○長野市建築基準法施行細則
昭和46年4月1日長野市規則第15号
長野市建築基準法施行細則
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の規定に基づき法の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(中間検査申請の添付書類)
第3条 省令第4条の8第1項第4号の規定により特定行政庁が定める書類は、次のとおりとする。
区分 | 書類 |
建築物の構造 | 特定工程 |
鉄骨造 | 基礎の配筋工事 | 基礎配筋(共通)・2階床版配筋(鉄筋・鉄骨鉄筋コンクリート造)施工状況報告書(様式第1号。以下この表において「様式第1号」という。) |
1階の建方工事 | 鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造建方施工状況報告書(様式第2号。以下この表において「様式第2号」という。) |
鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 様式第1号 |
2階の床版の配筋工事 | 様式第1号 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 基礎の配筋工事 | 様式第1号 |
2階の床版の配筋工事 | 様式第1号及び様式第2号 |
(定期報告に係る特定建築物の指定)
第4条 法第12条第1項の規定により特定行政庁が指定する特定建築物(以下「特定建築物」という。)は、次の各号に掲げる建築物(政令第16条第1項に規定するもの(以下「法定建築物」という。)を除く。)とする。
(1) 学校又は体育館(学校に附属するものに限る。)の用途に供する建築物のうち、次のいずれかに該当するもの
ア その用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートルを超え、かつ、3階以上の階でその用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートルを超えるもの(イに該当するものを除く。)
イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
(2) 劇場、映画館、演芸場、公会堂、集会場(固定席があるものに限る。)又は観覧場(屋外観覧場を除く。)の用途に供する建築物で、その客席の部分の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
(3) 病院、診療所(患者の入院施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。)の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(4) 百貨店、マーケット、展示場又は物品販売業を営む店舗の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が1,500平方メートルを超えるもの
(5) ホテル又は旅館の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(6) ボーリング場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超えるもの
(7) キャバレー、ナイトクラブ、バー、料理店、飲食店、ダンスホール、遊技場又は公衆浴場の用途に供する建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートルを超えるもの
(8) 事務所の用途に供する建築物のうち、地階を除く階数が5以上であり、かつ、その用途に供する3階以上の部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
(定期検査に係る特定建築設備等の指定)
第5条 法第12条第3項の規定により特定行政庁が指定する特定建築設備等は、法定建築物又は特定建築物の設備であつて第1号から第3号までに掲げるもの及び特定建築物の設備であつて第4号に掲げるものとする。
(1) 換気設備(法第28条第2項ただし書及び第3項の換気設備(特殊建築物の居室に設置されたものを除く。)に限り、自然換気設備及び市長が別に定める換気扇を除く。)
(2) 排煙設備(法第35条の排煙設備で政令第126条の3第1項第8号の規定による排煙機を有するものに限る。)
(3) 非常用の照明装置(法第35条の非常用の照明装置で政令第126条の5第1号ハの予備電源を別置きしたものに限る。)
(4) 防火設備で随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)
第6条 削除
(定期報告の時期)
第7条 省令第5条第1項の規定により特定行政庁が定める時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 政令第16条第1項第4号並びに第4条第1号、第6号及び第8号に掲げる建築物に係るものについては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として3年ごととする。
(2) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物並びに同項第3号に掲げる建築物(ホテル若しくは旅館の用途又は法別表第1(4)の項(い)の欄に掲げる用途に供するものを除く。)並びに第4条第2号及び第3号に掲げる建築物に係るものについては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として2年ごととする。
(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(ホテル若しくは旅館の用途又は法別表第1(4)の項(い)の欄に掲げる用途に供するものに限る。)並びに第4条第4号、第5号及び第7号に掲げる建築物に係るものについては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間を始期として2年ごととする。
2 省令第6条第1項及び第6条の2の2の規定により特定行政庁が定める時期は、次の各号に定めるところによる。
(1) 政令第16条第3項第1号及び第138条の3並びに第5条第1号から第3号までに係るものについては、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの期間を始期として1年ごととする。
