○長野市水道事業給水条例
昭和42年12月23日長野市条例第89号
長野市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 給水装置の工事及び管理(第4条―第15条)
第3章 給水(第16条―第22条)
第4章 料金及び手数料(第23条―第32条の2)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 雑則(第39条)
第8章 罰則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定に基づき、水道事業(長野市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年長野市条例第15号)第1条第1項に規定する水道事業をいう。)の給水について料金、給水装置工事の費用負担その他の供給条件及び給水を適正に保持することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 配水管から分岐して設けた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 工事 給水装置の新設、改造、修繕(水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第13条に規定する給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 私設消火栓以外のもの
(2) 私設消火栓 消火用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び管理
(給水装置の工事の申込み)
第4条 工事(修繕に係る工事を除く。次項において同じ。)をしようとする者は、あらかじめ上下水道事業管理者(第18条第3項を除き、以下「管理者」という。)に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定により工事の申込みをした者(以下「申込人」という。)に対し、当該工事に関する利害関係人の同意を証する書類の提出を求めることができる。
(加入金)
第4条の2 給水装置の新設又は改造(水道メーター(以下「メーター」という。)の口径を増径する場合に限る。次項において同じ。)を行おうとする者は、加入金を納付しなければならない。
2 加入金の額は、次の表のとおりとする。ただし、改造を行う場合の加入金の額は、改造後のメーターの口径に係る加入金の額と改造前のメーターの口径に係る加入金の額との差額とする。

新設又は改造後のメーターの口径

加入金の額

13ミリメートル

46,200円

20ミリメートル

88,000円

25ミリメートル

213,400円

30ミリメートル

331,100円

40ミリメートル

663,300円

50ミリメートル

1,138,500円

75ミリメートル

3,078,900円

100ミリメートル

6,286,500円

150ミリメートル以上

管理者が別に定める額

3 加入金は、工事の申込みの際に納付しなければならない。
4 既に納付された加入金は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き還付しない。
(1) 工事の着手前に当該工事の申込みを撤回した場合
(2) 工事の申込み後に設計を変更したことにより加入金の額が減少することとなつた場合
(構造及び材質)
第5条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合しているものでなければならない。
2 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、配水管への取付口からメーターまでの間の給水装置について、その構造及び材質を指定することができる。
(工事の施行等)
第6条 工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者(管理者が水道法第16条の2第1項の指定をしている者をいう。以下同じ。)が施行する。
2 指定給水装置工事事業者が工事(修繕に係る工事を除く。)を施行しようとする場合は、あらかじめ、管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受けるとともに、当該工事が完了したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、管理者の工事検査を受けなければならない。
3 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
4 指定給水装置工事事業者に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費及び分担金の負担)
第7条 工事の費用は、当該工事をしようとする者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めるものについては、市がその費用の全部又は一部を負担するものとする。
2 住宅団地の造成、大規模建築物の新築等(管理者が別に定めるものに限る。)に係る申込人は、当該住宅団地の造成、大規模建築物の新築等に伴う新たな給水需要に応ずるために行われる水道施設の整備及び改良に要する経費の一部を負担しなければならない。
第8条から第10条まで 削除
(給水装置の所有者の代理人)
第11条 給水装置の所有者が、当該給水装置の所在する給水区域に居住しないとき又は管理者が必要があると認めるときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、当該給水区域内に居住する者のうちから代理人を定め、管理者に届け出なければならない。代理人を変更したときも、同様とする。
第12条及び第13条 削除
(使用者等の管理上の義務)
第14条 給水装置の使用者又は所有者若しくは第11条に規定する代理人(以下「使用者等」という。)は、水が汚染し、又は漏水しないように給水装置を管理し、異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者又は指定給水装置工事事業者に申し込まなければならない。
2 前項の管理義務を怠つたために生じた損害は、使用者等が負う。
(給水装置の変更等)
第15条 管理者は、配水管の移転その他の理由により工事を必要とするときは、使用者又は所有者の同意がなくとも当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水契約の申込み)
第16条 給水を受けようとする者は、あらかじめ、管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水の制限)
第17条 水道法第15条又はこの条例の規定により給水を制限し、又は停止した場合において損害が生ずることがあつても、市はその責めを負わない。
(メーターの設置及び管理)
第18条 管理者は、給水装置にメーターを設置し、使用者等がこれを管理する。
2 使用者等は、メーターの設置場所にその点検又は機能を妨げるような物件を設けてはならない。
3 使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターの管理を行わなければならない。
4 使用者等は、前項の規定による管理義務を怠つたために、メーターを滅失し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。
第19条 削除
(消火栓及び私設消火栓)
第20条 水道法第24条第1項の規定により設置された消火栓及び私設消火栓は、消火又は消火演習の場合のほかは、使用してはならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、臨時に他の目的のために使用することができる。
2 消火栓又は私設消火栓を消火演習に使用するときは、管理者の指定する職員の立会いの上、行わなければならない。
(届出)
第21条 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 用途を変更するとき。
(3) 消火演習のため消火栓又は私設消火栓を使用するとき。
(4) プールの給水に使用するとき。
2 使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 消火栓を消火のため使用したとき。
(2) メーターを滅失し、又は破損したとき。
(3) 氏名若しくは名称又は住所に変更があつたとき。
(4) 譲渡、相続その他の理由により、給水装置の所有者に変更があつたとき。
第22条 削除
第4章 料金及び手数料
(料金の納付)
第23条 使用者は、水道の使用水量に応じ、水道料金(以下「料金」という。)を納付しなければならない。
(料金)
第24条 料金は、次の表に掲げる基本料金及び水量料金の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

