○長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
昭和47年4月1日長野市条例第10号
長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の排出の抑制、廃棄物の再生利用の促進その他廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「廃棄物」、「一般廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」又は「産業廃棄物」とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条に規定する廃棄物、一般廃棄物、特別管理一般廃棄物又は産業廃棄物をいう。
2 前項に定めるもののほか、この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 家庭ごみ 家庭の日常生活に伴つて生じた一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)をいう。
(2) 事業ごみ 事業活動に伴つて生じた一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)をいう。
(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(4) 容器包装 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)第2条第1項に規定する容器包装をいう。
(5) 再生利用 一度使用され、又は使用されずに不要となつた物を再使用し、又は再生資源を原材料とする物(以下「再生品」という。)を利用することをいう。
(6) ごみ集積所 法第6条第1項の規定により市が定める一般廃棄物処理計画(以下「処理計画」という。)で定める家庭ごみを収集する場所をいう。
(7) 多量排出事業者 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物の占有者であつて、多量の事業ごみ(規則で定める量を超える事業ごみをいう。以下この号において同じ。)を排出するもの
イ 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗において小売業を営む者であつて、多量の事業ごみを排出するもの
ウ ア及びイに掲げるもののほか、多量の事業ごみを生ずる土地又は建物の占有者であつて、市長が必要と認めるもの
(市の責務)
第3条 市は、家庭ごみ及び事業ごみの減量に関する市民等の自主的な活動並びに公園、道路、河川その他の公共の場所の清掃に関する市民等の自主的な活動を支援するよう努めるものとする。
2 市は、家庭ごみ及び事業ごみの減量並びに廃棄物の適正な処理に関する情報の収集及び調査研究に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、再生利用によつて得られた商品、その容器包装の再生利用が容易な商品及びその容器包装が過剰でない商品を選択すること等により、再生利用の促進及び家庭ごみの排出の抑制に努めなければならない。
2 市民は、再生利用が可能な家庭ごみを分別し、集団回収等の再生利用促進活動その他家庭ごみの減量を目的とする市民の自主的な活動に協力するとともに、生ごみ等は、堆肥化することによりなるべく自ら処分し、家庭ごみの排出の抑制に努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、再生利用の容易な製品等の開発を行うとともに、再生資源及び再生品の利用に努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、その再生利用の容易な容器包装若しくは過剰でない容器包装を使用すること又は容器包装を使用しないことにより、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、使用された容器包装の回収を行うこと等により、廃棄物の再生利用の促進に努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。次条、第8条及び第12条において「占有者」という。)は、次の各号に掲げる事項を実施し、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
(1) 当該土地又は建物及びその面する道路の清掃を行うこと。
(2) 空き地は、みだりに廃棄物が投棄されることがないよう囲い等を設け、近隣の生活環境を損なうことのないよう管理すること。
2 何人も、公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 公共の場所において、びら、宣伝物等を配布した者は、びら、宣伝物等が散乱した場合は、直ちに清掃しなければならない。
(一般廃棄物処理の届出)
第7条 占有者は、臨時に一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)の収集を受けようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 占有者は、し尿の収集を受けようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。届け出た事項に異動があつた場合も、同様とする。
(一般廃棄物の自己処理基準)
第8条 占有者は、一般廃棄物を自ら収集し、運搬し、又は処分するときは、特別管理一般廃棄物にあつては廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第4条の2、その他の一般廃棄物にあつては政令第3条に定める基準に準じて処理しなければならない。
(家庭ごみの適正処理)
第9条 市民は、家庭ごみを排出する場合は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 処理計画に従つて家庭ごみを分別すること。
(2) 可燃ごみ及び不燃ごみ(次号に規定する粗大ごみを除く。)をごみ集積所に排出する際は、市長が別に定めるごみ袋(以下「指定袋」という。)に収納すること。
(3) 粗大ごみ(指定袋に収まらない可燃ごみ及び不燃ごみで、市長が別に定めるものをいう。別表第1において同じ。)をごみ集積所に排出する際は、市長が別に定めるシール(以下「粗大ごみシール」という。)を貼付すること。