(2) 政令第16条第3項第2号及び第5条第4号に係るものについては、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間を始期として1年ごととする。
(定期調査等に係る標示)
第8条 法第12条第1項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により調査しなければならない建築物の所有者若しくは管理者又は法第12条第3項(法第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定により検査しなければならない建築設備等を有する施設の所有者若しくは管理者は、当該建築物又は施設の出入口その他見やすい場所(当該建築設備又は工作物が昇降機である場合にあつては、かご内の見やすい位置)に、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める標示をしなければならない。
(1) 法定建築物又は特定建築物に係るもの 定期調査報告済建築物(
様式第4号)
(2) 昇降機に係るもの 定期検査報告済昇降機(
様式第5号)
(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 定期検査報告済建築設備・工作物(
様式第6号)
(多雪区域の指定等)
第9条 政令第86条第2項ただし書の規定により指定する多雪区域は、垂直積雪量が1メートル以上の区域とし、その区域における積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき30ニュートン以上とする。
2 政令第86条第3項の規定により定める垂直積雪量の数値は、
別表に定める算式により求めたものとする。ただし、局所的地形的要因による影響等を考慮する必要があると認める区域の数値については、別に定めるものとする。
(積雪荷重の制限)
第10条 政令第86条第7項による表示は、建築物の垂直積雪量に関する制限(
様式第7号)によるものとする。
第11条 削除
(道路の位置指定申請書)
第12条 省令第9条に規定する申請書は、道路の位置指定申請書(
様式第8号)によらなければならない。
(道の指定)
第13条 法第42条第2項の規定により指定する道は、地方公共団体が管理する幅員が4メートル未満1.8メートル以上の道、旧市街地建築物法(大正8年法律第37号)第7条ただし書の規定により建築線を指定した道路及び市長がこれと同等と認める道路とする。
(私道の変更等)
第14条 法第42条第1項第3号又は第5号の規定による私道を変更し、又は廃止しようとする者は、私道の変更(廃止)届(
様式第9号)に、省令第9条に規定する図面を添えて市長に提出しなければならない。
(建築等許可申請の添付図書)
第15条 省令第10条の4第1項の規定により特定行政庁が定める図書は、省令第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に掲げるもの並びに日影による中高層の建築物の高さの制限に係る許可又は建築物の高さに係る許可にあつては同項の表2(29)の項(ろ)の欄に掲げる日影図とする。
2 省令第10条の4第4項の規定により特定行政庁が定める図書は、省令第3条第2項第1号イの表に掲げるものとする。
3 市長は、特に必要があると認める場合においては、前2項に規定する図書のほか必要な図書の提出を求めることがある。
(敷地の指定)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により指定する敷地は、次の各号に掲げる敷地とする。
(1) 敷地の周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が幅員15メートル以上の道路に接する敷地
(3) 敷地の周辺の長さの6分の1以上が道路に接し、かつ、その道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがあり、これらの幅員の合計20メートル以上となる敷地
(道路斜線制限に係る建築物の後退距離の算定の特例)
第17条 政令第130条の12第5号の規定により規則で定める建築物の部分は、法第44条第1項第4号の許可を受けた公共用歩廊等に接続して敷地内に設けられるアーケード、がんぎ及び渡り廊下とする。
(建築物認定申請の添付図書)
第18条 省令第10条の4の2第1項の規定により特定行政庁が定める図書は、省令第1条の3第1項の表1(い)の項及び(ろ)の項に掲げるもの並びに法第55条第2項の規定による認定にあつては省令第1条の3第1項の表2(29)の項(ろ)の欄に掲げる日影図とする。
2 市長は、特に必要があると認める場合においては、前項に規定する図書のほか必要な図書の提出を求めることがある。
(概要書等の閲覧)
第19条 省令第11条の4第3項の規定により、同条第1項に規定する建築計画概要書、築造計画概要書、定期調査報告概要書、定期検査報告概要書、建築基準法令による処分等の概要書、全体計画概要書、指定道路図及び指定道路調書(以下「概要書等」という。)を長野市建設部建築指導課において、閲覧に供する。
3 概要書等の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
4 概要書等を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備える概要書等閲覧簿に必要な事項を記入し、係員に申し出なければならない。
5 市長は、前項の規定による閲覧の申込みがあつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申込みに係る概要書等の閲覧を拒否することがある。
(1) 閲覧により知り得た情報が営利を目的として利用されるおそれがあると認められるとき。
(2) 閲覧に係る建築物又は工作物が特定されていないとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
6 市長は、一の閲覧に係る概要書等の件数が多数に上る場合において、当該閲覧に統計調査、学術研究その他の相当の理由があり、かつ、建築物若しくは工作物若しくはこれらの敷地の所有者、管理者若しくは占有者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときは、前2項の規定にかかわらず、別に定めるところにより、概要書等の閲覧をさせることがある。