(1月につき)

用途

メーターの口径(ミリメートル)

基本料金

水量料金

使用水量

料金

使用水量(立方メートル)

料金

(円)

(円)

一般用

13


1,199


1立方メートルにつき

20


1,650


25


2,112


30


2,552






1~10

68.2




11~20

174.9




21~30

189.2




31~50

215.6




51~100

250.8




101以上

269.5

40


4,367

1~50

204.6

50


8,602

51~100

265.1

75


17,776

101以上

269.5

100


33,440



150


86,636



200


171,732



350


697,719



公衆浴場用

13


1,023

1~1,200

46.2

20


1,408

1,201以上

103.4

25


1,793



30


2,167



40


3,674



50


7,238



別荘用

飯綱高原地区


10立方メートルまで

3,905

11~20

203.5



21~40

231





41~100

264





101以上

297

飯綱高原地区以外の地区


10立方メートルまで

2,255

11以上

192.5

備考 この表において「飯綱高原地区以外の地区」とは、旧鬼無里簡易水道の給水区域のうち品沢地域、旧聖山高原簡易水道の給水区域及び旧たらら簡易水道の給水区域をいう。
2 前項の規定にかかわらず、使用日数が15日以下である場合の料金は、次の表に掲げる基本料金及び水量料金の合計額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

用途

メーターの口径(ミリメートル)

基本料金

水量料金

使用水量

料金

使用水量(立方メートル)

料金

(円)

(円)