(4) プラスチック製容器包装(ペットボトルを除く。)をごみ集積所に排出する際は、指定袋に収納すること。ただし、指定袋に収まらない場合は、この限りでない。
(5) ごみ集積所に排出する際は、家庭ごみの種類ごとに、処理計画の定めるところにより市が定期的に収集する日に持ち込むこと。
2 指定袋の製造をし、指定袋の卸売をし、又は指定袋の小売(粗大ごみシールの取扱いを含む。)をしようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。この場合において、市長は、必要な条件を付けることができる。
3 市長は、前項の許可を受けた者が同項後段の条件に違反し、又はこの条例に基づく規則に違反したときは、その許可を取り消すことができる。
(家庭ごみの収集又は運搬の禁止)
第9条の2 市長及び規則で定める者以外の者は、前条第1項の規定を遵守してごみ集積所に排出された家庭ごみを収集し、又は運搬してはならない。
2 市長は、市長及び規則で定める者以外の者が前項の規定に違反してごみ集積所に排出された家庭ごみを収集し、又は運搬したときは、その者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
3 前項の規定による命令は、その処分の理由及び内容を記載した書面を交付することにより行わなければならない。
(事業ごみの適正処理)
第10条 事業者は、事業ごみの再生利用等により事業ごみの減量に努め、処理計画の定めるところにより事業ごみを自ら適正に処理しなければならない。
(多量排出事業者の責務)
第11条 多量排出事業者は、処理計画に従つて事業ごみの再生利用、事業ごみの排出の抑制その他事業ごみの減量に関する計画を作成し、事業ごみの適正処理に努めなければならない。
2 多量排出事業者は、前項の規定により作成した計画に関する書類を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更するときも同様とする。
3 市長は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る計画が処理計画に適合しないと認めるときは、当該多量排出事業者に対し、必要な指導及び助言をすることができる。
4 多量排出事業者は、第1項の計画の実施に関する業務を行わせるため、廃棄物管理責任者を定め、市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更したときも同様とする。
5 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、多量排出事業者に対し、第1項の計画の実施状況について報告を求めることができる。
6 市長は、前項の規定による報告があつた場合において、第1項の計画の実施状況が当該計画に照らして著しく不十分であると認めるとき又は事業ごみの処理状況が著しく不適正であると認めるときは、当該多量排出事業者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
7 市長は、前項の規定による勧告を受けた多量排出事業者が当該勧告に従わなかつたときは、当該者の名称又は氏名を公表することができる。この場合において、市長は、あらかじめ、当該勧告を受けた者にその理由を書面により通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。
(一般廃棄物の収集を受ける場合の遵守事項)
第12条 占有者が自ら処分できない一般廃棄物に関し市が行う収集を受ける場合の遵守事項は、規則で定める。
(廃棄物処理施設の受入基準)
第13条 市民及び事業者(市民又は事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、市の廃棄物処理施設に廃棄物を搬入する場合は、市長が別に定める受入基準に従わなければならない。
(手数料)
第14条 一般廃棄物の処理手数料の額は別表第1の、その他の手数料の額は別表第2のとおりとする。
第15条及び第16条 削除
(手数料の減免)
第17条 市長は、特別な理由があると認めるときは、第14条に規定する手数料を減免することができる。
(改善の指示)
第18条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に支障があると認めるとき又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。
(立入検査)
第19条 市長は、法第19条第1項の規定によるほか、多量排出事業者の事業ごみの処理の適正化を図るため必要な限度において、当該職員に、必要と認める場所に立ち入り、必要な帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(技術管理者の資格)
第19条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあつた者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
(生活環境影響調査の結果の縦覧等の対象施設)
第20条 法第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「対象施設」という。)は、法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設とする。
(縦覧)
第21条 市長は、法第9条の3第2項の規定により調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した生活環境影響調査の項目
(5) 意見書の提出先及び提出期限
2 市長は、前項の規定による縦覧をするときは、調査書と併せて、法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
3 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 長野市役所
(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が必要と認める場所
4 縦覧の期間は、第1項の規定による告示の日から起算して1月間(当該対象施設が法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設である場合には、1月以内で非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)とする。
