○長野市建築物規制条例
昭和46年4月1日長野市条例第32号
長野市建築物規制条例
(目的)
第1条 この条例は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、市民生活の環境の悪化を防止するため、建築物の規制について必要な事項を定め、もつて住みよい都市の建設に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第2条及び第88条に規定する建築物又は工作物のうち法第6条の規定による建築確認申請を要するものをいう。
(2) 建築 建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。
(3) 建築主 建築物に関する工事の請負契約の注文者又は請負契約によらないで自らその工事を行うものをいう。
(4) 公害 長野市公害防止条例(昭和45年長野市条例第72号)第2条第1号に規定する公害をいう。
(市の任務)
第3条 市は市民生活の善良な環境を保全するため、公共施設の整備充実を図る等これに必要な施策を実施するものとする。
(建築主の責務)
第4条 建築主は、建築物の建築が善良な環境を悪化しないよう努めるとともに、市が実施する環境の保全策に協力しなければならない。
(建築の届出)
第5条 建築主は、建築物を建築しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、法第6条の規定による確認申請をもつて、これに代えることができる。
(勧告)
第6条 市長は、前条の規定による届出のあつた建築物が次の各号の一に該当すると認めるときは、当該建築主に対し、その建築物の構造、設備、敷地等の改善又は用途の変更その他について、期限を定めて必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
(1) 建築物が著しく景観を損なうおそれがあるとき。
(2) 建築物を使用した場合、公害発生のおそれがあり、その防止上必要があるとき。
(3) 建築物がその周辺の環境に対し風紀又は教育上著しく不適当と認められるとき。
(公開による意見聴取)
第7条 市長は、前条の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ建築主又はその代理人及び利害関係者の出席を求めて公開による意見聴取を行うものとする。
(証拠の提出等)
第8条 前条の規定による意見聴取を行う場合、建築主又はその代理人は、必要な証人を出席させ、又は自己に有利な証拠を提出することができる。
(措置命令)
第9条 市長は、第6条の規定による勧告を受けた者が、当該勧告に係る措置をとらないときは、期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずることができる。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年4月1日条例第20号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和47年12月27日条例第80号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成7年6月30日条例第42号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。