一般用

13


599.5


1立方メートルにつき

20


825


25


1,056


30


1,276






1~10

68.2




11~20

174.9




21~30

189.2




31~50

215.6




51~100

250.8




101以上

269.5

40


2,183.5

1~50

204.6

50


4,301

51~100

265.1

75


8,888

101以上

269.5

100


16,720



150


43,318



200


85,866



350


348,859.5



公衆浴場用

13


511.5

1~1,200

46.2

20


704

1,201以上

103.4

25


896.5



30


1,083.5



40


1,837



50


3,619



別荘用

飯綱高原地区


5立方メートルまで

1,952.5

6~20

203.5



21~40

231





41~100

264





101以上

297

飯綱高原地区以外の地区


5立方メートルまで

1,127.5

6以上

192.5

備考 この表において「飯綱高原地区以外の地区」とは、旧鬼無里簡易水道の給水区域のうち品沢地域、旧聖山高原簡易水道の給水区域及び旧たらら簡易水道の給水区域をいう。
3 前2項の表の用途の適用基準については、管理者が別に定める。
(料金の算定)
第25条 料金は、毎月の定例日にその日の属する月の前月分として、管理者が計量した使用水量をもつて算定する。
2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めるときは、隔月の定例日に使用水量を計量し、その日の属する月の前月分及び前々月分として料金を算定することができる。この場合において、それぞれの月分の使用水量は、均等であるものとみなす。
3 給水装置の使用を中止し、又は廃止した場合の料金は、その都度管理者が計量した使用水量をもつて算定する。
4 管理者は、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項及び第2項の定例日を変更することができる。
(使用水量の認定)
第26条 メーターの異状、漏水その他の理由により実際の使用水量が不明の場合は、管理者が認定した水量をもつて使用水量とする。
第27条 一のメーターにより2戸又は2箇所以上が使用する専用給水装置の使用者等からの申出があつた場合において、管理者が別に定める基準に適合していると認めるときは、次のいずれかの方法により使用水量を認定することができる。
(1) 1戸又は1箇所ごとの検針により、その使用水量を認定する方法
(2) 一のメーターによる総使用水量を戸数又は箇所数で除して得た水量を、それぞれ1戸又は1箇所ごとの使用水量とみなして認定する方法
(特別の場合における料金の算定)
第28条 月の中途において用途に変更があつた場合の料金はその使用日数の多い用途の料率を適用し、使用日数が等しいときは変更後の用途にかかる料率を適用する。
2 使用者は、給水装置の使用の中止又は廃止について届け出ないときは、給水装置を使用しない場合であつても基本料金を納付しなければならない。
3 前条の規定により使用水量を認定した場合における専用給水装置については、口径13ミリメートルのメーターが各戸又は各箇所に設置されているものとみなして料金を算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第29条 建築工事その他の理由により一時的に給水装置を使用する者は、給水の申込みの際管理者の定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、給水装置の使用を廃止したときに精算する。
(料金の納付)
第30条 料金は、2月分を一括納付するものとする。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(督促等)
第30条の2 料金を納期限までに納付しない使用者があるときは、管理者は、納期限後20日以内に督促をしなければならない。
2 督促状に指定すべき期限(次項において「指定期限」という。)は、その発付の日から15日以内とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
3 管理者は、使用者が指定期限までに料金を納付しないときは、当該指定期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、納付すべき料金に法定利率を乗じて得た額に相当する額を、遅延損害金として徴収する。
(手数料)
第31条 手数料は、次の表に定めるところにより申込みの際納付しなければならない。ただし、管理者が特別な理由があると認めるときは、申込み後に納付することができる。

区分

金額

工事検査手数料

新設工事等

メーター口径20mm以下

1個当たり

13,000円


メーター口径25mm・30mm

1個当たり

16,000


メーター口径40mm

1個当たり

27,000


メーター口径50mm以上

1個当たり

33,000


道路掘削(占用)

1申請当たり

3,000

増設工事

1栓当たり


1,000

分岐工事

分岐口径30mm以下


3,000


分岐口径40mm以上


6,000

開栓手数料

1件につき(出張した場合に限る。)