7 概要書等を閲覧する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 係員の指示に従つて所定の場所で閲覧すること。
(2) 概要書等を汚損し、又は損傷しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼすような行為をしないこと。
(4) 撮影その他市長が定める方法以外の方法により概要書等に記載された情報を持ち出さないこと。
8 市長は、概要書等を閲覧する者が第5項第1号若しくは第3号又は前項の規定に違反したときは、閲覧を停止し、又は禁止することがある。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の日から起算して、3年を経過する日(その日前に都市計画法(昭和43年法律第100号)第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日)までの間は、第19条第3号、第5号、第6号及び第7号の規定は適用せず、次の各号を適用する。
(1) 建築基準法の一部を改正する法律(昭和45年法律第109号)による改正前の建築基準法(以下「改正前の法」という。)第49条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、又は第4項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
用途地域における建築許可申請手数料 6,000円
(2) 改正前の法第50条第1項ただし書又は第2項ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査
専用地区内における建築許可申請手数料 6,000円
(3) 改正前の法第57条第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査
建築物の高さの許可申請手数料 6,000円
(4) 改正前の法第58条第4項の規定に基づく道路幅員による建築物の高さの許可の申請に対する審査
道路幅員による建築物の高さの許可申請手数料 6,000円
附 則(昭和47年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附 則(昭和50年4月1日規則第8号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
附 則(昭和51年2月16日規則第2号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附 則(昭和52年11月28日規則第25号)
この規則は、昭和52年12月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日規則第12号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年1月31日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした申請に対する審査に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年5月30日規則第20号)
この規則は、昭和56年6月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月30日規則第16号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長野市建築基準法施行細則第7条の規定によりなされている標示は、改正後の長野市建築基準法施行細則第7条の規定によりなされた標示とみなす。
附 則(昭和62年12月22日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年6月30日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の長野市建築基準法施行細則の規定に基づいて存する用紙は、改正後の長野市建築基準法施行細則の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。
附 則(平成元年3月30日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第14号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日規則第21号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附 則(平成3年3月30日規則第8号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年5月1日から施行する。(後略)
附 則(平成5年3月30日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「一部改正法」という。)附則第4条の規定によりなおその効力を有するとされる同法第2条の規定による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「旧法」という。)第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書及び第8項ただし書(旧法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けようとする者に係る建築等許可申請書及び用途地域における建築等許可申請手数料については、一部改正法附則第2条に規定する告示の日の前日までの間は、改正前の長野市建築基準法施行細則(以下「旧規則」という。)第15条及び第19条第4号の規定は、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(平成6年9月30日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年6月30日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