(意見書の提出)
第22条 法第9条の3第2項の規定により、対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる期限は、前条第4項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間(当該対象施設が法第9条の3の2第1項の同意に係る一般廃棄物処理施設である場合には、2週間以内で非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)を経過する日までとする。
2 前項の意見書の提出先は、前条第3項に規定する場所とする。
(受託者による生活環境影響調査の結果の縦覧等の対象施設)
第23条 市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に係る法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による法第9条の3の3第1項に規定する周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「受託者の生活環境影響調査」という。)の結果を記載した書類(以下「受託者の調査書」という。)の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「受託者の対象施設」という。)は、政令第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設とする。
(公衆の縦覧に供する旨の届出)
第24条 受託者は、受託者の対象施設に係る受託者の生活環境影響調査を行つたときは、速やかに受託者の調査書を公衆の縦覧に供する旨を市長に届け出なければならない。
(受託者が縦覧する旨の告示)
第25条 市長は、前条の規定による届出がされ、受託者が受託者の調査書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 法第8条第2項第2号から第5号までに掲げる事項
(4) 実施した受託者の生活環境影響調査の項目
(5) 意見書の提出先及び提出期限
(受託者による縦覧)
第26条 受託者は、前条の規定による告示がされ、受託者の調査書を縦覧するときは、受託者の調査書と併せて、法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を公衆の縦覧に供するものとする。
2 縦覧の場所は、次に掲げる場所とする。
(1) 長野市役所
(2) 受託者の生活環境影響調査を実施した周辺地域内で、市長が必要と認める場所
3 縦覧の期間は、前条の規定による告示の日から起算して1月以内で非常災害の状況を勘案して市長が定める期間とする。
(受託者に対する意見書の提出)
第27条 法第9条の3の3第2項の規定により、受託者の対象施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から意見書を提出することができる期限は、前条第3項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間以内で非常災害の状況を勘案して市長が定める期間を経過する日までとする。
2 前項の意見書の提出先は、前条第2項に規定する場所とする。
(長野市廃棄物減量等推進審議会)
第28条 法第5条の7の規定により、長野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は、市長の諮問に応じてごみの減量、再資源化、し尿処理等に関する事項について調査又は審議するほか、必要に応じてごみの減量、再資源化、し尿処理等に関する事項について市長に意見を述べることができる。
(組織等)
第29条 審議会は、委員20人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 民間諸団体の代表者
(3) 市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
5 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
6 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。
8 審議会は、専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員を置くことができる。
(長野市行政手続条例の適用除外)
第30条 第9条の2第2項の規定による命令については、長野市行政手続条例(平成7年長野市条例第41号)第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第32条 第9条の2第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
(両罰規定)
第33条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、同条の罰金刑を科する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、別表第1の一般廃棄物(し尿を除く。)中、指定の場所へ搬入するものの処理手数料及び別表第3については、昭和47年7月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 長野市清掃条例(昭和42年長野市条例第61号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(旧条例に関する経過措置)
3 別表第1の一般廃棄物(し尿を除く。)中、市が収集、運搬及び処分するものの普通処理手数料及び特別処理手数料については、この条例の改正規定にかかわらず、昭和47年6月30日までの間は、なお旧条例別表に規定する普通手数料及び特別手数料によるものとする。
4 この条例施行の際、旧条例の規定に基づいてなされた申請又は許可等については、この条例の相当規定に基づいてなされた申請又は許可等とみなす。
(若穂地区、豊野地区、戸隠地区、鬼無里地区、大岡地区、信州新町地区及び中条地区のし尿処理手数料に関する経過措置)
5 当分の間、長野市支所設置条例(昭和41年長野市条例第9号)別表に掲げる若穂支所、豊野支所、戸隠支所、鬼無里支所、大岡支所、信州新町支所及び中条支所の所管区域に係る別表第1の規定の適用については、同表し尿の項中