700

指定給水装置工事事業者指定手数料

1件につき

18,000

指定給水装置工事事業者指定更新手数料

1件につき

9,000

証明手数料

1件につき

300

(料金等の減免)
第32条 管理者は、特別な理由があると認めるときは、この条例の規定により納付しなければならない加入金、料金、遅延損害金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
(料金等に係る債権の適正管理)
第32条の2 管理者は、この条例の規定に基づき徴収する料金その他の徴収金に係る債権を適正に管理するため、当該債権について、法令又はこの条例の定めるところにより、その督促、強制執行その他当該債権の保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。
2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、料金又は遅延損害金に係る債権を放棄することができる。
(1) 債務者が死亡し、若しくは失踪の宣告を受け、又は債務者についてこれらに準ずる事情があり、かつ、当該債権について徴収の見込みがないと認められるとき。
(2) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があつた場合において、その相続財産の価格が強制執行をしたときの費用及び当該債権に優先する他の債権の金額の合計を超えないと見込まれるとき。
(3) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項、会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該債権につきその責任を免れたとき。
(4) 当該債権について消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由があると認められる場合を除く。)。
(5) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の2又は第171条の4の規定による措置をとつた後もなお徴収できない債権がある場合において、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、当該債権を徴収できる見込みがないと認められるとき。
(6) 当該債権について令第171条の5の規定による措置をとつた場合において、当該措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、当該債権を徴収できる見込みがないと認められるとき。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を検査し、使用者等に対し必要な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則第13条に規定する給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質が前項の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の継続する間給水を停止することができる。
(1) 料金又は手数料を納期限を過ぎても納付しないとき。
(2) 正当な理由がなく第33条の規定による給水装置の検査又は第25条の規定による使用水量の計量を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水装置を汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用している場合で、警告してもこれを改めないとき。
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めるときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置の所有者の所在が60日以上不明で、かつ、使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用休止の状態にあつて、かつ、将来使用される見込みがないとき。
第6章 貯水槽水道
(貯水槽水道に係る管理者の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(水道法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の使用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報の提供を行うものとする。
(貯水槽水道に係る設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(水道法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。)の設置者は、水道法の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理者が別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うように努めなければならない。
第7章 雑則
(委任)
第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
第8章 罰則
(過料)
第40条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。
(1) 第4条第1項の規定による承認を受けないで工事(修繕に係る工事を除く。)をした者
(2) 第6条第1項の規定による指定を受けないで工事をした者
(3) 第6条第2項の規定による設計審査を受けないで工事(修繕に係る工事を除く。)に着手した指定給水装置工事事業者
(4) 正当な理由がなく第34条又は第35条の規定による給水の停止を拒み、又は妨げた者
(5) 正当な理由がなく止水栓、私設消火栓又は仕切弁を開閉した者
(料金等を免れた者に対する過料)
第41条 詐欺その他不正な行為により、加入金、料金、手数料又は分担金の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 旧長野市水道給水条例(以下「旧条例」という。)、旧松代町水道事業給水条例(昭和35年条例第5号。以下「旧条例」という。)及び旧若穂町営水道条例(昭和39年条例第137号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいてした決定又は手続は、この条例の相当規定に基づいてした決定又は手続とみなす。
4 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいて提出されている申請書その他の書類は、この条例の相当規定に基づいて提出された申請書その他の書類とみなす。
(信州新町及び中条村の編入に伴う経過措置)
5 信州新町及び中条村の編入の日(以下「信州新町等編入日」という。)前に信州新町簡易水道事業の設置に関する条例(平成13年信州新町条例第14号。以下「信州新町条例」という。)又は中条村簡易水道事業給水条例(昭和33年中条村条例第8号。以下「中条村条例」という。)の規定により信州新町長若しくは中条村長が行つた承認その他の行為又は信州新町等編入日に現に信州新町条例若しくは中条村条例の規定により信州新町長若しくは中条村長に対して行つている給水装置の工事の申込みその他の行為は、この条例の相当規定により管理者が行つた承認その他の行為又は管理者に対して行つた給水装置の工事の申込みその他の行為とみなす。
6 編入前の信州新町及び中条村の区域内における平成21年12月分までの水道料金については、それぞれ信州新町条例及び中条村条例の例による。
7 信州新町等編入日前にした信州新町条例及び中条村条例に違反する行為に対する罰則の適用については、それぞれ信州新町条例及び中条村条例の例による。
附 則(昭和43年10月3日条例第63号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年11月分として徴収する料金から適用する。ただし、隔月のメーター点検にかかわる一般家事用の11月検針水量については、その2分の1を改正前の料金により算定したものを徴収する。
2 若穂地区における業務用の超過料金については、当分の間第24条第1項に規定する超過料金の2割以内を減額することができる。
附 則(昭和44年3月29日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第39号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行し、昭和47年5月分として徴収する料金から適用する。ただし、5月の検針水量については、その2分の1を改正前の料金により算定したものを徴収する。
附 則(昭和48年3月31日条例第24号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月11日条例第45号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月分として徴収する料金から適用する。
附 則(昭和50年4月1日条例第30号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行し、昭和50年5月分として徴収する料金から適用する。ただし、5月の検針水量については、その2分の1を改正前の料金により算定したものを徴収する。
附 則(昭和51年3月30日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市水道事業給水条例第24条の規定は、昭和51年5月分として徴収する料金から適用する。ただし、5月の検針水量については、その2分の1を改正前の料金により算定したものを徴収する。
附 則(昭和54年3月30日条例第33号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市水道事業給水条例第24条第1項の規定は、昭和55年11月分として徴収する料金から適用する。ただし、11月の検針水量については、その2分の1を改正前の規定により算定する。
附 則(昭和57年3月30日条例第46号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市水道事業給水条例第24条第1項の規定は、昭和57年5月分として徴収する水道料金から適用する。ただし、同年5月分の検針水量については、その2分の1を改正前の規定により算定する。
附 則(昭和59年3月30日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和63年3月30日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市水道事業給水条例の規定は、昭和63年4月1日以後の使用水量に係る水道料金について適用し、同日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 隔月に水道メーターの点検を行い、水道料金を算定する場合の前項の規定の適用に当たつては、使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
附 則(平成元年3月30日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市水道事業給水条例の規定は平成元年5月1日以後の使用水量に係る水道料金について(中略)適用し、同日前の使用水量に係る水道料金(中略)については、なお従前の例による。
