。