定額によるもの

基本料(1世帯につき)

1月

68円



人数割料(1人につき)

1月

446円



月2回以上くみ取りの場合の加算料


490円



(1回につき)





便槽2箇所以上の場合の加算料


342円



(1箇所につき)




従量によるもの

36リットルまでごとに


417円

とあるのは、

36リットルまでごとに

417円

とする。
附 則(昭和48年3月31日条例第14号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月29日条例第51号)
この条例は、昭和48年10月1日から施行する。
附 則(昭和49年9月30日条例第51号)
この条例は、昭和49年10月1日から施行する。
附 則(昭和50年9月10日条例第50号)
この条例は、昭和50年10月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月27日条例第71号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附 則(昭和53年3月31日条例第18号)
この条例は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年9月29日条例第32号)
この条例は、昭和55年11月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月30日条例第18号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月30日条例第65号)
この条例は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月30日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和58年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物(し尿を除く。)の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額について適用し、施行日前に処理した一般廃棄物(し尿を除く。)の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和59年6月30日条例第54号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附 則(昭和61年6月27日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和61年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理するし尿の処理手数料について適用し、施行日前に処理したし尿の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)の処理手数料について、新条例別表第3の規定は施行日以後に処理する産業廃棄物の処理に要する費用の額について適用し、施行日前に処理した一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額については、なお従前の例による。
附 則(平成2年3月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額について適用し、施行日前に処理した一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額については、なお従前の例による。
附 則(平成4年6月30日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成4年8月1日から施行する。(平成4年規則29号により、同年7月4日から施行)
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)の施行の日(以下「施行日」という。)以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、施行日前に処理した一般廃棄物の処理手数料の額については、なお従前の例による。
附 則(平成7年3月30日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成7年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成8年3月28日条例第11号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年6月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成8年11月1日から施行する。ただし、第8条の次に1条を加える改正規定中第9条第2項及び第3項の部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1及び別表第3の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料及び産業廃棄物の処理に要する費用の額については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日から平成9年3月31日までの間に限り、新条例別表第1一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)の項定期収集によるものの部分の規定の適用については、同部分中「1世帯1年度につき161袋以上200袋以下」とあるのは、「1世帯1年度につき71袋以上90袋以下」とする。
附 則(平成9年3月27日条例第29号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成10年12月28日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成11年3月30日条例第17号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第6条中長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第2条の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附 則(平成12年9月29日条例第51号)
この条例は、平成12年11月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は公布の日から、別表第1の改正規定(特定家庭用機器廃棄物に係る部分を除く。)は同年6月1日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日条例第17号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月28日条例第178号)
改正
平成17年9月28日条例第42号
平成18年3月30日条例第17号
平成20年6月30日条例第45号
平成22年12月27日条例第67号
平成30年12月20日条例第53号
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。ただし、附則第2項から第9項までの規定は、同年1月1日から施行する。
(戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入に伴う経過措置)
2 戸隠村、鬼無里村及び大岡村の区域における家庭ごみをごみ集積所に排出する方法は、平成17年3月31日までの間に限り、改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、戸隠村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成15年戸隠村条例第6号)、鬼無里村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成7年鬼無里村条例第25号)及び大岡村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成13年大岡村条例第7号)の例による。
(豊野町の編入に伴う経過措置)
3 平成17年1月1日から平成31年3月31日までの間、新条例第13条の規定にかかわらず、豊野地区の市民及び事業者(当該者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、清掃センターに可燃ごみを搬入することができない。
(大岡村廃棄物の不法投棄の防止に関する条例の失効に伴う経過措置)
4 平成17年1月1日前にした大岡村廃棄物の不法投棄の防止に関する条例(平成8年大岡村条例第34号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、大岡村廃棄物の不法投棄の防止に関する条例の例による。
附 則(平成17年9月28日条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(長野市廃棄物処理審議会条例の廃止)
2 長野市廃棄物処理審議会条例(昭和42年長野市条例第38号)は、廃止する。
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成16年長野市条例第178号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
4 長野市特別職の職員等の給与に関する条例(昭和41年長野市条例第24号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成18年3月30日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、同年4月1日から施行する。
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成16年長野市条例第178号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成19年6月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定中大岡支所の所管区域に係る別表第1の規定の適用に係る部分は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に係る部分を除く。)による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年12月25日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成20年6月30日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第9条第2項の規定により市長の許可を受けている者に係る同条第1項第2号に規定する指定袋(以下「旧指定袋」という。)の製造及び販売の許可の効力は、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に収集する一般廃棄物の処理手数料について適用し、施行日前に収集した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際現に存する旧指定袋(可燃ごみ及び不燃ごみに係るものに限る。)については、当分の間、新条例別表第1に定める処理手数料を納付したことを証するシールをちょう付した場合に限り、これを新条例第9条第1項第2号に規定する指定袋とみなして、使用することができる。
5 この条例の施行の際現に存する旧指定袋(プラスチック製容器包装に係るものに限る。)については、これを新条例第9条第1項第4号に規定する指定袋とみなして、使用することができる。
(準備行為)
6 新条例第9条第2項の規定による申請及び許可並びにこれらに関し必要な行為は、施行日前においても、同項の規定の例により行うことができる。
7 前項の許可を受けた者に係る許可の取消しについては、施行日前においても、新条例第9条第3項の規定の例により行うことができる。
8 新条例別表第1の規定による手数料は、施行日前においても徴収することができる。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(長野市収入証紙条例の一部改正)
10 長野市収入証紙条例(昭和46年長野市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
11 長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成16年長野市条例第178号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月30日条例第16号)
この条例は、平成21年7月1日から施行する。ただし、第15条及び第16条の改正規定、第17条の改正規定、別表第1の改正規定並びに別表第3を削る改正規定は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日条例第96号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。
(中条村廃棄物不法投棄防止条例の失効に伴う経過措置)
2 中条村の編入の日前にした中条村廃棄物不法投棄防止条例(平成11年中条村条例第17号)の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、同条例の例による。
附 則(平成22年3月30日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成22年12月27日条例第67号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成16年長野市条例第178号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成23年6月30日条例第20号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日条例第62号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月27日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月25日条例第57号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(平成28年12月27日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(以下「新条例」という。)の規定及び次項の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
(平成29年度における処理手数料の特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に処理する生活雑排水の処理手数料については、新条例別表第1生活雑排水の項中「738円」とあるのは「658円」と、「961円」とあるのは「857円」と、「1,181円」とあるのは「1,053円」と、「221円」とあるのは「197円」とする。
(平成30年度における処理手数料の特例)
4 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に処理する生活雑排水の処理手数料については、新条例別表第1生活雑排水の項中「738円」とあるのは「698円」と、「961円」とあるのは「909円」と、「1,181円」とあるのは「1,117円」と、「221円」とあるのは「209円」とする。
附 則(平成30年3月28日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月20日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 附則第4項の規定 公布の日
(2) 第1条の規定 平成31年3月1日
(3) 第2条、次項及び附則第3項の規定 平成31年4月1日
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、前項第3号に掲げる規定の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
(長野市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
3 長野市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年長野市条例第26号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
4 長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例(平成16年長野市条例第178号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(令和元年12月20日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年12月27日条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例別表第1の規定は、令和4年4月1日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月23日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の長野市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に処理する一般廃棄物の処理手数料について適用し、同日前に処理した一般廃棄物の処理手数料については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)