3 隔月に水道メーターの点検を行い、水道料金を算定する場合(中略)の前項の規定の適用に当たつては、使用水量(中略)は、各月均等に使用し(中略)たものとみなす。
附 則(平成7年3月30日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定並びに次項及び附則第3項の規定は、同年5月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 改正後の長野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第24条第1項の規定は、平成7年5月1日以後の使用水量に係る水道料金について適用し、同日前の使用水量に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 隔月に使用水量を計量し、水道料金を算定する場合の前項の規定の適用に当たっては、使用水量は、各月均等に使用したものとみなす。
(手数料に関する経過措置)
4 新条例第31条の規定は、施行日以後の申込みに係る手数料について適用し、同日前の申込みに係る手数料については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
5 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成9年3月27日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(加入金に関する経過措置)
2 改正後の長野市水道事業給水条例(以下「新条例」という。)第4条の2第2項の規定は、施行日以後の申込みに係る加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入金については、なお従前の例による。
(水道料金に関する経過措置)
3 次項に定めるものを除き、新条例第24条第1項の規定は、平成9年4月分の水道料金から適用する。
4 施行日前から継続して給水を受けている使用者の施行日以後の最初の定例日からその直前の定例日までの期間に係る水道料金のうち平成9年4月分及び同年5月分の水道料金については、新条例第24条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月30日条例第15号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。(後略)
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成14年12月27日条例第49号)
この条例は、平成15年3月31日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第33号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第167号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(豊野町の編入に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に豊野町給水規程(平成10年豊野町企業管理告示第1号)の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の長野市水道事業給水条例の相当規定によりされた手続その他の行為とみなす。
3 この条例の施行の日前に豊野町の区域内においてした料金又は手数料の徴収を免れる行為に対する罰則の適用については、豊野町公営企業の設置等に関する条例(昭和43年豊野町条例第5号)の例による。
附 則(平成18年3月30日条例第35号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日条例第32号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月19日条例第53号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(長野市営簡易水道等条例の廃止及び長野市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 この条例の施行前に附則第2条の規定による廃止前の長野市営簡易水道等条例(以下「旧簡易水道条例」という。)の規定により市長が行った承認その他の行為又はこの条例の施行の際現に旧簡易水道条例の規定により市長に対して行っている給水の申込みその他の行為は、第6条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例(以下「新給水条例」という。)の相当規定により管理者が行った承認その他の行為又は管理者に対して行った給水の申込みその他の行為とみなす。
2 新給水条例第24条の規定は、平成21年4月分以後の簡易水道に係る水道料金について適用し、同年3月分までの簡易水道に係る水道料金については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第10条 この条例の施行前にした旧戸別浄化槽条例、旧農集排条例、旧簡易水道条例、旧特環下水道条例及び第8条の規定による改正前の長野市下水道条例に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(委任)
第11条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則(平成21年12月28日条例第137号)
この条例は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年6月1日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長野市水道事業給水条例第24条第1項及び第2項の規定は、平成22年6月分以後の水道料金について適用し、同年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月28日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年6月1日から施行する。ただし、第25条、第27条及び第28条第4項の改正規定並びに附則第3項及び第4項の規定は、公布の日から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の長野市水道事業給水条例第24条第1項及び第2項の規定は、平成25年6月分以後の水道料金について適用し、同年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。
(長野市公共下水道条例の一部改正)
3 長野市公共下水道条例(昭和41年長野市条例第122号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の一部改正)
4 長野市戸別浄化槽の管理に関する条例(平成16年長野市条例第100号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成26年3月28日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 第13条の規定による改正後の長野市地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例及び第39条の規定による長野市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行日以後の申込みに係る加入分担金及び加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入分担金及び加入金については、なお従前の例による。
6 次項に定めるものを除き、第39条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第40条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第41条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定は、平成26年4月分以後の水道料金及び使用料について適用する。
7 この条例の施行の日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金及び公共下水道又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、この条例の施行の日以後の最初の定例日に算定する水道料金及び使用料については、第39条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第40条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第41条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
附 則(平成28年12月27日条例第69号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年6月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例の規定は、平成29年6月分以後の水道料金について適用し、同年5月分までの水道料金については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月29日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第11条の規定による改正後の長野市地域情報通信施設の設置及び管理に関する条例及び第43条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例の規定は、この条例の施行の日以後の申込みに係る加入分担金及び加入金について適用し、同日前の申込みに係る加入分担金及び加入金については、なお従前の例による。
10 次項に定めるものを除き、第43条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第44条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第45条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定は、平成31年10月分以後の水道料金及び使用料について適用する。
11 この条例の施行の日前から継続して給水を受けている者に係る水道料金及び公共下水道又は戸別浄化槽を使用している者に係る使用料であって、この条例の施行の日以後の最初の定例日に算定する水道料金及び使用料については、第43条の規定による改正後の長野市水道事業給水条例、第44条の規定による改正後の長野市公共下水道条例及び第45条の規定による改正後の長野市戸別浄化槽の管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長又は上下水道事業管理者が別に定める。
附 則(令和元年8月30日条例第27号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月30日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市水道事業給水条例の規定は、令和4年4月分以後の水道料金について適用し、同年3月分までの水道料金については、なお従前の例による。