○長野市水道事業給水条例施行規程
昭和43年1月20日長野市水道局管理規程第2号
長野市水道事業給水条例施行規程
(趣旨)
(専用給水装置の用途区分)
第2条 専用給水装置の用途区分は、次の基準による。
(1) 一般用 次号及び第3号に掲げる用途以外に使用するもの
(2) 公衆浴場用 普通公衆浴場の営業に使用するもの
(3) 別荘用 飯綱高原地区、旧鬼無里簡易水道のうち品沢地域、旧聖山高原簡易水道及び旧たらら簡易水道において別荘又はこれに準ずる用途に使用するもの
(給水装置工事の申込み)
第3条 条例第4条第1項の規定による申込みは、給水装置工事承認申込書(様式第1号)によるものとする。
(利害関係人の同意書等の提出)
第4条 条例第4条第2項の規定による利害関係人の同意を証する書類は、次の各号のいずれかに該当する場合に提出しなければならない。
(1) 家屋の所有者でないとき。
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(4) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき。
第5条 削除
(工事完了の届出)
第6条 条例第6条第2項の規定による届出は、給水装置工事完了届(様式第2号)によるものとし、工事が完了した日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。
(市が負担する工事費)
第7条 条例第7条第1項ただし書に規定する管理者が特に必要があると認める工事の費用は、次の各号に掲げる工事の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 配水管への取付口から水道メーター(第1バルブが設置されているときは、第1バルブ)までの間の給水装置の維持管理のために必要な工事 工事費の全部
(2) 給水装置のうち公道に属する部分の維持管理のために必要な工事 工事費の全部
(3) その他管理者が特別な理由があると認める工事 工事費のうち管理者が必要と認める部分
(代理人選定の届出)
第8条 条例第11条の規定による届出は、代理人選定・変更届(様式第3号)によるものとする。
第9条 削除
(給水の申込み)
第10条 条例第16条の規定による申込みは、水道使用開始届(様式第4号)によるものとする。ただし、管理者が特に認める場合にあつては、口頭その他管理者が別に定める方法により行うことができる。
(給水装置の使用中止等の届出)
第11条 条例第21条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類によるものとする。ただし、第1号に掲げる場合にあつては、口頭その他管理者が別に定める方法により行うことができる。
(1) 給水装置の使用を中止する場合 水道使用中止届(様式第5号)
(2) 給水装置の使用を廃止する場合 水道使用廃止届(様式第6号)
(3) 用途を変更する場合 水道用途変更届(様式第7号)
(4) 消火演習のため消火栓又は私設消火栓を使用する場合 消火栓使用届(様式第8号)
(5) プールに給水する場合 プール給水申込書(様式第9号)
2 条例第21条第2項の規定による届出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類によるものとする。ただし、第3号及び第4号に掲げる場合にあつては、口頭その他管理者が別に定める方法により行うことができる。
(1) 消火栓を消火に使用した場合 消火栓使用届
(2) 水道メーター(以下「メーター」という。)を滅失し、又は破損した場合 メーター滅失・破損届(様式第10号)
(3) 氏名若しくは名称又は住所に変更があつた場合 使用者等異動届(様式第11号)
(4) 給水装置の所有権に変更があつた場合 使用者等異動届(様式第11号)
(給水装置及び水質の検査)
第12条 水道法第18条第1項の規定による給水装置の検査又は水質検査の請求は、給水装置・水質検査請求書(様式第12号)又は水質検査請求書(様式第13号)によるものとする。
2 管理者は、検査の必要がないと認める相当の理由があるときは、検査の請求を拒むことがある。
3 メーターの検査には、請求者は立ち会わなければならない。
第13条 削除
第14条 削除
(水量の認定)
第15条 条例第26条に規定する使用水量の認定の方法は、前4月間における使用水量その他の事情を考慮して行う。
第16条 削除
(使用水量の端数計算)
第17条 使用水量に1立方メートル未満の端数があるときは、次期に繰り越して計算する。ただし、使用を中止し、又は廃止した場合の端数は、これを切り捨てる。
(料金の訂正)
第18条 料金が納入された後、その算定に異動があつたときは、速やかにこれを変更する。この場合においては、次期以降の納期に係る料金において精算することがある。
(身分証明書の携帯)
第19条 職員は、給水装置の検査、使用水量の計量その他給水管理上の必要により使用者等の居宅又は施設に立ち入る場合は、身分証明書(様式第14号)を携帯しなければならない。
(給水停止の方法)
第20条 条例第34条及び第35条の規定による給水の停止は、あらかじめこれを通知し、止水栓若しくは仕切弁の閉止、メーターの取りはずし又は配水管との連絡を切り離すことによつて行う。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第21条 条例第38条第2項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、次の各号に掲げる管理及び管理の状況に関する検査の実施に努めなければならない。
(1) 水槽の清掃を1年に1回、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(文書の様式)
第22条 この規程に定める文書の様式については、管理者が別に定める。
(補則)
第23条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程で定める文書等の様式については、当分の間従前の様式を用いることができる。
附 則(昭和43年10月21日水管規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年11月分として徴収する料金から適用する。
附 則(昭和47年5月1日水管規程第7号)
この規程は、昭和47年5月1日から施行する。
附 則(昭和48年7月11日水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年8月分として徴収する料金から適用する。
附 則(昭和50年5月1日水管規程第6号)
この規程は、昭和50年5月1日から施行する。
附 則(昭和50年10月15日水管規程第10号)
この規程は、昭和50年10月15日から施行する。
附 則(昭和51年4月1日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和51年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の長野市水道事業給水条例施行規程第13条の規定は、昭和51年5月分として徴収する料金から適用する。ただし、5月の検針水量については、その2分の1を改正前の料金により算定したものを徴収する。
附 則(昭和63年3月30日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の長野市水道事業給水条例施行規程の規定に基づいて存する用紙は、改正後の長野市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成7年3月31日水管規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に改正前の長野市水道事業給水条例施行規程の規定に基づき存する用紙は、改正後の長野市水道事業給水条例施行規程の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成10年3月31日公管規程第11号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月27日水管規程第7号)
この規程は、平成15年3月31日から施行する。
附 則(平成16年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日水管規程第3号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月25日上下水管規程第8号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年8月1日上下水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年6月20日上下水管規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。