区分

金額

一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)

市が収集、運搬及び処分するもの

定期収集によるもの

可燃ごみ

容量が10リットル相当の指定袋1袋につき

10円


容量が20リットル相当の指定袋1袋につき

20円


容量が30リットル相当の指定袋1袋につき

30円



容量が40リットル相当の指定袋1袋につき

40円


不燃ごみ

容量が20リットル相当の指定袋1袋につき

20円



容量が30リットル相当の指定袋1袋につき

30円


粗大ごみ

粗大ごみシール1枚につき

40円

その他のもの

一時的に多量に排出されるごみ

2トン積み小型自動車1台に相当する分まで

26,100円

2トン積み小型自動車1/2台に相当する分まで

16,600円



2トン積み小型自動車1/4台に相当する分まで

11,800円


特定家庭用機器廃棄物

一時的に多量に排出されるごみと併せて収集及び運搬する場合(1台につき)

1,500円



その他の場合

4,400円と1,500円に特定家庭用機器廃棄物の台数を乗じて得た額との合計額


犬、猫等の死体

一般焼却

4,400円と犬、猫等の死体の重量10キログラムまでごとに170円を加算して得た額との合計額





資源再生センターに搬入するもの

不燃ごみ

10キログラムまでごとに

180円

プラスチック製容器包装

10キログラムまでごとに

30円

資源物

10キログラムまでごとに

30円

特定家庭用機器廃棄物

1台につき

1,500円

市長が別に定める場所に搬入する指定廃棄物

コンクリートくず類

1キログラムまでごとに

100円以下で市長が別に定める額


1個につき

1,000円以下で市長が別に定める額


金属類

1キログラムまでごとに

100円以下で市長が別に定める額



1個につき

20,000円以下で市長が別に定める額


スプリング入りソファー及びマット

1個につき

10,000円以下で市長が別に定める額


タイヤ

1本につき

500円以下で市長が別に定める額


その他市長が別に定めるもの

1キログラムまでごとに

100円以下で市長が別に定める額


1個につき

20,000円以下で市長が別に定める額

し尿

定額によるもの

基本料(1世帯につき)