附 則(平成8年3月5日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条の改正規定(同条第6号の改正規定中「から第8項まで」を「、第7項又は第10項」に改める部分を除く。)は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成9年9月30日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年4月30日規則第53号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(長野市建築基準法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第14条の規定による改正前の長野市建築基準法施行細則第22条の規定によりされている手数料の減免の申請は、第14条の規定による改正後の長野市建築基準法施行細則第21条の規定によりされた手数料の減免の申請とみなす。
(手数料に関する経過措置)
3 この規則の施行の日前においてこの規則による廃止前又は改正前のそれぞれの規則の規定により納付すべきであった手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成12年6月30日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第11号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月15日規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月28日規則第92号)
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成17年9月1日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月28日規則第75号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第56号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年5月30日規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の長野市建築基準法施行細則(以下「旧細則」という。)第4条第4号、第5号及び第7号に掲げる建築物であって、この規則の施行の際旧細則第7条第1項第3号の規定の適用を受けていたものに係る定期調査の結果の報告の時期については、平成28年9月30日までに行う報告に限り、なお従前の例による。
3 旧細則第5条各項に定める建築設備等であって、この規則の施行の際旧細則第7条第2項の規定の適用を受けていたものに係る定期検査の結果の報告の時期については、平成29年3月31日までに行う報告に限り、なお従前の例による。
4 平成28年4月1日から同年5月31日までの間に建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第7条第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は第7条の2第5項(法第87条の2において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による検査済証の交付を受けた建築設備等に係るこの規則による改正後の長野市建築基準法施行細則(以下「新細則」という。)第7条第2項第1号の規定の適用については、同号中「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」とあるのは、「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とする。
5 平成28年6月1日から平成29年3月31日までの間に法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定による検査済証の交付を受けた防火設備に係る新細則第7条第2項第2号の規定の適用については、同号中「平成30年4月1日から平成31年3月31日まで」とあるのは、「平成29年4月1日から平成30年3月31日まで」とする。
附 則(令和元年12月13日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第86条第7項の規定により表示しているこの規則による改正前の長野市建築基準法施行細則第10条及び様式第7号に規定する建築物の積雪荷重に関する制限は、この規則による改正後の長野市建築基準法施行細則第10条及び様式第7号に規定する建築物の垂直積雪量に関する制限とみなす。
附 則(令和3年11月10日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する用紙は、当分の間必要な補正を加えて、これを使用することができる。
別表(第9条関係)
算式
d=α×ls×c+β×rs+γ
算式の符号
d 垂直積雪量(小数点以下第2位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)(単位 メートル)
α、β及びγ 多雪区域を指定する基準及び垂直積雪量を定める基準を定める件(平成12年建設省告示第1455号)別表に定める区域に応じて同表の当該各欄に掲げる数値
ls及びc 次の表の当該各欄に掲げる数値
区分 | ls | c |
犀川以北の市の区域のうち、標高900メートル未満の区域及び長野市支所設置条例(昭和41年長野市条例第9号。以下「条例」という。)別表に掲げる若穂支所の所管区域 | 362 | 1.40 |
犀川以北の市の区域のうち、標高900メートル以上の区域 | 建築物の敷地の標高を示す数値(単位メートル) | 0.66 |
犀川以南の市の区域のうち、標高500メートル未満(条例別表に掲げる若穂支所の所管区域を除く。)の区域 | 356 | 1.05 |
犀川以南の市の区域のうち、標高500メートル以上の区域 | 509 | 0.89 |
条例別表に掲げる豊野支所の所管区域 | 建築物の敷地の標高を示す数値(当該建築物の所在地と支所との標高差が50メートル以内の場合にあつては、当該支所の標高とする。)(単位メートル) | 0.30 |
条例別表に掲げる戸隠支所の所管区域 | 0.14 |
条例別表に掲げる鬼無里支所の所管区域 | 0.40 |
条例別表に掲げる大岡支所の所管区域 | 0.60 |
条例別表に掲げる信州新町支所の所管区域 | 1.00 |
条例別表に掲げる中条支所の所管区域 | 0.20 |
rs 0
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号 削除
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第14条関係)