1月 68円


人数割料(1人につき)

1月 446円


月2回以上くみ取りの場合の加算料

(1回につき)

490円


便槽2箇所以上の場合の加算料

(1箇所につき)

342円

従量によるもの

36リットルまでごとに

417円

特別加算料

清掃車から便槽又は浄化槽までのくみ取り可能な最短距離



40メートル以上60メートル未満

(1回のくみ取りにつき)

342円


60メートル以上

(1回のくみ取りにつき)

472円

生活雑排水

簡易浄化槽の容量別定額(1回の作業につき)


100リットル未満

893円

100リットル以上150リットル未満

1,161円

150リットル以上200リットル未満

1,429円

200リットル以上

1,429円に50リットルまでごとに268円を加算した額

備考1 一般廃棄物(し尿及び生活雑排水を除く。)の処理手数料に係る定期収集によるもの及びその他のもの並びに資源再生センターに搬入するもの並びにし尿の処理手数料に係る定額によるもの及び従量によるものの適用については、規則に定めるところによる。
2 「指定廃棄物」とは、市の廃棄物処理施設で処理が困難な家庭ごみのうち、市長が別に指定するものをいう。
3 「特定家庭用機器廃棄物」とは、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物をいう。
4 「浄化槽」とは、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽(同法第3条の2第2項又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条の規定により浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽とみなされるものを含む。)をいう。
5 「簡易浄化槽」とは、専ら生活雑排水を処理する施設をいう。
別表第2(第14条関係)

区分

金額(1件につき)

(1) 法第7条第1項又は第6項の規定による一般廃棄物処理業の許可の申請に対する審査

10,000円

(2) 法第7条第2項又は第7項の規定による一般廃棄物処理業の許可の更新の申請に対する審査

7,000円

(3) 法第7条の2第1項の規定による一般廃棄物処理業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

5,000円

(4) 法第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

130,000円

イ ア以外の一般廃棄物処理施設に係るもの

110,000円

(5) 法第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

ア 法第8条第4項に規定する一般廃棄物処理施設に係るもの

120,000円

イ ア以外の一般廃棄物処理施設に係るもの

100,000円

(6) 法第9条の2の4第1項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査

33,000円

(7) 法第9条の2の4第2項の規定による熱回収の機能を有する一般廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査

20,000円

(8) 法第9条の5第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による廃棄物処理施設の譲受け等の許可の申請に対する審査

94,000円

(9) 法第9条の6第1項(法第15条の4において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併又は分割の認可の申請に対する審査

94,000円

(10) 法第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定の申請に対する審査

147,000円

(11) 法第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定に係る事項の変更の認定の申請に対する審査

134,000円

(12) 法第14条第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

81,000円

(13) 法第14条第2項の規定による産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

73,000円

(14) 法第14条第6項の規定による産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

100,000円

(15) 法第14条第7項の規定による産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

94,000円

(16) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

71,000円

(17) 法第14条の2第1項の規定による産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

92,000円

(18) 法第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の申請に対する審査

81,000円

(19) 法第14条の4第2項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可の更新の申請に対する審査

74,000円

(20) 法第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の申請に対する審査

100,000円

(21) 法第14条の4第7項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の許可の更新の申請に対する審査

95,000円

(22) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物収集運搬業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

72,000円

(23) 法第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物処分業の事業の範囲の変更の許可の申請に対する審査

95,000円

(24) 法第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請に対する審査

ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

140,000円

イ ア以外の産業廃棄物処理施設に係るもの

120,000円

(25) 法第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可に係る事項の変更の許可の申請に対する審査

ア 法第15条第4項に規定する産業廃棄物処理施設に係るもの

130,000円

イ ア以外の産業廃棄物処理施設に係るもの

110,000円

(26) 法第15条の3の3第1項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の申請に対する審査

33,000円

(27) 法第15条の3の3第2項の規定による熱回収の機能を有する産業廃棄物処理施設の認定の更新の申請に対する審査

20,000円

(28) 前各号の許可証等の再交付

4,000円